去年の7月、夫と収入合算で銀行から借り入れをし、家を購入しました。
年末に銀行から年末残高等証明書が届き、見てみると名義が
夫ひとりになっていました。収入合算だと私は「連帯保証人」
であり、借りている本人ではないためこのような表記になる
とのことでした。問題は、家の持分が夫7、私3、ということです。
このままでは7割しか控除が受けられないのではないでしょうか。
1年未満であれば登記の変更が出来ると聞いた事があるのですが、
登記の変更をして夫10にすれば、控除も10割受けられる、という
認識で合っておりますでしょうか?
また、その際には銀行に変更を申し出ればいいのかということに
ついてもご教授ください…。よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
基本的には事前に抑えておくべき事項でした。
ローンの組み方、持分割合、その場合の控除についてなど。質問者の書かれている通りに、一般的な銀行ローン一本での収入合算では公庫融資のように連帯債務とはなりませんので、連帯保証人では控除は受けられません。
どうしても夫婦揃って控除を受けたいのでしたら、連帯債務となるローンにするか、若しくは名義を別々にして二本立てでローンを組む方法がありました。(損得勘定は別として)
又、連帯保証でローン残高の満額を対象に控除を受けたいのでしたら主人単独名義にする必要がありました。
このあたりの質問者の認識に間違いはないです。
しかし、出資比率に対して持分の登記をするのが基本ですから、頭金の出資割合等が不明ながら、恐らく7対3という数字はそれぞれの出資比率に準じた割合かと思います。
この割合を今から変更するとした場合に、その理由付けが面倒ですよね。つまり質問者の出資による所有権持分を無償で夫名義に移せば贈与という指摘を受ける可能性があります。
錯誤による登記の変更とか、何らかの方法はあると思いますが、とりあえず税務署に相談してみてはいかがですか?正直に話して問題が無い内容だと思います。脱税する意図があるわけではなく、賢く税制を利用しようとしているだけの話なので、担当者によっては親切に教えてくれると思いますよ。
そこで問題が無さそうであれば、抵当権者である金融機関側にも確認を取ってから手続をされれば宜しいと思います。
ありがとうございます。
税理士さんに相談したところ、Divinewind様の仰るように錯誤による登記の変更、または銀行に相談して連帯債務としてもらう、もしくは7割で我慢するの3つの方法がある、とのことでした。
とりあえずは週明けに銀行に相談し、駄目なようであれば登記の変更をしたいと思います。
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