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当社へ入社した者の手続きについて教えてください。
入社した社員は前職を3月31日付で退職し、当社へは4月1日付で入社しました。前職の会社も当社も社会保険・雇用保険完備です。

4/1に社会保険事務所で資格取得届(扶養も)が受理され、保険証も即時発行を受けました。
4/2に職安で雇用保険資格取得届を提出し受理(前職の会社での手続き済みを確認)されました。
同日に扶養の生年月日に誤りがあり、異動届(訂正)を行い、保険証を即時発行を受けました。そして、社員本人より年金加入記録を確認したい旨を言われたため、委任状を持って年金の窓口で依頼しました。そこで言われたのが、別会社での年金加入が残っているため重複の状態である、そのため記録の書類の発行が出来ない。と言われました。

状況から見て、前職の会社では雇用保険の喪失手続きは行ったが、社会保険の資格喪失の届出はまだ行っていない状態である。と推測しました。しかし、社会保険の資格取得などは受理されています。このような状態になることはあるのでしょうか?管轄の社会保険事務所は同一です。しかし分室があります。

もちろん資格喪失日と資格取得日が同一になると思いますので、後に問題にならないと思います。同一でなくても重複しなければ国民年金の期間?の取り扱いになると思います。

このような状況がありえるのか?私の推測にはない問題点・注意点はありますか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

資格を喪失して何日とか、取得して何日とか、手続きには猶予期間があります。

また、猶予期間が過ぎてもある程度は受け付けています。
一時的な重複状態になってもすぐに状態は解消されます。
喪失と取得が接近していると起こりえることでしょう。
ま、2週間くらいして年金加入記録を確認してみてください。記録を発行してくれるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
雇用保険では前職の会社が資格喪失の手続きをしないと入社した会社の資格取得の手続きは出来ません。これは以前にも経験があります。
社会保険では受理もするし、健康保険の保険証も発行する。しかし年金保険部分はすべての手続きがそろわないと、手続きが終わった後重複しないことになっても、重複と変わらない履歴になることから発行しないということでしょうか。
同じ時期に行う同じような手続きでも、異なる取り扱いになるんでしょうね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/02 20:46

こんばんは。

(*^。^*)
厚生年金保険の資格喪失の日(前の会社)と
資格取得の日(今の会社)とが同じ日になる関係で、
前の会社の資格喪失届が完了していないため、
その分が加入状態になっているものと思われます。
その状況のときに資格取得届をすれば、一時的に
加入が重複しているという状態が生じると思います。
前の会社の資格喪失届の手続きが終われば、
そのような状態は解消されます。
厚生年金保険の手続きが済んでから、
年金加入記録の確認に行けば良いと思います。
参考までに申し上げました。(*^^)v
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この回答へのお礼

一時的な重複なのですね。
しかし、健保は重複で問題が出ないのに、年金部分は加入記録の照会などで重複期間だけ問題(照会が出来ない)が発生するのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/11 00:06

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