No.4
- 回答日時:
治療中の病気の場合、
保険がなくなっても感知するまで保険扱いの継続できますよね。
ちょっと調べたところ、
退職したときに、すでに一年以上継続して保険に加入していれば
退職前に治療をスタートしたものについては、保険がきれていても
保険治療扱いになるみたいです。
会社を管轄する社会保険事務所、または健康保険組合で「継続療養受給届」
を発行してもらい、お医者さんに証明をもらって、提出すればよいようです。
そうすると、「継続療養受給証明書」が交付されるみたいです。
たぶん保険証に管轄の社会保険事務所とかが記載されていると思いますので
そちらのほうに行ってみるとよいのではないでしょうか。
ちなみにその治療の初診の日から5年間は可能のようです。
また、歯医者さんの場合、治療の着手をしている歯に限るらしいので
退職後、あたらしい歯を治療する場合には、保険適用されないと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/03/27 23:27
詳しく有り難う御座いました。
治療中の歯がどーなる~・・・という
困りごとでしたので、参考にさせて頂きます。
ご親切感謝致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の場合は、継続療養という制度があります。
継続療養は、継続して1年以上健康保険に加入していた場合に、退職の時点で治療を受けている病気や怪我についてだけ、保険料の負担なしで、引き続き治療を受けられます。
継続療養の治療費の自己負担はすべて退職前と同じで、本人は2割・被扶養者は3割負担となります。
受給期限は継続療養を受けるケガや病気の初診日から5年です(退職日から5年ではありません)
手続きは、会社を管轄する社会保険事務所(健康保険組合の場合は健康保険組合)に退職後10日以内に「継続療養受給届」に、医師の証明を受けてから提出します。
会社の担当者に渡して、提出してもらうことも出来ます。
用紙は、会社か、社会保険事務所又は健康保険組合にあります。
もう一つ、今までの健康保険の資格を継続できる「任意継続」と云う方法もあります。
これは、2年間にわたり、今までの健康保険がそのまま使える制度で、保険料は、会社部負担していた分も自己負担となりますから、約2倍になります。
治療費の自己負担はすべて退職前と同じで、本人は2割・被扶養者は3割負担となります
この、任意継続をしない場合は、国保に加入することになりますが、国保の保険料は前年の年収を元に計算し、均等割りなどが加算されます。
市役所に電話で聞くと、保険料の金額が判りますから、任意継続と比較して有利な方を選択します。
任意継続の手続きは、退職から20日以内に、会社を管轄する社会保険事務所(健康保険組合の場合は健康保険組合)に「任意継続」の申請書を提出します。
なお、任意継続被保険者の手続きを行った場合、継続療養はできません。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/03/27 23:19
詳しく教えていただいて有り難う御座いました。
直ぐコピーして、メールで娘に送ります。
こんなに早く解決するなんて・・・
驚きました。厚く御礼申し上げます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 健康保険 【健康保険証の健康保険任意継続制度についての質問です】 ケース1 20代の現役世代の 4 2023/08/17 17:58
- 健康保険 健康保険 4 2023/06/29 19:48
- 転職 雇用保険被保険者証って既に持ってたりしますか? 転職先から提出書類で ・雇用保険被保険者証(雇用保険 4 2022/04/02 16:49
- 雇用保険 契約期間終了で退職した場合の失業手当の手続きや必要書類について教えてください。 2 2022/05/15 00:42
- 健康保険 健康保険の協会けんぽの喪失後(退職)に、すぐ別会社に就職し、協会けんぽに加入。 2 2022/05/19 22:52
- 転職 転職時の雇用保険被保険者証の提出について 3 2022/03/25 14:32
- その他(保険) ケガで仕事ができない時の失業保険、傷病手当金について 4 2023/06/18 10:48
- 転職 【二ヶ月で退社した際の必要書類】 1 2022/05/20 14:15
- 健康保険 夫の扶養に入るため社会保険からの切り替えについて 5 2023/02/24 13:23
- 健康保険 4/25に会社を退職、会社の社会保険が切れます。 そして、5/5にカナダへ渡航するため、GW前の4/ 3 2022/04/24 07:51
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
離職届について 先日、試用期間...
-
2月15日付で退職しました。3月...
-
任意継続保険の保険料はずっと...
-
別居中の旦那の弁護士から手紙...
-
雇用保険資格喪失手続きをしな...
-
社保から国保、厚生年金から国...
-
金銭消費貸借契約証書
-
海外渡航にかかる住民税と国民...
-
社会保険について
-
再就職後、すぐ辞めた場合 会...
-
退職したので健康保険を任意継...
-
二重に保険料払ってしまった場合
-
社会保険資格喪失後の病院
-
社会保険について
-
1年のうち 4ヶ月は 88000円を超...
-
就職先が決まったのですが、健...
-
協会けんぽか国保か
-
社会保険の任意継続か国民健康...
-
計算式教えて下さい 1日の所定...
-
週20時間パート。社会保険加...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
退職をつげたら、担当者から連...
-
雇用保険被保険者資格喪失届の...
-
社会保険資格喪失証明書はどこ...
-
親に知られずに国民健康保険の...
-
被保険者資格喪失届で詐称ばば...
-
郵便局期間雇用社員を来年3月...
-
期限の利益の喪失日はいつにな...
-
社保から国保、厚生年金から国...
-
国民健康保険に未加入だと?
-
国民健康保険から社会保険への...
-
外的対象喪失と内的対象喪失の...
-
健康保険料の介
-
現在、副業でスナックのアルバ...
-
国内優先権と新規性喪失の例外
-
国民健康保険未加入からの就職...
-
任意継続保険いつまで使えるか?
-
日本人のフィリピン国籍取得に...
-
移籍出向
-
国民健康保険未払いは公務員試...
-
雇用保険資格喪失手続きをしな...
おすすめ情報