チョコミントアイス

お尋ねいたします。
定年で健康保険の任意継続をしました。
再就職で、途中に解約をして、次の会社で社会保険に入り
数年務めてから退職をする事になりました。

再び任意継続は可能でしょうか?

その時、厚生年金保険料はどうなるのでしょうか?
おしえてください。l

A 回答 (6件)

こんにちは。



>再び任意継続は可能でしょうか?

 再就職先の健康保険に2ヶ月以上加入されていたと思いますので、資格喪失後20日以内に手続をすれば任意継続が出来ます。

>その時、厚生年金保険料はどうなるのでしょうか?

 年金には任意継続の制度はありませんので、退職されれば1号被保険者として保険料を支払うことになります。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
早速、任意継続の手続きをいたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/10 11:34

補足です。



>その時、厚生年金保険料はどうなるのでしょうか?

 退職して再就職されない場合は、退職した日の翌日に厚生年金の被保険者資格を喪失しますので保険料の支払いは無くなります。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
早速、任意継続の手続きをいたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/10 11:33

>再び任意継続は可能でしょうか?



直前で2ヶ月以上の健康保険被保険者期間があれば、任意継続は可能です。
後期高齢者に該当しなければ、ですが。

厚生年金は、任意継続はありません。定年で退職されたのなら既に60歳になられているかと思いますのでそれまでに年金の受給資格があるなら国民年金にも入れません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
早速、任意継続の手続きをいたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/10 11:34

> 再び任意継続は可能でしょうか?


前職の再利用はできませんが、再就職先の任意継続は可能です。

> 厚生年金保険料はどうなるのでしょうか?
再就職先の給料に応じて納めることになります。
その後受け取る年金は、
老齢基礎年金(国民年金部分)は加入40年で頭打ちですが、
老齢厚生年金(厚生年金部分)は、支払総額に応じて上乗せされます。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
早速、任意継続の手続きをいたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/10 11:34

別の時期ですから、何度でも任意継続は可能です。


前回もそうだったはずですが、厚生年金に任意継続制度はありませんので、国保等に入って下さい。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
早速、任意継続の手続きをいたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/10 11:34

契約社員、正社員共に、雇用先全て手続きします。


会社まず全て払います。給料から半分負担して頂く
新しい保険証は1週間位かかりますが、就職日から有効です。

料金は今更ですが給料で違います。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
早速、任意継続の手続きをいたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/10 11:34

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