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先月が誕生月だった為、障害年金の更新手続きをしました。
今月の障害年金は入るのでしょうか?
前回と診断書の内容は変わっておりませんが、更新になるか不安です。(精神障害で厚生3級です)
およそ3ヶ月で更新の結果が分かると聞いておりますが、来年2月中には更新の有無が判明するという解釈でいいでしょうか?

A 回答 (1件)

同様の質問に、以下のURLで回答しています。


そちらの回答No.2を参考にして下さい。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8832901.html

あなたの場合、もしも障害年金が支給停止(3級非該当)となってしまう場合は、【平成26年11月2日(障害状態確認届[更新時診断書]の提出を要する年の誕生月の2日)から数えて3か月が経過した日(平成27年2月2日)がある月の分(平成27年2月分)】から行なわれます。

年金は、ある偶数月の前々月分と前月分が、その偶数月に支払われることになっています。
平成27年2月分と平成27年3月分であれば、平成27年4月に支払われます。

したがって、もし支給停止になるとすれば、平成27年4月の振込からです。
平成27年2月の振込(平成26年12月分、平成27年1月分)までは保証されます。

4月の振込の直前までには、何らかのお知らせ文書が届きます。
支給停止になってしまう場合は、もちろん、その旨が記された文書が届きます。
また、更新された場合(障害等級不変の場合)には、次回診断書提出年月が記されたハガキが届きます。
 
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