

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論から先に述べると、もしも障害年金が減額改定(級下げや支給停止)となる場合は、【『「指定日の翌日」から起算して3か月を経過した日』がある月】の分から行なわれます。
言葉が少しややこしいので、以下に順を追って説明しましょう。
まずは「指定日」。
障害状態確認届(診断書提出年月に提出する診断書)を提出すべき月(質問者さんの場合は平成26年12月)の初日のことを「指定日」といいます。
質問者さんの場合は、平成26年12月1日が指定日です。
指定日がある月の末日(質問者さんの場合は平成26年12月31日)までに、障害状態確認届を指定された所(障害厚生年金があるときは日本年金機構。障害基礎年金だけのときは市区町村の国民年金担当課。)に提出する必要があります。
次に「指定日の翌日」。
質問者さんの場合は、平成26年12月2日です。
続いて『「指定日の翌日」から起算して3か月を経過した日』。
質問者さんの場合は、12月2日から起算して、1月2日(1か月経過)、2月2日(2か月経過)と数え、3か月を経過した日は平成27年3月2日です。
この【「3か月を経過した日」がある月】は平成27年3月です。
したがって、もしも減額改定(級下げや支給停止)があるとすれば、平成27年3月分から行なわれます。
年金は、ある偶数月の前々月分と前月分が、その偶数月に支払われることになっています。
平成27年2月分と平成27年3月分であれば、平成27年4月に支払われます。
ということは、言い替えると、質問者さんの場合、もしも減額改定(級下げや支給停止)があるとすれば、平成27年4月の振込からということになります(4月の振込は、平成27年2月分の1か月分しかないことになります。)。
その他、説明がややこしいのですが、もしよろしければ、以下の過去回答URLで、回答3や回答4を参考にしてみて下さい。
そちらでは「障害厚生年金の支給停止について」を触れていますが、障害基礎年金だけのときも同様です。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7861965.html
なお、万が一、級下げや支給停止となり、それに対して不服がある場合には、上記URLに記した不服申立のほか、【『「指定日の翌日」から起算して3か月を経過した日』から「1年が経過した日」】以降(質問者さんの場合は平成28年3月2日以降)に「障害給付額改定請求」を行なうことによって、上位等級にしてもらうこと(級上げ)を請求できます(但し、級上げが必ず認められる、というわけではありません。)。
障害給付額改定請求は、現在、精神障害以外は「1年が経過した日」を待たなくとも行なえるように改正されています(平成26年4月1日から)。
しかし、精神障害(統合失調症や気分障害・躁うつ病、発達障害、知的障害、てんかんなど)については、上述のとおり、「1年が経過した日」以降でなければ行なうことができません。
不服申立が通る可能性はきわめて低い、という現状がありますから、額改定請求についても知っておいたほうが良いでしょう。
最後に。
ご存じかとは思いますが、精神障害者保健福祉手帳の更新の手続きとは、方法などが全く異なります。
診断書の様式も別々ですし、そもそも根拠法が違います。
したがって、年金と手帳とをくれぐれも混同&誤認(回答1は、誤認されているのではないかと思われます)なさらないよう、十分にお気をつけ下さい。
参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7861965.html
No.1
- 回答日時:
貴方の管轄の市役所にすぐに行って相談して下さい、おそらくは、貴方の主治医に診断書を書いてもらい、それを県の審査機関に送って、審査がある筈です、本来は数カ月前に行われる物だと思います(審査の時間がある程度かかりますから)
手帳は2年毎に更新が必要で、更新手続きは有効期限の3ヶ月前から行うことが出来ます。
http://www.geocities.jp/minna1293/11seishintetyo …
1.福祉事務所(役所・役場の担当窓口)で申請書を受け取る。
2.医師に診断書を書いてもらう。
(診断書記入料は約3000円ですが、自治体によっては助成されます)
3.申請書に診断書、写真を添えて担当窓口に提出します。
(自立支援医療の利用申込を同時に行うことが出来ます。)
4.医師の診断書をもとに審査が行われます。
5.交付通知書が郵送されてきます。
>今年12月15日までで受給は終わりでしょうか?来年 2月15日からは、もう受給されない解釈でいいのでしょうか?(もし更新が認められなかったとして)教えてください。
手帳が交付され、需給が受けられるかは、審査次第なので、なんとも言えません、但し更新手続きをしなければ、終わりとなる可能性は高いです。
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