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3月で今の会社を退職します。
4月から協会けんぽの任意継続で保険証を使いたいと思ってます。
新しい保険証が来るまでは医療費は全額負担になりますが後でどこからお金が戻ってくるのですか。
また、自立支援を受けていますが全額負担した場合どこからお金が戻って来るのですか。
色々わからないので宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

こんにちは。



>新しい保険証が来るまでは医療費は全額負担になりますが後でどこからお金が戻ってくるのですか。

 協会けんぽの任意継続は、資格喪失日(=退職日の翌日)以降でないと申請が出来ませんが、被保険者の資格は継続していますので、医療費の保険者負担分(7割)は後日、協会けんぽに申請すれば原則として「療養費」として還付されます。
 また、受診された月の内でしたら、医療機関に後日、健康保険証を提示されれば、医療機関で還付してくれる場合もあります。(月をまたぐとダメです。)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/hon …

>自立支援を受けていますが全額負担した場合どこからお金が戻って来るのですか。

 自立支援医療は、自己負担分(3割)のうち2割が公費で負担されます。さらに、所得に応じて支払いの上限額までしか支払う必要がなくなります。 
 受診の際に健康保険証が手元になく「自立支援医療受給者証」が使えなかった場合は、お住いの市町村の「自立支援医療」の担当部署で、「償還払い」の申請をしてください。
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この回答へのお礼

詳しく有難う御座いました。

お礼日時:2019/03/09 08:56

>任意継続は、手続きが在職中に行われて、保健証も事前に支給されるはずです。


健康保険組合ならそういうこともあるかも知れませんが、協会けんぽは前職の資格喪失が確認されないと保険証は発行しないので保険証が事前に渡されることは絶対にありません。

一旦10割自己負担した分は7割が健康保険、残り3割のうち自己負担分を除いた分が公費となります。健康保険分は保険証をもらってから病院に行けば窓口で精算できるかと思います。公費分はお住まいの自治体にご確認下さい。
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この回答へのお礼

わかりました。有難う御座いました。

お礼日時:2019/03/08 22:18

任意継続は、手続きが在職中に行われて、保健証も事前に支給されるはずです。


発行日は退職前でも、資格取得日が退職日翌日となるはずです。

なお、任意継続の保健証発行(取得)が遅れる場合、
保健証が無い期間の受診は、医療費は全額負担になります。
その場合は、領収証は必ず保管してください。
そして、その支払月の末日に加入先の健保(貴方の場合は協会けんぽ)に手続きすれば、
保険負担分(7割)が返金されます。
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この回答へのお礼

詳しく有難う御座いました。

お礼日時:2019/03/08 21:42

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