
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
チェックは入りませんが・・・。
雇用保険であろうが社会保険であろうが、資格喪失届の提出期限があります。罰則が与えられることは少ないと思いますが、経営者として違法行為と知っていて行うこととなります。各保険の加入事業者であれば知らないと言うことにはなり得ませんので。
また、月内で引き伸ばすのであれば問題は少ないと思いますが、月をまたぐ場合には、社会保険料が発生します。未払い給料があるのであればそこからすべて天引きするか、未払い給料が無い・足りないとなれば、集金しなければなりません。もちろん労使折半ですので会社負担が増えます。
サイト内では、まずバレない、罰則が無い、などから違法行為を容認したりすることは認められていないはずです。
あなたも経営者としてチェックが入るかどうかを気にされていると言うことは違法性の認識は少なからずあると思いますので、しっかりと手続きをしましょう。
参考までに、国民皆保険の考えでブランクはありえません。月内で社保~国保~社保になった場合、保険料はダブらないと思います。ただ計算方法の違いにより損得が発生することはあるとは思いますが・・・。従業員さんたちのことを考えてあげるのであれば、そちらから考えてみればいかがでしょうか。また、退職後の社保の継続が従業員の社保事務所への申請で可能なはずです。ただその場合の保険料は100%自己負担です。
No.4
- 回答日時:
残念です。
「今月の賃金が払えない」
社労士に「未払い賃金の立替払い」の相談をしてください。
「少しでも失業手当がほしいので早く離職票がほしいとのこと。でも社会保険に関してはブランクなく手続きしたいので次の職場に移るまで喪失の手続きはしないでほしいとのこと。」
こういう要望は拒否してください。任意継続することができます。ややこしくなることは避けること。
No.3
- 回答日時:
>雇用保険と社会保険の退社の日にちが違ってもだいじょうぶでしょうか
法律上認められておりません。
従いまして社会保険については、年金は退職日にて資格喪失、健康保険は任意継続などの手続きをしてもらうようにお願いします。
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