20代会社員です。
賞与時に「介護保険」の名目で1万円弱天引きされていました。
介護保険は40歳以上が支払い対象と認識していた為、
人事部に問い合わせたところ、「介護保険は”40歳以上が対象外”です」「厚生年金か何かと勘違いしていませんか」との
返答がきました。
賞与の明細では、厚生年金・雇用保険料・所得税は別途払っています。
40歳以上=対象外ではなく、40歳未満=対象外なのではないですか。
ちなみに私自身は扶養者も配偶者もいません。
会社から生命保険などにも加入していません。
毎月の月給からは一切(介護保険料は)引かれていません。
20代でも介護保険は天引きされるようになったのですか。
他の企業の方々も、賞与時に介護保険料を天引きされていますか。
詳しい方がいらっしゃいましたら、是非教えて下さい。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険における介護保険料の支払義務があるのは、40歳以上65歳未満の方です。
そのため、20代であるあなたに支払義務は生じません。
会社の人事部(または経理部)が間違っている可能性が高いと思われます。
なお、健康保険の扶養に40以上の方がいたとしても、本人(被保険者)の方の年齢を対象として支払義務が生じますので、これも支払う必要はありません。
一度、明細を持って行って聞いてみたほうがよろしいと思います。
naosan1229さん、早速のご回答をありがとうございます。扶養についても勉強になりました。明日、明細を持って再度会社に確認します。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
その人事部にもう一度「そちらこそ勘違いしていませんか?介護保険は40歳以上が”対象”で、40歳未満は”対象外”」ですよと。
ちなみに介護保険では、
第1号被保険者(満65歳以上)
第2号被保険者(満40歳以上65歳未満)
という区分がなされています。
それでも信じなければ、直接社会保険事務所に問い合わせろ!と言って下さい。
いまこの40歳の年齢を引き下げようかという議論は始まっていますけど。。。。
参考URL:http://www.rakucyaku.com/Koujien/C/Koujien/G/G02 …
Attorneyさん、心強いご回答をありがとうございます。
参考URLへもアクセスしました。会社に再度問い合わせて必ず確認しようと思います。ありがとうございました、感謝しております。
No.2
- 回答日時:
私の知る限り、介護保険は40歳以上が対象です。
給料および賞与から介護保険料を徴収されるのは、40歳以上65歳未満、65歳以上になると自治体から徴収になると思います。
賞与も給料と同じなので、賞与だけ介護保険料が引かれるのは明らかに間違いだと思います。
もう一度、会社の担当者に確認をしてみてください。
777maru777さん、早速のご回答をありがとうございます。
やはり「賞与だけ介護保険料が引かれるのは明らかに間違い」だとわかり安心しました。再度、会社に確認してみます。ありがとうございました。
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