プロが教えるわが家の防犯対策術!

病欠後 体調がすぐれず退社する事に成りました
健康保険の任意継続??とか 出来るとか 聞いた事があります。その場合 会社経由なのか、直接 保険会社に申請するのか どうなんでしょう(^-^)
出来れば 保険金額は、いかほどか わかる方 教えて下さい。

A 回答 (3件)

退職後は、同じ健康保険に任意継続加入することができます。

その場合、あなたが直接、保険者(健康保険組合または健康保険協会)の事務所へ出掛けて加入手続しなくてはなりません。保険料は、在職中に給与から天引きされた保険料の2倍の額です。

ちなみに厚生年金保険は任意加入できないので、国民年金保険になります。これは、住所地の役所で手続きすることになります。
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この回答へのお礼

早々の ご回答有り難う御座いますm(._.)m
2倍の額ですね〜
高い額ですが 無くては、成らないので 加入手続きを済ませます。

お礼日時:2017/03/16 20:22

どういった健康保険組合に加入されて


いますか?たいていの健康保険組合には
任意継続の制度あり、2年間、継続加入
できます。
下記は協会けんぽの例です。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180

手続きとしては、
『健康保険任意継続被保険者資格取得
申出書』
を退職後20日以内に提出となっていますが、
加入している健保組合によって手続きが
違うと思われます。
勤め先の健保組合にお問い合わせ下さい。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/ …

任意継続の保険料は、現在給与から天引
されている健康保険料の2倍になります。

※健康保険組合によりますが、通常だと
 保険料の上限が設けられています。
 協会けんぽだと、
 標準報酬月額28万が上限となり、その
 12%弱程度の3.2万程度です。
 社員の平均年齢や給料が高い場合等
 高い場合もあります。
 ご確認下さい。

選択肢として国民健康保険がありますが、
前年の所得からお住まいの自治体の
算定率により保険料を算定します。
また、離職事由によっては、算定の基礎
となる所得割を7割減としてくれる場合
があります。

お住まいの地域や昨年の年収等の情報、
さらに扶養家族の有無等の提示があれば、
どちらが得かは比較できますが、
配偶者等の扶養家族も現在の健保に
加入できているのであれば、
任意継続の方が得かもしれません。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

分かりやすく 説明、サイト 有り難う御座いますm(._.)m
早々に 手続きして見ます。

お礼日時:2017/03/17 10:22

>健康保険の任意継続??とか 出来るとか 聞いた事があります。


できます。
ただし、加入期間は2年間です。

>その場合 会社経由なのか、直接 保険会社に申請するのか どうなんでしょう
健康保険(健保組合)に直接(郵送)します。
手続は退職後20日以内(法律によるものなので健康保険よる違いはありません)にする必要があります。
会社に、申請に必要な書類があるでしょう。

>出来れば 保険金額は、いかほどか わかる方 教えて下さい。
会社負担分がばくなるので、今の保険料の倍になります。
ただし、給料の総支給額がおおむね28万円を超えているなら、2倍まではいきません。
(正確には「標準報酬額28万円」が限度になります)
なお、保険料は貴方が40歳以上(介護保険料がかかる)とそうでない場合でも変わります。

国民健康保険に加入という選択もありますが、保険料の計算方法は自治体で違うのでいくらなのかはわかりません。
お住まいの役所で聞けば教えてくれます。
また、任意継続の保険料も会社で聞けば正確な額を教えてもらえるでしょう。
なので、どちらか安いほうに加入すればいいでしょう。
なお、国民健康保険は、前年の所得によって決まるので、今年は高くても来年はそれより安くなります。

また、家族の社会保険の扶養になるという選択もあります。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明有り難う御座いますm(._.)m
早々に 手続きして見ます。

お礼日時:2017/03/17 10:21

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