精神と言語聴覚の障害で年金受給をしていて、最初の更新です。
障害とは別の持病で総合病院には定期的に通院してますが、障害についての診察やリハビリ等は医師に掛かっていません。従って障害に対する主治医はおりません。
この度の更新で、持病の主治医に診断書の記入をお願いしましたが、専門外ということで断られ、同病院の脳外科を受診して書いてもらうよう病院事務局から提案されました。
件の脳外科の医師とは、新規の障害年金申請時に、まともな診断書を書いて頂けなかったという経緯があり、今回もこちらの症状を的確に汲み取ってくれそうもありません。
そこで質問なのですが、脳外の医師の診断書に不満がある場合、訂正を求めることはできるのでしょうか、訂正に応じてくれない場合はどうしたらよいでしょうか。
或いは、新たな病院を受診して診断書を書いて頂くということも可能でしょうか。
宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
年金証書を見ていただきたいのですが、「診断書の種類」といって3桁の数字が記されている位置があるかと思います。
ここの数字は、例えば「精神の障害」であれば「700」のようになっていますし、また、精神の障害とは別に「音声・言語機能障害」も認定されていれば、精神の障害と合わせて、「470」又は「740」のように記されているはずです。
精神の障害に係る障害状態確認届(更新用診断書のタイトルは、このようになっているはずです)は、原則として、精神保健福祉法指定医又は精神科医によって書かれる必要があります。
したがって、通常は、持病でかかっている主治医から書いていただくことはできません。断られるのが普通です。
逆に言えば、いままでなぜ精神科医のもとに定期的に通院していなかったのか、非常に疑問です。
あなたの場合には、おそらくは、交通事故などによって高次脳機能障害や脳血管障害を生じ、失語症のような状態に至っているのではありませんか?
すなわち、単なる精神の障害(うつ病など)というより、脳機能障害としての症状が中心ではないかと思います。
このようなときに限っては、精神保健福祉法指定医や精神科医以外に、神経障害や精神状態に精通している脳神経外科などの医師から「精神の障害に係る障害状態確認届」(様式番号を必ず確認して下さい。様式第120号の4となっているはずです。)及び「音声・言語機能障害等に係る障害状態確認届」(同じく様式第120号の2)を書いてもらうことができます。
この場合でも、持病でかかっている主治医から書いていただくことはできませんので、くれぐれもご注意下さい。
こちらも、いままでなぜ脳神経外科医のもとで定期的な診察やリハビリを受けてこなかったのか、非常に疑問が生じます。
おそらく、「精神の障害に係る障害状態確認届」と「音声・言語機能障害等に係る障害状態確認届」の両方又はどちらか一方が届いていることと思うのですが、上述した注意点を十分に踏まえた上で、そのすべての障害状態確認届を医師から書いていただいて下さい。
障害状態確認届は、あくまでも、医師の診察のもとで、カルテ記載内容に従って記されます。
また、前回提出時(初回請求時)から今回までの経過・診療の履歴・治療やリハビリの方針・今後の予後や見通しなどが記されます。
つまり、どうしても事前に一定期間の診療歴が必要になってきます。
しかも、現症(障害状態確認届を記してもらう時点の症状の意)だけを見て認定する、ということはありませんので、そういった点からも、いままでの診療歴の無さが問題になることが十分に考えられます。
> 脳外の医師の診断書に不満がある場合、訂正を求めることはできるのでしょうか
できません。
別途、医師用の「診断書記載要領」というものがあるので、その記載要領に即して書かれていない不足部分があれば追加修正を求めることはできるものの、単に「不満があるから」ということでは認められません。
というよりも、カルテ記載内容以外のことが記されることになってしまうので、医師法違反となってしまい、医師が承諾するわけもありませんよ。
> 訂正に応じてくれない場合はどうしたらよいでしょうか
そのまま障害状態確認届を提出していただくしかありません。
早い話が、医師による記載内容が絶対的なものであって、こちらが任意に訂正を求めたりすることはできないのです。
> 新たな病院を受診して診断書を書いて頂くということも可能でしょうか
それは可能です。
ただし、先ほども書いたように、いままでの診療歴を積み重ねていなければ実質的に意味はありませんよ。
かつ、精神科医や脳神経外科医でなければ意味がありません。
せめて、いままでかかっていた所から診療情報提供書(いわゆる「紹介状」のことですが、実際には、カルテの概略や検査データのファイルなど一式が添えられるべきことが規定されています。)をきちんともらった上で転院しないと、事実上は意味がなく、今後の更新にも多々困難を伴ってしまいかねません。
「障害についての診察やリハビリ等は医師に掛かっていません。従って障害に対する主治医はおりません。」とおっしゃっておられますが、ここが最大のネックです。
障害状態確認届を記入するためのデータが著しく欠けてしまっている、というのが事実だからです。
このため、あえてはっきり申し上げますが、場合によっては良い結果が出ずに、障害年金の支給停止にもなり得ます。
そのあたりの覚悟は必要かと思います。
(支給停止になったとしても、再び障害の状態が重くなれば、新しく診断書を作成してもらって提出し、日本年金機構の審査を経て、再開可能です。)
回答、ありがとうございます。
仰る通り、脳卒中による高次脳機能障害です。
発症後、2~3年はリハビリを受けてましたが、改善の余地がみられないとの理由で停止しました。
>障害状態確認届を記入するためのデータが著しく欠けてしまっている
現時点で障害があるのは事実なのに、通院やリハビリをしてないとの理由で、診断書を作成してもらうにはネックになってしまうのですか。
No.3
- 回答日時:
> 納得はしてませんが、
お気持ちはわかります。
しかしながら、下記の診断書、ガイドライン、診断書記載要領(各 PDF)で細かく定められている以上、どうしようもないのですよ。
どこかで線引きせざるを得ないわけです。
そこはやはり、受け入れていただくしかないと思いますね‥‥。
● 診断書・障害状態確認届 様式(精神の障害用/PDF)
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-125 …
● 等級判定ガイドラインによる障害等級の目安(精神の障害用/PDF)
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-125 …
● 治療経過(障害状態確認届提出前の最低1年)の記載の重要性(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-125 …
● 具体的治療内容・処方等の記載の重要性(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-125 …
● 予後の記載、継続的通院がないときの記載について(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-125 …
貴殿の回答を見る限り、受診もリハビリもしていない私は障害年金受給の更新は無理みたいなので、諦めることと致します。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
やはり、高次脳機能障害であられるのですね。
高次脳機能障害は、障害年金では「精神の障害」として認定します。
精神の障害の中の「症状性を含む器質性精神障害」という位置づけです。
脳損傷を原因とする全般的な認知障害が起こっていて、日常生活や社会生活での制約が大きいものが、認定の対象となります。
主な症状としては、失語、失行、失認のほかに、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害(社会的不適応)などが見られます。
このとき、その症状が、代償機能やリハビリテーションによって好転する例が多々見られます。
そのため、その認定(いわゆる「更新」を含む)にあたっては、「療養及び症状の経過」がじっくりと考慮・判断されます。
(代償機能‥‥ある部位が損傷を受けたときに、他の健康な部位がそれを補うように働くこと。)
一方で、失語症が見られる場合は、障害年金の「音声又は言語機能の障害」としても認定した上で、上記「精神の障害」の認定と併合(足し合わせるというイメージ)して、全体的な症状としてとらえ直して認定します。
特に、標準失語症検査等の検査結果が重要になりますし、また、話す・聞くといった音声言語よりも、読む・書くといった文字言語に対する障害が重いかどうかが重要視されます。
以上のように、損傷部位そのものに障害がある・回復は不能である、としても、代償機能によって表面的な障害の程度が重くならない・好転する、といったことがありますし、また、読む・書くという機能についても同様です。
こういったこと(症状の好転)は、たとえリハビリテーションが中断された後でも、日常の生活の中でよく見られる現象でもあります。
これらは、ある意味での「適応」です。
そして、このようなこと(症状の好転)は、通院の過程によって医師から観察されて初めて、診断としての意味を持つことになります。
要は、医師によって確認されなければ、その障害の症状としては、意味を持たなくなってしまうわけです。
以上の理由により、一定年数ごとに、症状の経過を見るべく「更新」(障害状態確認届の提出)があります。
おわかりでしょうか? 症状の経過を踏まえて認定を行なうわけです。
このため、ただ単にいまの時点(現症時点といいます)で障害が見られる、といっても、それだけで認定に至ることはありません。
まして、上述したように、国民年金・厚生年金保険障害認定基準という根拠の中でも『「療養及び症状の経過」を十分に考慮する』と明記されているのですから。
つまり、通院していない・リハビリテーションもしていない、となったら、「療養及び症状の経過」を把握する機会が著しく少なくなりますよね?
診断書を書くときの資料も乏しくなってしまう、ということになってしまいます。医師としては、たいへん苦労するはずです。
障害状態確認届を記入するためのデータが著しく欠けてしまう、というのはそういうことです。
記入できるデータが少ないと、それだけ、障害の状態(特に、療養や症状の経過)が伝わりません。
最悪の場合、障害が軽減したから通院していないのだ、と見られてしまいかねません。
そうなると、やはり、更新後に支給が停止してしまう可能性すらあるわけですね。
ですから、「障害状態確認届を記入するためのデータが著しく欠ける」状態は、いまの時点での状態(現症)を抜きにして、どうしてもネックになってしまうのです。
精神の障害(高次脳機能障害を含む)の場合は特に、現症だけで認定されることはなく必ず経過をたどることになっていますから、なおさらですよ。
福祉的な支援(例えば、就労支援や精神科デイケアなど)を受けているか否かについても同様で、要は、精神の障害の場合には、症状の好転に向けた努力をしているかどうか・その過程での経過はどのようなものであったのか、ということまで問われるのです。
このように「障害状態確認届を記入するためのデータ」というものは、通院やリハビリテーションにとどまらず、かなり幅広い内容になっています。
これは、障害 ≠ 傷病 という考え方から来ています。
どれだけ「日常生活や社会生活に支障があるか」「その支障を軽減するためにどのような方法が採られているか」を軸に見るわけですね。傷病そのものの回復不能だけを見ているのではないのです。
納得していただけましたでしょうか?
それほどに、症状の経過を見るためのデータというものは重要なのですよ。
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