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ある事情で3月末に社会保険を切られてしまいました。
しかし、私の都合上、後2ヶ月(5月末まで)加入しておかないといけない保障がありまして、期間的に条件を満たしておらず困っています。
保険料自体は全額自腹で払っても良いのですが、過去の期間の保険料を支払い、期間を満たすことは可能でしょうか?
どなたか詳しい方、どうか教えてください。

A 回答 (6件)

#3、4です。


補足読みました。
何だか難しい状態なのですね。
少し勘違いしていたようです。
私はあなたが"退職した"ことによる「被保険者資格喪失」だと思っていました。

しかし補足内容からだとあなたのお勤めの"会社"が健康保険の適用の対象にならなくなったことにより、あなたの被保険者資格が喪失されたという状況なのだと思います。
これをかなりかみ砕いて申しあげると個人経営の会社をスリム化するために社員の量(5人以上)を減らしてしまった。
この場合健康保険に「絶対」に加入する必要はなくなります。
そのためあなたの自動的に健康保険の対象から外れてしまうのです。
社員数を減らした時期を3月末から5月末まで延ばしてもらえれば問題ないのですが、実態がないのにそれをすることは出来ない……。

ただ「出向」の部分を見てみると、事実は憶測では以下のようなものだと思います。
1.3月末まで
あなたはAという会社(常時5人以上使用する)にいたが、Bという会社(常時5人未満使用する)に出向していた。
→この段階ではAという会社に所属する人間で健康保険の被保険者だった。
2.4月以降
あなたの所属がAからの出向ではなくB直属になった。
→ここでB所属のになり健康保険の被保険者ではなくなった。
やはり健康保険法では「被保険者資格喪失」の要件を満たしているのでどうにもならないと思うのです。
どうしてもというのなら所属変更時期を会社と交渉することになるのだと思いますがその辺りは法律が違うのでよく分かりません。
労働関係の問題だと思いますので。
とりあえず社会保険事務所には問い合わせるとして労働基準監督署に相談という形を取ってもいいのではないかと思います。

とにかく現状では無理、ということだと思います。
法律の要件を満たしてあなたが被保険者資格を喪失しているのならば、被保険者資格期間を12か月以上にすることは出来ません。
任意継続は被保険者資格期間に含まれません。
強制被保険者期間10か月 + 任意継続被保険者期間2か月ではダメということです。
これは絶対なんです。
例え任意継続になれたとしてもダメなんです。
そうなると資格喪失後の傷病手当金をもらうことは出来ません。
無情だとは思われるでしょうが決まっていることなのであなたの都合でどうこうできるものではありません。

強制被保険者期間をどうしても2か月延ばしたいのであれば会社との交渉部分であり健康保険との問題ではないということなんです。

かなり難しい内容になってきたので然るべき機関に問い合わせをした方がいいと思います。
お役に立てず本当に申し訳ありません。
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この回答へのお礼

再三の回答のおかげで、大変勉強になりました。
とりあえず言われたとおり問い合わせてみるだけやってみようと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/09/01 13:45

残念ですが、継続療養で傷病手当金を受け取ることができませんね


加入期間が1年を経過していないと無理です。
他の方が回答されているように、資格喪失日までの加入期間ですので
任意継続期間は参入されません。
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この回答へのお礼

やっぱり無理ですか・・・。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/01 13:47

#3です。


やはり傷病手当金だったんですね。
まずは、
1)任意継続被保険者は被保険者期間に加味されないこと
2)強制被保険者の場合事業主(会社)負担分を被保険者側で負担することは出来ないこと
3)全額自腹=任意継続は既に申請できないこと
はご理解いただけましたか?

>突然社会保険から国民保険に切り替える事になってしまい
このあたりが曖昧です、補足してください。

3月末で退職したということですか?
それならば退職理由は何ですか?
私病での休職の場合法律で特段の定めがあるわけではありません。
私病休業の休業期間、その後の退職についての規定など就業規則ではどうなっているのでしょうか。
特段の規定がなければ会社と交渉する余地がありそうですけれど。

ただこれらは直接健康保険とは関係ありません。
あなたの場合、健康保険としては資格喪失日が確定している段階で資格喪失後の受給の対象ではなくなります。
資格喪失事由(実際には資格喪失日)は、以下の4つのみです。
あ)適用事業所に使用されなくなった
い)被保険者から適用除外される事由に該当した
う)任意適用事業所が任意脱退の認可を受けた
え)死亡した
あなたの場合あ)で資格喪失したということでしょう。
でも「使用されなくなった理由」は健康保険ではノータッチです。
現段階ではどうにもならないかなと思います。

被保険者(社会保険庁)
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm

雇用保険にも傷病手当というものがありますがそもそも現在働けない状態であれば受給できません。
当方、雇用保険には明るくないので詳しいことは識者にお願いします。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
>はご理解いただけましたか?
はい、なんとなくですが・・・。
こっちの業界のことに疎いので、もう少しかみ砕いて説明いただけると助かります。

>このあたりが曖昧です、補足してください。
出向先(どういう理由かは私にも不明なのですが、提携会社からの出向社員扱いになってました)の会社の社長が保険料の半額を負担していたのですが、社員数が私と社長の2人だけになったので、経費削減のために国保に切り替えられました。
そのとき、頭がしっかりしていれば気づけたのですが、精神病で傷病手当をもらっていた状態なのでまともな判断ができていませんでした。

>3月末で退職したということですか?
退職はしていません。
一応現在も在籍しているはずです。

以上の事でなにかわかったことがありましたらご回答いただけるとありがたいです。

補足日時:2009/08/31 23:10
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本来の社会保険は厚生年金なども含まれるので。


文面から察するに健康保険のことだとは思われますが。

>ある事情で3月末に社会保険を切られてしまいました。
強制適用事業所に使用されるものを強制被保険者といいます。
簡単にいうと勤務形態に変更はないのに健康保険(厚生年金なども含む)抜かれるというのはおかしいです。
#任意適用事業所というものもありますがここではあえて割愛。

強制被保険者の保険料は事業主と折半することが法律で定められています。(健康保険法第161条第1項)
強制被保険者の場合被保険者が全額払うなんてあり得ません。
任意継続被保険者の場合この限りではありません。(健康保険法第161条第3項)

また任意継続は被保険者資格を喪失する"前日"までに継続して2ヶ月以上の健康保険の加入期間のある者は、退職の翌日から20日以内に保険者に申請をしなければなりません。
健康保険によっては一日二日程度ならば融通を利かせてくれますが既に三か月ほどたっている今では無理です。

>後2ヶ月(5月末まで)加入しておかないといけない保障がありまして
健康保険で被保険者期間が重要になるのは「資格喪失後の保険給付」です。
そうなると出産育児一時金や傷病手当金といった類のものでしょうか。
被保険者期間は強制被保険者であった期間のことであり、任意継続は対象外です。

そもそも抽象的すぎて答えに窮します。
「詳しい」情報がほしいならばあなたもそれなりの情報を提示してください。

この回答への補足

>そもそも抽象的すぎて答えに窮します。
>「詳しい」情報がほしいならばあなたもそれなりの情報を提示してください。
No.2様の補足にも書きましたが、傷病手当の受給資格の延長のためにどうにかしたいのです。
そのためには1年以上の加入期間が必要らしく、突然社会保険から国民保険に切り替える事になってしまい、病気のせいで何もできず、今更の質問になっている次第です。
お恥ずかしい話ではありますが、お知恵を拝借できればと思います。

補足日時:2009/08/31 19:10
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1.「退職」または「加入用件を満たさない雇用関係に変更」の場合


(社員から時短パートに変更等)
一般的手続としては「任意継続」というものがあります。
脱退日から2週間以内に手続をすると「保険料全額自己負担」で加入継続が可能です。

2009年3月末で脱退(資格喪失)なら2009年4月14日までに手続が必要でした。
今からの加入は出来ません。


2.勤務自体は継続していて、加入要件も変更が無い場合
(何らかの事情で会社が脱退手続をした場合)
再加入資格はあるので、会社に交渉可能です。
手続き上、遡ることは可能です。
「保険料負担は全額自己負担で良い」と申し出ることで、加入してくれる会社もあります。
会社からの手続が必要なので、個人で申請は出来ません。
(社員名簿等、会社が提出する資料が必要です)


事情が不明なので、これ以上は答えようがありません。
社会保険事務所でも教えてくれます。

この回答への補足

>事情が不明なので、これ以上は答えようがありません。
実は傷病手当をもらっていたのですが、社会保険加入期間中は問題無かったのですが、1年以上加入した状態だとその後も少しだけ継続してもらえるらしいのです。
そのために加入期間を1年にしたい訳です。

補足日時:2009/08/31 18:51
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社会保険をさかのぼって加入する事は出来ないと思います。



質問者さんの場合、3月末で社会保険を退会されている訳ですから、3月末の時点で、任意継続か、国保に入るか選択肢があったと思います。

ちなみに、3月末に切れて来月から、また加入する場合、健康保険は未加入期間があると、次の健康保険に加入出来なかったと思います。

すなわち、未加入期間については、国保の請求が来ている筈です。それを入金する事で未加入期間を無くす事が最初にやる事だと思います。

確実な情報を得る為に、社会保険事務所(名前が変わっていると思います)に電話して確認する事をお薦めします。
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この回答へのお礼

>電話して確認する事をお薦めします。
了解しました。
早速明日にでも電話して確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/31 18:51

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