No.2ベストアンサー
- 回答日時:
国保と健保の違いは、おおむね先の回答の通りです。
そこで、退職される場合ですが、次のようになります。
まず、任意継続という制度があります。
これは会社が負担していた保険料も本人が負担しますから、保険料は2倍になりますが、2年間に限り今までの健康保険の資格を継続できる制度です。
退職から2週間以内に社会保険事務所(組合健保の場合は健康保険組合)に申請する必要があります。
国保は前年の所得で保険料が計算されて均等割りなどが加算されます。
市の国保の窓口に電話をすれば保険料を教えてもらえますから、任意継続と比較して有利に方を選択します。
一般的には、任意継続方が保険料が安くなります。
任意継続を利用する場合、所得が減って翌年の国保の保険の方が安くなる場合がありますから、翌年には又、市で保険料を確認して、国保の方が安かったら、任意継続を辞めて国保に加入しましょう。
その場合、任意継続は2年間脱退できませんから、保険料の納付を中止します。
任意継続は、保険料を期限までに収めないと、自動的に資格を喪失しますからそれで脱退できます。
また、任意継続を選択せずに、国保に加入する場合、「継続療養」と云う制度があります。
これは、今治療を受けている病気について、初診の時から5年間に限り、保険料の負担なしで今の健康保険を使える制度です。
現在の所、健康保険は己負担が2割ですから国保(自己負担が3割)で治療を受けるよりも有利です。
これを利用する場合は、退職から14日以内に社会保険事務所(組合健保の場合は健康保険組合)に申請する必要があります。
任意継続・継続療養共に退職前に、会社の担当者に依頼して手続きをしてもらうことも出来ます。
No.1
- 回答日時:
ご質問に記載されている点が、大きな違いです。
国保は市町村が運営主体となりますが、社会保険は国が管理をしていますし、健康保険組合は企業が運営をしています。その他建設国保などの同業者で構成する健康保険組合や国保がありますが、それらも同業者が集まって健康保険を運営しています。社会保険などの場合には、保険料は会社と本人が半額づつ負担をしますので、本人負担は半額ということがわかりますが、国保の場合も国から運営主体である市町村に、医療費に関わる経費の約半額が補助金として交付されていますので、社会保険と同様に国保の保険料も半額が本人で半額は市町村(国)が負担をしているのですが、社会保険のように明確に半額という感覚がありません。
その他制度としては、国保は他の医療保険に加入することが出来ない方を対象としていますので、会社員は社会保険や健康保険組合に、公務員は共済組合に加入しますので、それらの医療保険に加入することの出来ない自営業者や無職の方が、国保に加入することになります。
社会保険の保険料はは全国一律の割合で、給料に対する負担割合が決まっていますので、給料が同じであればどこでも保険料は同じになりますが、国保の場合は市町村が運営をしていますので、その市町村の中で国保に加入している人の医療費が高い場合には負担する保険料も高くなりますので、同じ所得でも住んでいる市町村によって負担する保険料が異なることになります。社会保険は毎月の給料で保険料を決めますが、国保の場合は毎月の給料を管理・把握できませんので、前年所得や加入している人数、持っている固定資産などを、住民票の世帯の中で国保に加入している人の分を合計して保険料を決定します。健康保険組合や建設国保などの場合は、基本的には給料から保険料を計算しますが、月額の負担額を定額として、本人はいくら、家族は1人いくら、というように決めている場合もあります。国保は前年所得で当該年度の保険料を算定しますので、退職された方が国保に加入する場合には、国保のほうが任意継続をするよりも高い例が多くなります。国保には低所得者に対して保険料の軽減制度がありますが、国保以外の健康保険の場合は額は別として一定収入がありますので、保険料の軽減制度はありません。国保は保険料を自分で納めますが、その他の健康保険は給料から差し引く方法で納めます。
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