プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私の友達の話なのですが、順を追ってお話します。

友達のお父さんはタクシー運転手で交通違反から免停になり会社を解雇されました。そのお父さんはしばらくしてから心筋梗塞で倒れなくなってしまいました。救急車で運ばれ蘇生治療をしたので高額な医療費を請求されました。しかし、お父さんは会社を解雇されたので健康保険の適応から外れており、国民健康保険の切換えもこれからという時期に死んでしまいました。おまけに生命保険も入っていないので死亡保険金もありません。高額な医療費とお葬式代とが残りました。家族は足の悪いお母さんと娘が2人です。お母さんは足が悪いため働けず、娘2人もパートで細々生計を立てているので支払える能力はないような状態です。

こんな場合何か保護してくれる法律とか何かはないのでしょうか。
いろいろなご意見をお願いします。

A 回答 (5件)

 日本の医療保険制度では、「国民皆保険の原則」があり、医療保険に加入するかどうかは選択できるものではなく、加入しなければならないことになっています。



 いろいろな種類がある健康保険のうち、国民健康保険は他の医療保険に加入することができない人が加入することになっています。

 これは、他の医療保険に加入することができない期間は国民健康保険に加入する権利と義務があることを示しています。

 ここで国民健康保険の加入の日(資格取得日)は他の医療保険が切れた日(資格喪失日)になります。タクシーの運転手をされていたときの会社に問い合わせて、その会社の医療保険の資格喪失日を証明する書類(資格喪失証明)をもらって市区町村役場の国民健康保険窓口にいけば、証明書に書かれている日付で国民健康保険に加入させてくれます(そうしなければならない)。

 さて、国民健康保険の加入手続き以前の医療費の負担ですが、「保険証を携帯せずに受診したとき」に準じます。原則は費用の明細がわかる領収書を持って保険者(この場合、国民健康保険)に請求することになっています。高額医療に該当すれば、その部分も給付されます。また、死亡給付も請求できると思われます。

 実際には、月がまたがってなく、保険証を提示すればその医療機関の会計窓口で、全額自費負担から、保険診療に切り替えて精算してくれる場合もあります。これは医療機関が便宜的に行っている制度なので、医療機関は精算に応じる義務はありませんし、精算するか否かは医療機関の裁量によります。

 まずは、市区町村の国民健康保険窓口、タクシー会社、その医療機関に尋ね、なるべく早く手続きをすることだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。友達にそのままこの文をメールしました。今ごろは関係各署を回っているころだと思います。助かったと言っておりました。

お礼日時:2002/07/26 15:15

 #4の補足です。



 「高額医療費助成制度」が適用になる金額ですが、自己負担額が月額63,600円を超えた場合です。この自己負担額は医療機関に支払った金額ではなく、その金額から保険適用にならない部分(差額ベット料、食事代など)を差し引いた部分です。低所得世帯や高額医療費助成制度に一定期間該当しているなどの要件があれば、63,600円が引き下げられます。

 また、国民健康保険は他の医療保険に加入できない人が加入しなければなりませんから、理由なくやめることはできません。国民健康保険の加入手続きを遅らせても、会社を辞めた翌日にさかのぼって加入することになりますので、保険料負担が軽減されることはありません。

 国民健康保険に加入する人は国民年金の保険料を自分で払う必要があります。国民健康保険の手続きのときに国民年金担当窓口で尋ねましょう。国民年金の保険料は支払わなければ、その期間は加入期間になりませんから年金の給付を受けるときに不利益になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。友達にそのままこの文をメールしました。今ごろは関係各署を回っているころだと思います。助かったと言っておりました。

お礼日時:2002/07/26 15:15

 ご質問のような場合には、会社の健康保険を抜けた日の翌日から国民健康保険に加入する事になりますので、お亡くなりにはなっていますが、解雇された翌日に遡って国民健康保険に加入する手続きを役所にしてください。



 手続きには、印鑑と以前の会社が発行してくれる「社会保険・厚生年金等資格喪失証明書」というような書類で、その方が会社で加入していた健康保険の名称や厚生年金の記号番号と資格がなくなった年月日を証明する書類です。

 役所では、国保への加入手続きをして同時に死亡による「葬祭費」の支給申請もすることになります。又、事情を話して保険証を発行してもらい、医療機関に提示する事により保険適用となりますので、3割の自己負担額となります。又、その3割の負担額が63,600円を超えた場合には、高額療養費が該当になり、超えた金額が戻ってきますので、領収書と印鑑を持参して役所の国保担当に請求をしてください。

 なお、国保に加入しましたので退職の翌日から亡くなられた日までの国保税(料)を負担する事になりますが、その期間が同月内であれば保険税(料)はかかりませんし、月単位で後日役所から請求が来ます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。友達にそのままこの文をメールしました。今ごろは関係各署を回っているころだと思います。助かったと言っておりました。

お礼日時:2002/07/26 15:16

高額医療費助成制度があります。

下記URLをご覧下さい。基本的には月間約37000円以上の医療費について支給があります。お住まいの社会保険事務所、勤務先の社会保険事務所にお問い合わせを

参考URL:http://www.pcc.med.tohoku.ac.jp/Q&A.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。非常に参考になりました。友達に報告したいと思います。

お礼日時:2002/07/26 15:17

国民保健って、さかのぼって加入できると思いますよ。


くわしくはわからないのですが、どこからも見放されることはないはずです。
他の方から明確な回答があると思います!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。非常に参考になりました。友達に報告したいと思います。

お礼日時:2002/07/26 15:17

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