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20代会社員です。
賞与時に「介護保険」の名目で1万円弱天引きされていました。
介護保険は40歳以上が支払い対象と認識していた為、
人事部に問い合わせたところ、「介護保険は”40歳以上が対象外”です」「厚生年金か何かと勘違いしていませんか」との
返答がきました。
賞与の明細では、厚生年金・雇用保険料・所得税は別途払っています。
40歳以上=対象外ではなく、40歳未満=対象外なのではないですか。

ちなみに私自身は扶養者も配偶者もいません。
会社から生命保険などにも加入していません。
毎月の月給からは一切(介護保険料は)引かれていません。

20代でも介護保険は天引きされるようになったのですか。
他の企業の方々も、賞与時に介護保険料を天引きされていますか。
詳しい方がいらっしゃいましたら、是非教えて下さい。

A 回答 (4件)

社会保険における介護保険料の支払義務があるのは、40歳以上65歳未満の方です。



そのため、20代であるあなたに支払義務は生じません。

会社の人事部(または経理部)が間違っている可能性が高いと思われます。

なお、健康保険の扶養に40以上の方がいたとしても、本人(被保険者)の方の年齢を対象として支払義務が生じますので、これも支払う必要はありません。

一度、明細を持って行って聞いてみたほうがよろしいと思います。
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この回答へのお礼

naosan1229さん、早速のご回答をありがとうございます。扶養についても勉強になりました。明日、明細を持って再度会社に確認します。ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/02 20:22

その人事部にもう一度「そちらこそ勘違いしていませんか?介護保険は40歳以上が”対象”で、40歳未満は”対象外”」ですよと。



ちなみに介護保険では、
第1号被保険者(満65歳以上)
第2号被保険者(満40歳以上65歳未満)
という区分がなされています。

それでも信じなければ、直接社会保険事務所に問い合わせろ!と言って下さい。

いまこの40歳の年齢を引き下げようかという議論は始まっていますけど。。。。

参考URL:http://www.rakucyaku.com/Koujien/C/Koujien/G/G02 …
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この回答へのお礼

Attorneyさん、心強いご回答をありがとうございます。
参考URLへもアクセスしました。会社に再度問い合わせて必ず確認しようと思います。ありがとうございました、感謝しております。

お礼日時:2004/10/02 20:20

私の知る限り、介護保険は40歳以上が対象です。


給料および賞与から介護保険料を徴収されるのは、40歳以上65歳未満、65歳以上になると自治体から徴収になると思います。
賞与も給料と同じなので、賞与だけ介護保険料が引かれるのは明らかに間違いだと思います。
もう一度、会社の担当者に確認をしてみてください。
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この回答へのお礼

777maru777さん、早速のご回答をありがとうございます。
やはり「賞与だけ介護保険料が引かれるのは明らかに間違い」だとわかり安心しました。再度、会社に確認してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/02 20:15

介護保険は40歳以上の人が保険料を払うことになっています。


あきらかに質問者さんの会社の人事部の大きな間違いだと思います。
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この回答へのお礼

suitonさん、早速のご回答をありがとうございます。
やはりそうですよね。人事部でこういう間違いをすること自体、情けなく思います。再度確認をします。ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/02 20:12

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