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仕事を退職したのですが、持病があり通院しなければいけません。
本で調べてみたのですが、いまいち理解できません。
詳しく知りたいのですが。
継続療養と任意継続は両方とも利用できるのですか?
それともどちらか一つだけでしょうか。
手続きはどうしたらいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

継続療養の制度は平成15年3月31日で廃止されました。


任意継続に加入するか、国民健康保険に加入するか、ご家族の健康保険の扶養になるかしてください。
http://www.its-kenpo.or.jp/news/new-hoken/geneki …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速、任意継続の手続きをします。

お礼日時:2008/09/26 08:23

継続療養は在職中より治療していた場合に限られます。

退職後20日以内でなければできません。



http://www.its-kenpo.or.jp/html_main/f_01.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ちなみに、在職中より治療していました。よかったです。

お礼日時:2008/09/25 19:24

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