プロが教えるわが家の防犯対策術!

初めまして、宜しくお願い致します。
2年前、退職する際に健康保険を国民保険に切り替えず
任意継続の手続をしました。

その後、復職が不可能となり去年の5月に主人の保険に
扶養として切り替えました。

保険証の返却や手続き等の連絡も無かったので、
切り替えが済んだと思っていましたが、毎月保険料が
引き落としされ続けている事が解りました。
記帳をしていればすぐに解ったのですが…
これは二重に健康保険に加入、保険料を払い続けていた、
と言う事になるのでしょうか。
まとまった額を引き落とされていましたので、
さかのぼって返金して欲しいのですが
不可能でしょうか?

A 回答 (6件)

>「ダブって加入していた時期に関しては逆算して返金します」と言ってきました。


返金して貰えるのですね。良かったです。相手の気の変わらない内にさっさと(笑)手続きを済ませてしまいましょう。

何故ご主人の健保の保険者に伏せておく方が良いかというと、そちらの保険者が「任意継続している被扶養配偶者なら被扶養配偶者認定を遡って取り消す」となる可能性があったからです。
そうすると療養費の返還を求められますし、最悪国年第3号被保険者まで遡って取り消されるというかなり厳しい事になると予想したからです。
でも5月まで遡って任意継続の資格を喪失出来るなら、もう心配は要りません。一応、任意継続資格を喪失してくれると言われた日時や担当者(分かれば)をメモしておいて下さい。何かあった時に反論出来ます。

補足質問の還付申告(年末調整後の確定申告)に関してです。
通常であれば質問者さんがご主人の税扶養(配偶者控除)になっているなら、その旨(妻の任意継続保険料を支払った)を会社に申告すれば年末調整時にご主人の社会保険料控除を認めて貰えるのです。
時期的に遅いのであれば確定申告(還付申告)という事になります。ご主人の源泉徴収票を持参して税務署へどうぞ。
国民年金保険料以外は証明書の添付は必要ありません。
宜しければURLをご参照下さい。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再度ご返答有り難うございました。

>相手の気の変わらない内にさっさと(笑)手続きを済ませてしまいましょう。
その日のうちに手続きを取りました、気が変らないと良いのですが…(汗)。

>何故ご主人の健保の保険者に伏せておく方が良いかというと、そちらの
>保険者が「任意継続している被扶養配偶者なら被扶養配偶者認定を遡って取り消す」
>となる可能性があったからです。
その可能性があった訳ですね、なかなかそこまで頭が回りませんでした。
専門知識のある方に助言を頂いて本当に良かったです。
まだ主人の会社には連絡していないので、元の任意継続の方の保険の
全てが終わるまで、流れを黙ってみていようと思います。

>補足質問の還付申告(年末調整後の確定申告)に関してです。
なるほど、ですね!
これから先、同じケースになるとは思いませんが、
こういった事も頭に入れておきます。

本当に、何から何までご指導いただきまして…
心より感謝申し上げます。

お礼日時:2007/01/10 21:17

#2です。


#4さんが解説して下さっていますが、口座にお金がなくて引き落とし出来ないと言う状態になっていれば話は別だったのです。もっとも立場上それをはっきり申し上げられないので、分かり難い言い回しですみません。

この任意継続を「他の公的医療保険の被扶養者」になった事で抜けられないジレンマは我々の間では割合ポピュラーな条文の穴で、特に一括前払いに関しては注意をさせて頂いている部分なのです。ちなみに国保に関しても任意継続の方が優先します。

>補足です、書面に「他保険に加入済みの場合にはお手数ですが連絡をお願い致します」とあります。これは他保険に加入したら喪失理由に該当しないのでしょうか。
※上記の補足質問に関してももう分かってみえるかも知れませんが、質問者さんご自身が「被保険者になったとき」に連絡をして資格喪失をしてくれという意味のお願いです。

ちなみにどちらの保険証を使うかについてですが、任意継続の方を使って下さい。おそらく任意継続している資格の方が優先されると思います。保険者によりますけど。逆にその事は被扶養者になっているご主人の健保の方には伏せておくのが利口かと存じます。

健保の整合性には欠けますが、その保険料はせめてご主人の還付申告で社会保険料控除に使用されると多少は慰めになるかも知れないですね。
お役に立てない参考意見で申し訳ありません。

この回答への補足

1/9 補足です。
たくさんの参考ご意見有り難うございました、
この週末は皆様からの情報をふまえて、今朝健康保険組合に電話をし、
わざと保険料を(未納)にする形を取り、任意継続の資格喪失する事を
担当の方に伝えしました。

去年の5月1日から扶養で保険に入ってしまっている事も伝えた所、
意外にも事務所の担当の方から
「ダブって加入していた時期に関しては逆算して返金します」と
言ってきました。こういうお返事が出ると想像していなかったので、
もしかしたら皆様の言う通り、後から「やっぱりダメ」と連絡が来ると
思いますが、不必要になっている保険証も返却していない
ままだったので、とりあえず担当の方の指示に従って必要書類を
そろえて資格喪失手続きしようと思います。

もう過払い(?)の分は諦めています、勉強料と思っています。
今後も身の回りの事は把握していかないと!と身にしみました。

皆様ありがとうございました。

補足日時:2007/01/09 11:11
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いえ、とっても参考になりました、休日中は電話で問い合わせもできず
該当する内容をネットで探しても上手く見つかりませんでしたので
とっても役立ちました。ありがとうございます。

>その保険料はせめてご主人の還付申告で社会保険料控除に使用されると

とありますが、これは私から引き落とされていた保険料を還付申告
できると言う事でしょうか?その場合、どのような手続きを取れば
良いのかご存知でしたら教えて下さいませ、
無知ばかりで申し訳ありません…。

既に主人の健康保険を使って医者にかかってしまいました。
扶養に入った後は、任意継続の方の保険は一度も使っていません。
それでも主人の会社には黙っていた方がよいのでしょうか。

お礼日時:2007/01/08 12:20

ご質問の場合には#2さんがいうようにまず無理だと思います。


他の保険に加入した場合には脱退できますので還付も可能ですが(法律で規定がある)、ご質問の場合には他の保険にご自身が加入したのではなく、被扶養者になっただけですから、この場合には「他の保険に加入した」ことにはなりません。
正確に言うと、他の保険の被保険者になったときには任意継続は脱退できます。しかし扶養にはいるというのは「被保険者になった」訳ではないのです。

この場合の脱退規定はないので、「保険料不払い」を理由とした脱退しか方法がありません。

参考までに健康保険法の条文を述べると、

第38条 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第4号又は第5号に該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。
1.任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
2.死亡したとき。
3.保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。
4.被保険者となったとき。
5.船員保険の被保険者となったとき。

この条文による脱退であれば、還付してもらえる可能性はあるのですけど。ただしこの条文による脱退であっても還付されるとは限りません。任意継続している健康保険の保険者が確認したときに効力を生ずるとしているためです。(同法第39条)

ご質問の場合には任意継続している健康保険の保険者に聞いてみるしかありませんけど、多分無理といわれる可能性は大きいでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

不払いでの喪失しかなかったのですね、
引き落とし口座に残高を残さなければ良かったと後悔しています。

有り難うございました。

お礼日時:2007/01/08 12:10

任意継続は2年間原則として途中でやめることはできません。


辞めるには自分で新たに別の社会保険に加入する必要があります。(扶養ではなく)
本来は辞めるために用いてはいけないのですが保険料を払わなければ脱退になるのですが今回は自動振込みになっていたのでそのまま加入し続けていたことになります。

任意継続を返金することは不可能だと思います。できるのは扶養の認定を取り消すほうです。
この期間に医者にはかかりませんでしたか?二重加入はできません。使えるのは任意継続のほうになりますのでもし旦那さんの健康保険でかかってしまっていると面倒なことになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有り難うございます、
二年間は継続し続けるものなんですね、

最後の文にあります主人の健康保険で診療してしまっています。
そちらの保険組合にも
問い合わせしないと行けないかもしれません。

お礼日時:2007/01/08 12:08

返金請求はおそらく無理でしょう。


任意継続という制度で被保険者資格を取得してしまうと、喪失する要件がとても限られていて、その中に「他の制度の被保険者の被扶養者となった為」という項目がないので、ご主人の被扶養者になっても任意継続の被保険者を止められないのです。
要するに保険の切替は基本的に不可能なのですよ。

その為、一旦引き落とされて納付してしまった保険料の返還は、参考URLにある喪失理由に該当しない限り求める事が出来ません。
なので返金できないという返事が来ると思います。
せめて口座の管理をされて、納付に関しても管理出来ていれば違ったのですが…残念ですね。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm

この回答への補足

補足です、書面に
「他保険に加入済みの場合にはお手数ですが連絡をお願い致します」
とあります。これは他保険に加入したら喪失理由に該当しないのでしょうか。

補足日時:2007/01/07 12:59
    • good
    • 0
この回答へのお礼

無理ですか?ちょっとショックです…。
計算すると7×18000円で13万6000円になります。
口座にお金があればある程、資格の消失期限まで毎月
引き落とされ続けていたという事だったんでしょうか、
いつまで引き落とされるのだろうかと暢気でした…。

とりあえず返金できないという言葉が返ってくるかもしれませんが
週明けに問い合わせてみようと思います。

扶養に切り替わっていても申請しなかったら
二重の状態が可能なのですね……。
保険証をどっちでも使える、と言う事なのですね。

お礼日時:2007/01/07 12:57

認識不足でしたね。


任意継続にしても、国民健康保険にしても、旦那さんの扶養になるときに手続をしておくべきでした。

さて、返金ができるかどうかですが、任意継続したときの保険者(政府または健康保険組合)に聞いてみるしかないですね。
政府管掌の健康保険でしたら、社会保険事務所。
組合管掌の健康保険でしたら、健康保険組合。 に、相談してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有り難うございます、そうですね、記帳は一応していたのですが
いつまで引き落とされるのだろう、という見方でした。
連休前に発覚したので、明けたら問い合わせしてみます。

お礼日時:2007/01/07 12:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!