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現在生活保護で障害者手帳2級を
持っているのですが生活保護を切ったら医療費は控除になりますか

A 回答 (3件)

なりません。



医療費は10万円以上負担で所得税から控除されますが、そもそも所得税が非課税だとまったく控除されません。

病気が自立支援医療制度の適応症状なら、制度申請で窓口負担金が3か月後に還付されます。
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この回答へのお礼

明確な、説明ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/20 15:49

私は現在身体障害者手帳2級の交付を受けています。


現在はサラリーマンの夫に扶養されていますが、2年後に夫が定年を迎えると夫婦揃って国民健康保険に加入することになります。
つまり障害者認定を受けていても健康保険には加入しないといけないということにないります。
続いて病院の窓口で支払う医療費について。
質問者さんが私と同じ身体障害者手帳の交付を受けていらっしゃる場合、都道府県にもよりますが医療費の助成を受けることができます。
私が住んでいる愛知県では全額免除です。
毎月月初めに健康保険証と障害者医療費受給者証を提示すれば、窓口でお金を支払うことはありません。
但し他県の医療機関に受診した場合は窓口で支払いますが後日返金されます。
つまり医療費に関しては生活保護の場合と同じであると考えて下さい。
しかしあなたが精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合、医療費の助成は精神科の病気で治療を受ける時に限定されています。
それ以外の疾患で受診された場合は収入に応じて1ケ月の支払額に上限額が設けられています。
非課税世帯で収入が80万円以下の場合は2,500円。
非課税世帯で収入が80万円以上の場合は5,000円。
課税世帯はお住まいの市役所で確認して下さい。
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生活保護を廃止になった場合は、健保または、国保に加入することになります。

医療負担分を支払うことになりますので、1月1日から12月31日までに支払た金額の一定額以上の金額を所得控除を受けることです。これを医療控除といます。
 医療控除を受けるために毎年確定申告をする必要があります。(障害年金等の収入がある場合も含めて申告する義務があります。)納税者申告義務(申告をするからこそ非課税か否かがわかるのです。)
あなたは障害者手帳を取得されていますので障害者自立支援法(総合支援法)の援助及び支援等の制度があるので実際の医療費は軽減されるます。
〔平成28年4月1日現在法令等〕
1 医療費控除の概要
 その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
2 医療費控除の対象となる医療費の要件
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
3 医療費控除の対象となる金額
 医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
 (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補填される金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

セルフメディケーション税制
 平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときには、選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)が創設されました。
 この特例の適用を受ける場合には、特定一般用医薬品等購入費に係る領収書(特定一般用医薬品等に該当する者の金額が明らかにされているものに限ります。)のほか、その年中に一定の健康診査や予防接種など特定の取組を行ったことを明らかにする書類を確定申告書に添付等する必要があります。
(所法73、120、措法41の17の2、所令262、措令26の27の2、所基通73-1~10)

※保護中でも収入がある場合は確定申告(税申告)をする必要があります。
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この回答へのお礼

ご丁寧に、説明していただいて、ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/20 15:46

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