電子書籍の厳選無料作品が豊富!

6月末に誕生日を向かえ40歳となった社員がいます。今回、7月中旬に賞与を支払う予定でいるのですが、誕生日を迎えた次の報酬の支払時から介護保険該当者として処理するのでしょうか?介護保険該当者の手続きをするのは初めてでよくわかりません。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

満年齢○○歳の「誕生日の前日」を、「満年齢○○歳に達した日」と言います。


介護保険では、「満年齢40歳に達した日」つまり「満40歳の誕生日の前日」をもって、40歳を迎えたことによる被保険者資格取得の対象とします。
ここで特に注意しなければならないのは、各月1日生まれの方。
1日生まれの方は、前月末日に介護保険の被保険者資格が発生するため、前月分から保険料を負担する必要が生じます。
たとえば、7月1日生まれの人は6月30日に介護保険の被保険者資格が発生し、6月分保険料から負担を要しますので、7月支給給与分から天引きが開始されます。
なお、被保険者資格が発生した月の直近(直後)に支払われる賞与から、賞与時介護保険料を負担します。
また、40~64歳までの介護保険の被保険者については、介護保険制度を利用したときに初めて、介護保険証が交付されます(= 40歳を迎えて被保険者資格を取得しても、介護保険証の交付は省略されます。)。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。
早速ですが処理し確認いたしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/11 14:18

>被保険者資格が発生した月の直近(直後)に支払われる賞与から、賞与時介護保険料を負担します。



補足です。
資格発生月=賞与支給月であった場合は、当然、そのときの賞与から介護保険料の徴収が開始されます。
表計算ソフトなどで誕生日を管理し、介護保険料徴収開始月のチェックを怠らないようにすることを、強くおすすめします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
年齢等を管理する表は作成済みです。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/07/11 14:21

その人が満40歳になった日に介護保険の資格取得日となり、資格取得日の属する月からの徴収になります。



いま6/30誕生日の人は、その前日6/29が満40才であり、資格取得日は6/29となりますので、6月分保険料から介護保険料徴収となります。

6月分保険料を7月支払い給与から差引いている場合には、7月の支払い給与から差引いて、7/31までに健康保険に支払います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
日にちの関係がよくわかりました。

お礼日時:2007/07/11 14:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!