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国民健康保険に加入していたら国民年金も加入したことになるのでしょうか?まったく別なのでしょうか?

A 回答 (8件)

まったく別です。

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>国民健康保険に加入していた


国保は傷病時の療養、出産、葬祭等医療に関する保険だと思ってもらえばほぼOKです。

国民年金は老齢、障害、死亡に関して年金又は一時金が支払われる制度で、両者は別物です。

国保は市町村か国保組合が保険者で国民年金は政府が管掌します。
よって保険料は別々に支払うこととなります。

国民年金保険料は平成19年度月額14140円です。
年金保険料を未納(免除でない)してますと障害基礎年金や遺族基礎年金等の保険料納付要件に引っかかって受給できないこともありますから注意が必要です。
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この回答へのお礼

皆々様のとてもためになる回答ありがとうございます。
全く別だということが分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/31 18:34

国民健康保険と国民年金保険は別の制度です。


国民年金も一種の保険ですから、障害年金の支給要件となる、傷病発生になる前に加入したり、保険料の納付をするのがよいでしょう。
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>国民健康保険の時点で第1号です。



国民健康保険といっても市町村が保険者になっているもの以外の
国保組合もありますので、ほぼ正解ですが、厳密に言うと誤りです。

大手ゼネコンでも組合健保でなく、国保組合所もあります。
当然、健保は国保ですが、年金は厚生年金です。
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>国民健康保険に加入していたら国民年金も加入したことになるのでしょうか?


 ・なりません(それぞれの手続は別々に行なう為)


参考:
・厚生年金に加入していれば、同時に国民年金に加入した事になります(あくまで本人の場合)
 配偶者の場合は第三号被保険者の手続がされていないと、国民年金に加入した事にはなりません(手続を忘れていると未加入の状態)
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国民健康保険の時点で第1号です。


ただし、20歳未満または60歳以上(未納分がある場合で任意加入者は除く)の場合は国民年金の加入義務はありませんから国民健康保険になります。
国民健康保険に加入している場合は、厚生年金の加入はありえないわけですから国民年金に加入していることになります。ただし、自分で納付書を取り寄せるなどの手続きをして払わないと未納になります。
例外として、社会保険に入った後、国民健康保険を脱退の手続きをしないと重複で入っていることもありえます。したがって、病院にかかるときは国民健康保険、年金は厚生年金ということもありえます。
重複で入るメリットは、二重に保険料がかかるだけでありませんが、父親等が自営業をしていて上限の53万円に達していて保険料が変わらない場合は、脱退の手続きをせずにそのまま放置でもいいかも。(短期間で離職する予定があるとか)


ただし、社会保険に入っているからといって厚生年金とは限りません。
社会保険の任意継続の場合または、配偶者以外の扶養に入っている場合、または配偶者の扶養に入っていても、国民年金基金の加入を希望する場合は国民年金の加入になります。
社会保険は健康保険と厚生年金はセットですので、バラバラでは入れません。
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全く別のものです。

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仰るとおり全く別物です。


別々に手続きしてください。
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