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給与明細の中で介護保険の項目がありません。
通常、給与明細の中で
介護保険は、健康保険に含まれているのでしょうか?
ご存知の方、教えてください。

A 回答 (6件)

法的なことはわかりませんが、多くの中小零細が加入する協会けんぽ(全国健康保険協会)の保険料一覧では、対象者の健康保険料には介護保険の保険料が合算しています。


対象者というのは40歳を区切りに該当することとなりますので、あなたがお若い方であれば介護保険料の負担はないのかもしれません。

次に給与明細ですが、私が会社で使っている給与ソフトですと、介護保険料を別に計上するのか、健康保険料に含めるのかの選択が可能です。どちらにしても、負担する保険料の総額は変わりません。ですので、加入する健康保険団体や利用されている給与ソフト次第でも変わるということでしょう。手書きの明細であれば、事務員の判断かもしれませんね。

経理事務的に言えば、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料は、給与天引きと会社負担の区別のみが必要なだけで、社会保険料というひとくくりでしか処理されないことがほとんどでしょう。
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協会けんぽの場合は別建てではありません。

大企業などの健保組合の中には別建てにしているところもあるようです。

多くの健保はHPを持っていますので、ご自分の加入されている健保で料額を確認すればわかると思います。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/ …
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2つの可能性があります。



①40歳未満であれば、介護保険は未加入。
 65歳以上の方であれば、第1号被保険者
 となり、別立て自治体からの徴収となる。

②協会けんぽ等、健康保険組合によっては
 健康保険の料率を40~64歳とそれ以外で
 変えることで介護保険料分を徴収する。

つまり、
年齢の条件で加入していないか
健康保険料に含まれているか
のどっちかです。

いかがでしょう?

参考
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/sha …
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まず40歳越えてますか?


個々の会社で給与明細の仕様は違うので何とも言えませんが
項目が無いのなら含まれていると思います、私の会社も項目無いので欄外に補足記載されてます。
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全く別の制度ですから、別に記載するのが通常ですが、小さな会社なら介護保険料の天引き分を他の項目に含めている可能性はあります。


介護保険の欄がない古い給与明細がまだあるからとか。
心配なら総務担当者に聞いてみて下さい。
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別建てですよ。

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