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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
相当な金額になっているとはいえ、保険加入と保険料納付は義務です。
残念ながら免除はできません。
ただ、税務担当者との話し合いによって、分割納付にしてもらったり
何らかの手段を講じてくれると思います。まずは相談を。
また、通常の手続きをしていれば「二重に支払う」ということはありません。
社会保険に入ったのち、国民健康保険証は返納しましたか?
通常、社会保険の保険証を役場の国保係に持ち込んで国保の資格を喪失させます。
その手続きをしていなければ二重の可能性もありますね。
二重になっていた場合であっても個人責任ですのでなんとも言えませんが、
社保加入日からの分について、本当に二重であるならば相談してみる
価値はあると思います。
国民健康保険料は「税金」です。
納めなければ結局財産や給与の差し押さえなどで強制的に対応されてしまいます。
放置しないで税務担当者に相談すべきです。
No.2
- 回答日時:
問 国民健康保険を加入している時期に、仕事でも社会保険を払っているのですが、その分は免除して貰えるのでしょうか?それとも、二重に払わなくてはいけないのでしょうか。
答 医療保険の保険料は,被保険者になっている期間について賦課されます。
そして,国民健康保険法よりも社会保険(健康保険等)が優先されます(国民健康保険法6条)。
つまり,社会保険に加入していた期間は当然に国民健康保険の被保険者にはならず,よって,保険料は賦課されません。これは免除ではなく当然のことなので,市町村に感謝する必要はありません。
そこで,社会保険の保険者(社会保険事務所など)に,資格取得・喪失証明書をもらって,市町村の国民健康保険窓口に行ってください。
なお,国民健康保険料については,市町村役場が,分割で納める相談に乗ってくれます。きちんと相談し,約束どおり支払い,支払が困難になったら,また速やかに相談しましょう。
そうしないと,保険証を回収されて,病院で自由診療になってしまう可能性もあります。
(適用除外)
第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
2.船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者。
3.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
4.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
5.健康保険法の規定による被扶養者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
6.船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者の被扶養者を除く。
7.[以下略]
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