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誰に聞いたらいいのか・・。
検索しても出てこない。分からない。
2022年3月末で期限が切れます。更新はしないです。
2022年分の収入の障害者控除は受けられるのでしょうか?
どうなんでしょうか。

どなたか教えてください。

A 回答 (3件)

各種障害者手帳に有効期限がない、という考え方は誤りです。


身体障害者手帳でも、特定の傷病による場合は一定年数間隔での再認定(更新)があります。
療育手帳は都道府県ごとに異なり、成人後でも一定年数間隔での再認定(更新)を求めてくる所があります。
精神障害者保健福祉手帳は、有効期限が2年間です。

その年の中途で有効期限が過ぎて、再認定を行なわない場合には、法律上の障害者とはなりません。
その年の12月31日時点の現況で決まるためです。
国税庁ホームページなどにきちんと載っています。

つまり、再認定を要するのに2022年3月の有効期限終了後に更新しなかったのならば、2022年に関しては、その1年間全体が障害者控除の対象にはなりません。
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この回答へのお礼

こういう回答が欲しかったのです。
シンプルでわかりやすい。有難う!

お礼日時:2021/10/24 18:18

まず、障害者手帳に有効期限は有りません。


ただし、障害の部位や状況によっては再認定の必要あり。
取り急ぎ、役所の福祉課に相談すると良いでしょう。
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障害者控除に限らず個人の税金に関することがらはどんなことでも、その年の大晦日現在で判断します。



例えば、クリスマス頃に障害者手帳が新規に交付されたとしたら、障害者控除 1 年分丸々取れるのです。

その逆で、年の途中に執行したらその年は何ももらえないのです。
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