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前にも同様の質問をさせて頂いたことがあるのですが、
契約書の条文の読み方について教えて頂きたい事があります。
金銭消費貸借契約証書の期限の利益の喪失事項に
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債務者について、
支払停止若しくは手形交換所の取引停止処分があったとき、
民事調停の申し立てがあったとき又は破産手続開始、
民事再生手続開始その他これに類似する法的倒産手続開始の申し立てがあったとき。
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とあるのですが、ここで言う期限の利益喪失は
(1)「○○手続開始」「の申し立てがあったとき」
・破産手続開始・・・の申し立てがあったとき
・民事再生手続開始・・・の申し立てがあったとき
・その他類似する法的倒産手続開始の申し立てがあったとき 
と読み取るものと思うのですが、

(2)「破産手続開始、(で句読点があるので)」「があったとき」
・破産手続開始・・・があったとき
・民事再生手続開始・・・があったとき
・その他類似する法的倒産手続開始の申し立てがあったとき(申し立てのときに遡るのはこの場合のみ) 
と読み取るのではないかと異論をとなえる方もおり、お互いの解釈の違いに悩んでおります。

法律というよりも日本語の問題だと思いますが、(1)と(2)どちらの解釈が正しいか教えて頂けませんでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

(1)と解釈する方が当事者の合理的意思に合致しています。



債権者にしてみれば、債務者の実質尻に火がついているのに
裁判所の手続きを待つまでもなく
期限の利益を喪失させて一刻も早く
債権を回収したいだろうから。

それに、一般社会通念に照らしてみても
申し立てる=履行不能ですよ。

だから(1)ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

結論として、(債権者側から見て)
「(1)であることが望ましいが、この書き方では(2)と解釈されてしまう」と、日本語の記述が不適当だと主張される方がおられるのですが
私は素直に(1)の解釈が出来るので、上手く説得できずにおります。

もし債務者側にも(2)と解釈する方がいた場合、
どういう理論で説明出来るかと。。。

お礼日時:2007/01/14 01:58

期限の利益の喪失の趣旨から説明して差し上げたらよいと思います。


つまり、
期限の利益というのは
履行期までは履行されない債務者の利益のことですが
履行できないことが明らかなになった以上
期限を設けても意味がありません。

よって期限の利益を喪失させた方が両当事者のバランスが
とれます。(債権者の利益も考慮しあげる必要性がでてくる)

そして、この期限の利益の意味がなくなる時期が明確になるのが
『申し立ての時』と考えればよいのではないでしょうか。

実際、ローンなんか一回でも遅れると
期限の利益喪失とあったりしますが。
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この回答へのお礼

再度ご回答ありがとうございます。
やはり、どう解釈しても申し立てのときですよね。
皆さんもこの記述で疑問をもたれずに「破産開始手続きの申し立てがあったとき」と読み取って頂けるのであれば、納得です。

何度もすみません。ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/15 20:34

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