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精神障害者手帳の有効期限が10月31日までなんですが、忘れていてまだ更新手続きができていません。
近々する予定です。

手帳の有効期限のことを忘れていて今日思い出しました。
障害者年金の手続きを今月(9月)にしようと思っていたのですが、障害者手帳の更新の申請に2~3ヶ月かかるとネットで調べたら出てきたのですが、今、障害者手帳の更新手続きをしても、障害者年金の手続きって出来ませんか?

手帳は10月31日までは有効期限なので期限内ではありますが、ギリギリだからダメなのかな?と思って。

年金の手続きと手帳の手続きを一緒に進めても大丈夫でしょうか?

A 回答 (4件)

障害年金の更新と障害手帳の更新は、別です。



障害年金の等級=障害手帳の等級でよければ、
年金証書を役所の窓口に持っていけば、障害手帳の更新手続きは出来ます。

※ただし、障害手帳が更新されるの3ケ月かかります。

※自治体によっても異なりますので、お住いの自治体に問い合わせを。
持参必要な書類の確認も電話で問い合わせされるといいですよ。
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手帳更新→更新中の紙もらえる



年金手続き→その更新中の紙と今の手帳のコピーを渡す、手帳の更新が終われば、新しい手帳を送ればいい話
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障碍者手帳の更新にも年金の更新にも主治医の書いた診断書が必要な場合があります。


いま通院されている病院に問合せした方が良いと思います。

あと、手帳は都道府県ですし、年金は日本年金機構ですので、郵送先が異なります。
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手帳の手続きははやくした方がいいとはおもいます



年金の事はわからないですすみません
年金事務所に問い合わせしてはいかがでしょうか
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