プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

教えてください
障害年金の更新手続を行いました
回答が来ません。
コロナで遅れてるのでしょうか。
提出後4か月経ちました。

A 回答 (7件)

こちらこそ、いろいろとご丁寧な補足・お礼などをありがとうございます。


たいへん恐縮ですが、過去のあなたの質問群で、あなたが発達障害をお持ちであることを存じています。
このため、難解な内容ともなりますので、「しつこく思われるかもしれない」ということを十分承知の上で、できるだけ、あなたにしっかりと理解していただけるまで、回答を繰り返させていただくことにしました。
申し訳ありませんが、引き続きお付き合いいただければ幸いです。

> どこの組合も同じ対応ですね?

ここで「組合」と書かれておられますね。
もしかして、共済組合(国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済)のことを指しておられますか?
健康保険組合(健康保険)のことではありませんよ。お間違いの無いように。
つまり、受けている障害年金というのは、実は、障害共済年金なのですか?
初診日の時点で公務員だったか、あるいは、私立学校の教職員であったときの障害年金です。障害基礎年金や障害厚生年金とは違います。

あなたが受けている障害年金が障害共済年金であるのなら、障害状態確認届は、日本年金機構(年金事務所)ではなく、それぞれの共済組合で審査されます。
その上で、その共済組合での審査結果が、障害年金の障害等級の2級か1級に該当するときは、併せて、日本年金機構からの障害基礎年金も支給されることになるので、日本年金機構の障害状態確認届もあらためて別に提出するように‥‥と指示されることもあります。
つまり、それだけ、審査結果が確定するまでに時間がかかってしまう、ということになります。

もしかして、このような可能性はないでしょうか?
つまり、あなたが受けておられる障害年金は、実は、障害共済年金である‥‥。
お手元にあるはずの年金証書に記されているはずの、4桁の年金コード番号が「1370」であるなら、障害共済年金です。

ちなみに、年金コード番号が「1350」であれば、障害厚生年金。
2級か1級のときには、併せて、障害基礎年金も出ます。3級のときは障害厚生年金だけです。

同じく「5350」か「6350」のときは、障害基礎年金のみです。
うち、「6350」はいわゆる「20歳前初診による障害基礎年金」といい、この障害年金に限っては、所得制限が伴います。

なお、それぞれの共済組合に対しても、既にお話しした告示や通達は、そのまま適用されています。
つまり、1年延長うんぬん‥‥ということに関しては、全く同様です。

「まだ決まっていない」という旨は、私にとっても「?」です。
いくらコロナの影響による事務遅延があったとしても、そのようなことがあり得るのでしょうかねぇ?

仮に、今回の提出(提出済。あなたもそうですね。)で減額改定(級下げ)か支給停止という審査結果が出てしまっていても、既にお話ししたとおり、その結果は反映されません。
つまり、保留と言いますか、無視されたままで、1年間は、これまでの等級のまま、支給が続きます。
その上で、延長が終わったあと、つまりは、当初の提出期限から1年後(あなたの場合は、令和3年2月末)に、再度、障害状態確認届の提出期限が来ます。
あなたの場合で言えば、令和3年2月末日を提出期限とする障害状態確認届の様式が令和2年11月末頃には届くのでそれをあらためて提出する、ということになりますよ。
「再度書類を出せる」とはそういう意味です。

どっちにしても、たいへん心配になってくると思います。
お気持ち、お察しします。

年金事務所にも問い合わせていただいた、とのこと。
年金事務所側が「まだ決まっていない」と言うのですから、正直申しあげて、いまは、こっちとしても、何もやりようがないことになってしまいますよね。
何とも心もと無い対応だと言いますか、責任感に欠けた年金事務所の対応だなぁ‥‥と、私としても、半分、憤り(怒り)のようなものを感じざるを得ませんでした。
やはり、しばらく待っていただくしかないのでしょうかねぇ‥‥。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。
所用で、お礼が遅くなりました。
どの組合も「1年延長うんぬん‥‥ということに関しては、全く同様です。」と教えていただきました。
よって、連絡があるのか 無いのか分かりませんが モンモンと待つ以外何もできません。
組合に冷たさを感じますが仕方ないです。
しかしkurikuri_maroon さんに、救われました。

いろいろ教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2020/07/04 21:51

根拠通達の中で「あなたに関係すると思われる部分」を引用・再掲します。


以下のとおりです。

----------

2 提出期限が令和2年2月末日から同年6月末日までの間にある受給権者等に係る事項
障害状態確認届の提出期限が令和2年2月末日から同年6月末日までの間にある受給権者等については、既に機構より障害状態確認届様式を送付していることから、以下のとおり対応すること。

(1) 延長前の提出期限に従って障害状態確認届を提出した受給権者等への対応
延長前の提出期限に従って障害状態確認届を提出した受給権者等については、以下のとおり取り扱うこと。

[1] 障害等級継続又は増額改定
提出された障害状態確認届の審査を行い、障害等級継続又は増額改定と判定された受給権者等については、延長前の提出期限の属する月の翌月分から従前の障害等級の継続又は増額改定を行うこと。
当該受給権者等については、上記1(4) にかかわらず、提出された障害状態確認届の審査結果により定められた提出期限に基づき、障害状態確認届様式を送付すること。

-----

※ 上記1(4)

障害状態確認届の作成期間等対象者(障害状態確認届の提出期限が令和2年2月末日から令和3年2月末日までの間にある障害基礎年金、障害厚生年金等の受給権者等(以下「受給権者等」という。))は、延長後の提出期限前3か月以内に作成された障害状態確認届を、延長後の提出期限までに提出するものとすること。
このため、日本年金機構(以下「機構」という。)においては、対象者に対して、延長後の提出期限前3か月より前に、障害状態確認届様式の送付を行うこと。

-----

[2] 減額改定又は支給停止
提出された障害状態確認届の審査を行い、減額改定又は支給停止と判定された場合は、延長前の提出期限の翌日から起算して3か月を経過した日の属する月分からの減額改定又は支給停止は行わず、延長後の提出期限を適用すること。

(2) 延長前の提出期限に従って障害状態確認届を提出していない受給権者等への対応
機構においては、延長前の提出期限に従って障害状態確認届を提出していない受給権者等に対して、障害状態確認届の提出期限が1年間延長されたこと、及び延長後の提出期限前に障害の程度が悪化した場合は診断書を添えて額改定請求(増額改定請求)を行えることを個別に案内すること。

----------

あなたの場合、提出期限が令和2年2月末日ですね。
つまり、「提出期限が令和2年2月末日から同年6月末日までの間にある受給権者等」です。
しかも、提出済ですね。

したがって、通達の「延長前の提出期限に従って障害状態確認届を提出した受給権者等への対応」での内容が適用される、と言えてきます。

このとき、提出した物によって「障害等級継続」または「増額改定」とされたのなら、「[1] 障害等級継続又は増額改定」によると、次のように取り扱われます。

○ 延長前の提出期限の属する月の翌月分から従前の障害等級の継続又は増額改定を行うこと。
○ 上記1(4) にかかわらず、提出された障害状態確認届の審査結果により定められた提出期限に基づき、障害状態確認届様式を送付すること。

要するに、以下のようになります。

A.
「上記1(4) にかかわらず‥‥」とあるので、「延長後の提出期限前3か月より前に、障害状態確認届様式の送付」は、もう、されない。
B.
「提出された障害状態確認届の審査結果により定められた提出期限に基づき」とあるので、「次回診断書提出年月のお知らせ」が送られて来なければおかしい。
C.
「提出された障害状態確認届の審査結果により定められた提出期限に基づき、(次回の)障害状態確認届様式を送付する」とあるので、「次回診断書提出年月のお知らせ」に記された内容で次回の様式が送られてくる。

「現在7月ですが、審査結果は自宅に来ていません。」ということですね。
通常ならば、あなたの場合には、結果が遅くとも6月までには送られてくるはずですから、何らかの事情で遅延してしまっているのでなければ、言い替えると【「障害等級継続」でも「増額改定」でもなかった】という可能性が出てきます。

したがって、年金事務所に対して、最低限、以下のことを問い合わせていただく必要があると思います。
(令和2年2月末日が提出期限である障害状態確認届を提出済である、ということを必ず言い添えて下さい)

ア 何らかの事情で結果の送付が遅延してしまっているのか?
イ 障害等級継続または増額改定という審査結果にはならなかったのか?

一方、もしも、提出した物によって「減額改定」または「支給停止」という結果にされてしまったのだとしたときは、「[2] 減額改定又は支給停止」によると、次のように取り扱われます。

○ 延長前の提出期限の翌日から起算して3か月を経過した日の属する月分からの減額改定又は支給停止は行わない。
○ 延長後の提出期限を適用する。

要するに、【「障害等級継続」または「増額改定」とはならなかったとき】は、以下のようになります。

a.
「減額改定又は支給停止は行わない」とあるので、今回の審査結果は反映しない。
b.
「延長後の提出期限を適用する」とあるので、今回は「次回診断書提出年月のお知らせ」は送付されず、延長後のことについて「1年後にあらためて提出して下さい」との旨が知らされてくる。
また、審査は、その延長後の物によって行なわれることになるので、1年間の延長後に障害状態確認届を提出することになる。

結局のところ、上で記した「ア」「イ」を確認していただかなければ、真に【「障害等級継続」または「増額改定」とはならなかった】ために結果が送られてこなかった、ということなのか否かがわかりません。
確認・問い合わせの結果、真に【「障害等級継続」または「増額改定」とはならなかった】ということであるならば、1年後(あなたの場合で言えば、平成2年11月末頃)に障害状態確認届の様式が、あらためて送付されてくることになると思います。

なお、通達文は、いわゆる「法令としての言い回し」になっているのですが、具体的なことは上述したように解釈します。
そもそも「その通達そのものには書かれていないが、他の根拠法令と合わせて解釈してゆく」というしくみになっているからです。
(例えば、回答 No.5で言及した「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届の取扱いについて」という通達も、その根拠法令のひとつです。)

> 提出期限が令和2年2月末日から同年6月末日までの間にある受給権者等には、延長しないで障害状態確認届様式を送付すること。となります。

いいえ。違います。
そもそも「延長する」というのが基本です。
令和2年2月末日~令和3年2月末日が提出期限となっている者は「延長」の対象なのです。
その上で、「令和2年2月末日~令和2年6月末日が提出期限」である人には障害状態確認届の様式を送る、としました。
そして、送られた人は「障害状態確認届の提出をせずに、延長を待つ」ことが基本ではあるものの、もしも、実際に提出してしまったときには、上述したような通達の内容に基づいて対応しますよ、と。
そういうことなのですよ。
    • good
    • 2

障害状態確認届(更新時診断書)の提出期限を1年延長した、ということに関しては、4月28日に法令で示されました(厚生労働省告示第197号)。


告示というのは法律と同様の重みを持つものなので、通達よりも上位の根拠になります。

告示内容(PDFファイル)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H200501 …
(= https://bit.ly/2ZyOL6p

提出期限(指定日といいます)が令和2年2月末日~令和3年2月末日である人に対しては、今回は障害状態確認届の提出を求めず、指定日から1年後の提出とする‥‥。
これが告示の主旨です。

つまり、仮に提出されてしまったとしても、それによる審査結果は反映・確定させない、ということ。
1年後に再提出される障害状態確認届を使って審査をし、その結果を反映・確定させますよ、ということを示しています。

----------

このことについて、具体的な運用内容を定めたのが、同4月28日に示された通達です(年管管発0428第1号~第2号)。
既に回答 No.3 でお示ししたとおりです。

通達内容(PDFファイル)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200501 …
(= https://bit.ly/3iua4yM

一般の受給者の方に対しては、次のようなお知らせ文書として示されています。

お知らせ文書(PDFファイル)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/2 …
(= https://bit.ly/2ZzCMFL

----------

以上のことを、障害状態確認届に関する他の決まりごとと合わせてまとめてみると、以下のような取り扱いとなることがわかります。

障害年金受給権者等に係る障害状態確認届の取扱いについて(PDFファイル)
・ 令和2年6月22日 改正(平成元年3月8日 庁発第6号 社会保険庁運営部長通知)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200626 …
(= https://bit.ly/38qRSRT

1.
障害基礎年金や障害厚生年金を受けられる人であって、障害状態確認届(更新時診断書)の元々の提出期限が「令和2年2月末日~令和3年2月末日」の人は、その提出期限が、元々よりも1年延長されました。

2.
これは、障害等級を「それまでの等級のままで1年間保留しますよ」という意味です。
そのため、今回は、いわゆる「更新」がなされたわけではありません。

3.
したがって、延長された後の「新・提出期限の前3か月以内に作成された障害状態確認届」を「新・提出期限までに提出」する必要が生じます。
障害状態確認届の用紙は、新・提出期限の4か月前には届けられます。

4.
新・提出期限による障害状態確認届が提出されると、通常どおりの審査が行なわれて、原則、1~5年までのいずれかの「有期認定」となります。

■ 新・提出期限による審査結果の反映は、次のように行なわれます。

A 障害等級継続(等級不変)または増額改定

新・提出期限がある月の翌月分から、それまでの障害等級を継続するか、または増額改定(級上げ)。
例えば、新・提出期限が7月末日[令和3年7月末日]なら、令和3年8月分から反映。

B 減額改定または支給停止

新・提出期限の「「翌日から起算して3か月を経過した日」がある月」の分から、減額改定(級下げ)または支給停止。
例えば、新・提出期限が7月末日[令和3年7月末日]なら、翌日の8月1日から起算して3か月を経過した日とは11月1日となるので、令和3年11月分から反映。

■ 既に障害状態確認届を提出してしまった場合には、次のように取り扱います。

元々の提出期限が「令和2年2月末日~令和2年6月末日」の人に限っては、既に、障害状態確認届の用紙が本人に送られました。
(注: 令和2年7月末日~令和3年2月末日の人に対しては、今回は、用紙が送られてきません。)

新・提出期限を待たずに既に提出してしまった人に対しては、次のように取り扱います。

a 障害等級継続(等級不変)または増額改定

元々の提出期限がある月の翌月分から、それまでの障害等級を継続するか、または、増額改定(級上げ)を行なう。
例えば、元々の提出期限が6月末日[令和2年6月末日]ならば、令和2年7月分から反映される。
また、元々の提出期限による審査結果によって、次回診断書提出年月が決まる。
つまり、1~5年までのいずれかの「有期認定」となるが、新・提出期限によるものにはならない。
なお、新・提出期限による新たな用紙も送付されない。

b 減額改定または支給停止

新・提出期限の「「翌日から起算して3か月を経過した日」がある月」の分から、減額改定(級下げ)または支給停止を行なう。
言い替えると、元々の提出期限による減額改定や支給停止は行なわれないので、言うならば「1年間の得」といった状態となる。
例えば、元々の提出期限が6月末日[令和2年6月末日]ならば、翌日の7月1日から起算して3か月を経過した日とは10月1日となるので、本来ならば令和2年10月分から減額または支給停止になる。
しかし、今回はそのようにはせずに、あらためて新・提出期限による障害状態確認届が提出されたときの審査結果によって、令和3年10月分以降に減額または支給停止とする。

■ 元々の提出期限が「令和2年2月末日~令和2年6月末日」の人で、まだ障害状態確認届を提出してない場合

新・提出期限にしたがって診断書を提出すれば良い、ということが通知されます。
このときの審査後の取り扱いは、AやBのとおりとなります(aやbではない)。

----------

ここで、私は、あらためて通達の内容を見直してみました。
すると、回答 No.4でお示しした内容では不適切で、以下のような取り扱いとなることが判明しました。
おわびして訂正します。
たいへん申し訳ありませんが、回答 No.4 は無かったものとして下さい。

■ 元々の提出期限が「令和2年2月末日~令和2年6月末日」で、既に障害状態確認届を送付してしまっている場合[あなたもそうです]

1 延長特例にかかわらず審査がなされるので、その結果、等級継続(不変)とされたとき

元々の「延長前の提出期限のある月」の翌月分から、それまで(従前)の障害等級の継続を行なう。
次回診断書提出年月は、その「元々のもの」によって決める。
したがって、通常どおり「次回診断書提出年月のお知らせ」を送付する(提出後、3か月内程度)。

2 延長特例にかかわらず審査がなされるので、その結果、増額改定(級上げ)とされたとき

元々の「延長前の提出期限のある月」の翌月分から、増額改定(級上げ)を行なう。
次回診断書提出年月は、その「元々のもの」によって決める。
増額改定なので、通常どおり「年金額改定通知書」などを送付する(提出後、3か月内程度)。

3 延長特例にかかわらず審査がなされるので、その結果、減額改定(級下げ)や支給停止とされたとき

減額改定や支給停止という結果となっても、特例的に、1年間は現状の支給を続ける。
そのため、今回の時点では、「次回診断書提出年月のお知らせ」や「年金額改定通知書」などは送付しない。
その代わりに、「提出期限が1年延長された」という旨のお知らせを送付する。
したがって、元々の提出期限の1年後に、あらためて障害状態確認届を提出する。
実際の審査(確定させるための審査)は、あらためて提出される障害状態確認届によって行なう。
そのため、次回診断書提出年月などは、その「あらためて提出される、延長後のもの」によって決める。

-----

あなたの場合、障害状態確認届を提出したのが2月(元々の「延長前の提出期限がある月」が2月)だということですから、上記1の「等級継続(不変)」であるなら、既に「次回診断書提出年月のお知らせ」が届いていないとおかしい、ということが言えます。

仮にコロナウイルスの関係で発送が遅れてしまっているとしても、せめて7月中に届かないとちょっとまずいですから、やはり、年金事務所にきちんと問い合わせていただいたほうが良いでしょう。

一方、上記3の「級下げ」や「支給停止」であったとしても、何らかのお知らせがある、と考えていただいて差し障りないと思います。
ただ、その場合、元々の提出期限から1年後にあらためて提出することになる、という、いわば再チャレンジの機会が残されているわけですから、私としては、「悶々と待つ」必要があるにはしても、比較的有利な取り扱いになっていると思います。

とにかく、もうしばらくの間はお知らせなどの到着がないかどうかを待っていただき、7月中旬あたりをメドにまだ到着しないようでしたら、年金事務所に問い合わせていただくことを強くおすすめします。
コロナウイルスの直接の影響、というよりは、特例が定められたことで事務手続きが煩雑化してしまっているのが影響しているように思います。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご丁寧に、ありがとうございます。

NO3などにも、お書きの様に年金事務所に聞くようにとあり
昨日問い合わせました。そうすると、まだ決まっていないとの返事をいただきました。
普通なら、5月末近くにあるはずなのに、おかしいなと思いました。<提出したものは、審査すると書いているのに>

そして、 kurikuri_maroonさんの言われる事に、間違いがないと思いました。
再度自分なりに、教えていただいたことを必死に読み再度お聞きした次第です。

まだ決まっていない事と 連絡が無いこと 不安です。

しかし、万一の時も再度書類を出せるのですね。少し安心しました。
来年、書類が届かないことを祈ります。

まだ決まっていない事など、有るのですかね。<提出したものは、審査すると書いているのに>

どこの組合も同じ対応ですね。お尋ねいたします。

お手数おかけして申し訳ありません。

お礼日時:2020/07/04 14:15

回答 No.3 へのお礼をありがとうございます。


私の回答にはわかりづらい部分もあったと思います。申し訳ありませんでした。

さて。
基本的には、1年延長後にあらためて提出することになった障害状態確認届(更新時診断書)によって、結果を確定させることになっています。

したがって、元々の提出期限が令和2年2月末日~令和2年6月末日になっているために既に用紙が送られ、かつ、実際に提出を済ませてしまった場合でも、そのように取り扱います。

このとき、実際に提出を済ませてしまった場合でも、ひととおり、通常どおりの審査を行ないます。
ただし、結果の確定は、1年延長後に先送りされます。
このため、審査結果のお知らせを通常どおり送付はするものの、そのお知らせの内容は、通常のような「次回診断書提出年月のお知らせ」ではなく、「1年延長になったので、1年後にあらためて提出して下さい」とのお知らせになっています。

つまり、1年後に障害状態確認届をあらためて提出するまでの間は、等級継続(等級不変)か減額・支給停止か、そのどれになるのかが確定しません。
1年後にあらためて提出される障害状態確認届を審査し、元々の審査結果と合わせて、最終的な確定結果を通知する形になります。

要は、1年経たないと、等級継続(等級不変)か減額・支給停止かのどれになるのか、ということを知ることができません。
当然、「次回診断書提出年月のお知らせ」なども、そのとき(1年後)にならないと送られません。

以上のように、残念ながら、あなたがおっしゃるとおり「悶々と1年間待たないといけない」と言わざるを得ません。
今回の特例は、結果の確定がずるずると1年間延ばされただけ‥‥と解釈したほうが良いと思います。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます
NO3の回答では、「(このときの審査結果そのものは、1年後の令和3年ではなく、令和2年8月頃には送付されることになっています。)」と、書かれています。
これを、私に当てはめれば、2月末が締め切りなので、5月末頃には審査結果が送られてくるとの事なのではないのでしょうか。

また、現在No4での回答においても、「審査結果のお知らせを通常どおり送付はするものの、そのお知らせの内容は、通常のような「次回診断書提出年月のお知らせ」ではなく、「1年延長になったので、1年後にあらためて提出して下さい」とのお知らせになっています。」とあります。

良くわからない点(私は、令和2年2月末が提出期限で提出済です)
1)現在7月ですが、審査結果は自宅に来ていません。

2)審査結果は、知らせるが内容は「1年後にあらためて提出して下さい」とは、審査結果ではないですね。

3)改めて、令和2年12月頃に、障害状態確認届が来るのでしょうか。

4)根拠通達は、令和2年4月に行ったものです。2月3月末提出期限の人は全て提出済と思います。
  根拠通達内には、審査結果の送付などや、令和3年に改めて病院で障害状態確認届を記載送れとは書いてないように思います。

5)以下の文面はどこに記載されているのか 教えていただけないでしょうか。
  「審査結果のお知らせを通常どおり送付はするものの、そのお知らせの内容は、通常のような「次回診断書提出年月のお知らせ」ではなく、「1年延長になったので、
  1年後あらためて提出して下さい」とのお知らせになっています。」 

  通達分では「当該受給権者等については、上記1⑷にかかわらず、提出された障害状態確認届の 審査結果により定められた提出期限に基づき、障害状態確認届様式を送付
  すること。 」と書かれています。すなわち、上記1⑷は、延長後の提出期限前3か月以内としているが、前回の障害状態確認届の 審査結果<提出された障害状態確認届の
  審査結果>に基づき、障害状態確認届様式を送付すること。

  纏めますと、提出期限が令和2年2月末日から同年6月末日までの間にある受給権者等には、延長しないで障害状態確認届様式を送付すること。となります。

申し訳ないですが、再度 教えてください。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2020/07/04 11:59

補足です。


ご存じかとは思いますが、新型コロナウイルスの影響により、元々の障害状態確認届(更新時診断書)の提出期限が令和2年2月末日~令和3年2月末日である人を対象に、1年間、提出期限が延長されました。
そのため、このような人は、1年後(令和3年2月末日~令和4年2月末日)にあらためて提出すれば良い、ということになっています。
(勘違いしてはいただきたくないのですが、「更新無し」になったということではありません。)

元々の提出期限が令和2年7月末日~令和3年2月末日の人については、今回は、用紙が送られません。
のちほど、あらためて送られることになっています。

一方、元々の提出期限が令和2年2月末日~令和2年6月末日になっている人に対しては既に用紙が送られてしまっていて、実際に提出を済ませてしまった人も多いと思います。
この場合は、回答 No.2 でお答えしたように、通常どおりの審査が行なわれます。
ただし、今回の「1年延長」によって不利にならないように、減額改定(級下げ)や支給停止の反映を1年後に先送りする特例措置が採られます。
例えば、元々の提出期限が令和2年5月末日であるとき、減額改定(級下げ)や支給停止になってしまう場合には、本来は令和2年9月分からになるのですが、特例的に令和3年9月分からとします。
(このときの審査結果そのものは、1年後の令和3年ではなく、令和2年8月頃には送付されることになっています。)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200501 … に、根拠通達(PDFファイル)があります。
よろしければ、参考になさってみて下さい。

なお、元々の提出期限が令和2年2月末日~令和2年6月末日になっている人は、延長の特例にしたがって、今回は提出しないこともできるのですが、その場合の取扱いは、1年後のあらためての提出となるだけです。
根拠通達の中に詳しく書かれてはいるのですが、ややこしいことになっていること自体はまちがいないので、年金事務所にも問い合わせるなどして、不明な点を残さないようにしておいて下さい。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。
根拠通達(PDFファイル)も、見させていただきました。

私は、令和2年2月末が、提出期限でした。
書類は、提出しました。

kurikuri_maroonさんに教えていただいた通り
根拠通達にも、
障害状態確認届の提出期限が令和2年2月末日から令和3年2月末日ま での間にあるものは、
減額改定又は支給停止 の減 額改定又は支給停止は行わず、延長後の提出期限を適用すること。
あります。

年金は支給されています。支給されている理由はわかります。

しかし、
結果も、提出期限の延期で結果の延期のお知らせもありません。

通達にも、結果のお知らせについては書いていません。
もんもんと1年間待たないと いけないのでしょうか。

申し訳ないですが、教えてください。

お礼日時:2020/07/03 09:36

提出期限は、いったい、いつだったのでしょう?


例えば、5月末日が提出期限だったとしましょう。
法改正で、提出期限前3か月内のことを障害状態確認届(更新時診断書)に書いてもらうことになったので、4か月前には用紙が送られてきます。
つまり、あなたの提出期限が5月末日だったのなら、2月末日頃までには用紙が送られてきて、3・4・5月のいずれかに受診・提出すれば良い、ということになっています。

このとき、すごく早めに提出を済ませてしまったとしましょう。
例えば、5月末日が提出期限だけれども、3月中にはもう提出を済ませてしまったとします。

そういうときであっても、実は、審査結果は、提出期限の翌日から3か月が経たないと確定しません。
上の例で言えば、5月末日が提出期限ですから、6・7・8月と3か月を数えるのです。減額改定(級下げ)や支給停止にするときは、4か月目の分(この例で言えば9月分。10月振込分[8月分・9月分だから。]から振込額が変わります。)からになります。
そのため、8月頃にならないと、確定結果は送られてきません。

5月末日が提出期限だけれども3月中にはもう提出してしまった、というような場合でも、要は、もう少しの間待たなければ、確定結果は送られてこないわけです。
提出期限の後3か月程度待つ必要がある、というのは、もともと以前からのしくみですよ?

このようなしくみになっているので、新型コロナウイルスのせいではないと思われます。
年金事務所に問い合わせていただいても、おそらくは同じことを言われると思います。
    • good
    • 2

年金事務所へ行き問い合わせてください。


私は更新なしになっています。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す