性格悪い人が優勝

4月末の定年退職に伴い任意継続するか国民健康保険の被保険者になるか選択を迫られています。
市で概算を算出してもらった所、妻、子供二人の扶養として年間80万円程になるそうです。
しかし退職後は今のところ再就職の予定がないので収入はほとんど無くなりますので2年目はかなり安くなると思います。
任意継続の場合2年間保険料が変わらないので国民健康保険の方がお得かなと思っています。
また、妻はパートで働いていますので妻が国民健康保険に入って私がその扶養になることは可能でしょうか?
詳しい方が見えましたらアドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

長いことお疲れ様でした。



結論から言うと、任意継続の方が
得だと思います。

以下のような理由があげられます。

①現在、社会保険に扶養加入している
 家族がいるから。

②任意継続保険は上限額が設定されて
 いるから。

③任意継続で1年目は扶養で行き、
 2年目で、所得が安くなったら、
 国民健康保険に変えることも可能。

逆に国民健康保険からの視点で見ると
④国民健康保険は扶養制度がないため、
 家族の人数分の保険料が発生するから

⑤ご質問での年額保険料をほぼ上限に
 近く、かなり高額であるから。

となります。

任意継続は、これまで給与から天引き
されていた健康保険料の
★2倍の保険料、あるいは、
★健保の平均保険料の上限額
のどちらかになります。

これまでかなり高額の健康保険料を
天引きされているので、あれば、
任意継続での上限額を超えるのでは
ないかと想定されます。
健康保険組合によりますが、
例えば、協会けんぽであれば、
月額3万程度、年間36万ぐらいに
なります。
★企業の健保組合ではかなり開きは
ありますので、現在ご加入の健保の
任意継続の場合の上限額をご確認下さい。
****
コメントを見ましたので、追記します。
JR健保の上限額が標準報酬月額平均
41万となっていました。
http://www.jrkenpo.or.jp/procedure/continuation/

平成30年度の保険料率は、以下のとおり
http://www.jrkenpo.or.jp/archives/001/201803/eda …
健康保険料率9%
介護保険料率1.54%
とのことなので、
合計10.54%となり、
41万×10.54%= 43,214円(月額)
となります。
★年間約52万なので、
★国保の80万よりは安くなります。

年間80万はいかず、(は正解のようです)
かつ、家族は社会保険の扶養のままで
いけます。

また、ご質問文面のとおり、来年には
所得が減ることが予想されますので、
その際には、国民健康保険に替える
ことができるでしょう。
こちらでの、このあたり賛否があるの
ですが、任意継続は保険料を払わない
ことで、資格喪失は可能です。

私が退職する際、総務課の説明では、
大っぴらに、任意継続を止める際は、
保険料の支払いを止めてくれればよい
です。と言われました。
それにより、国民健康保険に変える
ことができます。

あといくつか、個別の話を。

>妻はパートで働いていますので
>妻が国民健康保険に入って私が
>その扶養になることは可能で
>しょうか?

前述の④のとおり、
国民健康保険は扶養制度がないため、
家族、みんなが国保ならば、
年間80万は変わりません。

余談となりますが、
私の場合、退職は会社都合となりました。
それにより、国民健康保険の所得の算定
が、7割減となりました。
そのため、任意継続にせず、国保に加入
しました。

失業給付を受給をハローワークに
申請する際の離職理由として、
⑪特定受給資格者
⑫特定理由資格者
となる場合、
国民健康保険の保険料の所得割が7割減
となります。

定年退職の場合は、⑪⑫はならないと
思いましたが、延長雇用が打ち切りに
なったような場合は該当する場合も
あるので、退職される会社と一度確認
された方がよいと思います。

下記の離職理由コードが何かで、
その軽減措置が受けられるかどうか
が決まります。
https://blog.goo.ne.jp/moryouyou2016/e/1ffedacca …

以上、長くなりましたが、
いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

大変丁寧なご回答をありがとうございました。
継続認定の場合、2年保険料が変わらないのでどうしようか悩ましいところでしたが、不払いによる資格喪失という裏技?(笑)があるのですね。
今までは天引きだったので内容について理解していませんでした。
大変助かりました。本当にありがとうございます。

お礼日時:2018/03/09 14:57

>健康保険証は昨年の所得に対して計算されるとのことですが妻及び子供(大学生)の保険料は私の所得を基に算出されてしまうのでしょうか?妻はパート収入なので年間100万円程です。



国民健康保険料は、世帯の所得をもとに計算されます。
お住いの自治体のサイトに、保険と税金とかの説明や計算方法が記載されていると思います。

任意継続を利用するのは、自身の保険料でいわゆる扶養家族の保険証が発行される(追加料金はかからない)と言う事です。
今年度(H30年度)の国保料(6月から来年3月までで支払う保険料)は、昨年一年間の所得から計算されますから、当然ながら所得は多いはずです。
退職後は、勤めていないと仮定すれば、来年度(H31年度)の国保料は、年金所得に対しての計算でしょう。
国保料は、世帯所得が基準になりますから、奥さんの所得も加味されますね。

世帯内が全て国保になる場合、世帯所得による国保料が算出されて、保険証1枚ごとに保険料の支払いが必要です。


国保料の計算の基本的な考え方は、下記サイトを見られてください。
自治体によっては、4つのうち「1」と「3」だけだったりしますから、お住いの自治体の国保に関するサイトで、計算方法を確認してください。

http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm


>任意継続とした場合は保険料が2年間変わらず

何か、理解が違うと思いますけれど、任意継続した場合の保険料は、退職時のご自身の支払われている健康保険料x2が、負担する保険料です。
健康保険組合等が違っても、基本としてこの考え方です。

退職後1年間は、任意継続の方が一般的に安くはなります。
昨年1年間の所得は現役でしたから、相当な金額だったはずですから、今年度(H30年度、6月から来年3月)の国保料も相当な金額になりますね。

所得割の料率や均等割り等の金額は、自治体により変わりますし年度ごとにも変わります。
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国民健康保険には、いわゆる扶養の概念はありません。


国民健康保険証を1枚発行してもらうごとに、保険料を支払って行くことになります。
被用者保険は、被保険者のいわゆる扶養家族への、保険証の発行は無料で発行されます。
通常は、退職後1年間は殆どの場合、任意継続をした方が健康保険料は安くなると思います。
今の給与明細の健康保険料の金額x2が、任意継続した場合の保険料(月額です)になると思います。
国民健康保険料は、昨年の所得に対して計算がされますから、一般的には高くなると考えられます。

国民健康保険証は、1枚ごとに保険料を支払わなければならないと言う事です。

任意継続は、最大2年間の継続ですから、1年は任意継続をして2年目は任意継続を脱退して、国民健康保険に加入してもいいとは思います。
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この回答へのお礼

早速のご教示ありがとうございました。
もう一つ教えて下さい。
健康保険証は昨年の所得に対して計算されるとのことですが妻及び子供(大学生)の保険料は私の所得を基に算出されてしまうのでしょうか?妻はパート収入なので年間100万円程です。
また、ご提案頂いた方法は不可能です。というのは任意継続とした場合は保険料が2年間変わらず前年の収入が0円であっても保険料が安くなることはないからです。因みにジェイアールグループ健康保険組合です。

お礼日時:2018/03/09 12:50

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