A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
補足します。
新規性が喪失するには、「公知」「公用」「刊行物公知」の3通りがあります(特許法29条1項1~3号)。今回のケースですと、規制当局に開示することは「公知」に、その当局が第3者に開示してしまえば、その開示態様によって「公知」「公用」「刊行物公知」のいずれにも該当するというのが原則です。
しかし、「公知」は、守秘義務のない人が1人でも技術内容を理解すればこれに該当すると法解釈されています(不特定多数ではありませんので注意してください)ので、NDAを結ぶことで当局への開示が「公知」とみなされて新規性を喪失することはなくなります。
しかし、NDAを結んでも、当局が第3者に開示したことによる公知は、新規性が喪失したとみなされてしまいます。この場合には「新規性喪失の例外」手続きを特許庁に行うことで、新規性を失わなかったとして審査を受けることができます。そうはいっても、この規定の適用が受けられるのは、新規性喪失後6か月以内に出願された場合に限りますので、No.3さんが言われるように即出願したほうがいいと思います。
実際、質問者様が新規性を失う危険があることを認識しているばあい、「新規性喪失の例外」手続きを推奨する弁理士さんはいないと思いますよ。
No.4
- 回答日時:
日本の特許法における新規性のことを気にされているのであれば、
新規性が失われるのは、出願前に知られたり、実施されたり、刊行物に掲載されるなどして知られた「発明」です。
商品情報が発明に該当するかどうかによって、実際に気にされた方がよいことが異なると思います。
ただ、ざくっとした感じとしては、特許権取得を望んでいるならば、先に出願してから情報開示ってのが本流です。
規制当局=行政ってことでしょうから、そういう人たちってNDA結んでくれるのでしょか?興味があります。
No.3
- 回答日時:
#1です。
>通信関係を管轄する
危ない!
この部署なら貴殿の技術の価値が分かります。こっそり裏から流しても貴殿には分かりません。あるいは、その国で出願するかも知れません。
即出願です。
特に@@国など要注意です。
No.2
- 回答日時:
新規制を喪失するかしないかは、不特定多数(数人でも多数)の人にオープンしたかどうかですが、そのようなことに悩んでいるより、出願をしてしまった方がベターです。
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