私は夫の青色専従者として働いています。
4月から9月までの半年間を派遣で仕事をしていました。
その間は私の姉に仕事をしてもらっていたのですが、姉にはお金を渡しておりました。(現金支給)
・1月~3月までと10月~12月は青色専従者として給与をもらい
4月~9月までは派遣社員として働いていると言う事は可能なのでしょうか?
・私が派遣社員の間、姉にお手伝いをしてもらってお金を渡しておりましたので、給与として計上しても良いのでしょうか?
もし、良いのであれば給与明細を作成すれば良いのでしょうか?給与とするなら、税務上しなければいけない事を教えて下さい。
拙い文章でおわかりにくかもしれませんが、ご回答の程よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
〉・1月~3月までと10月~12月は青色専従者として給与をもらい
4月~9月までは派遣社員として働いていると言う事は可能なのでしょうか?
専従していなければならない期間は、
〉その年を通じて6月を超える期間
です。「以上」ではありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm
〉、姉にお手伝いをしてもらってお金を渡しておりましたので、給与として計上しても良いのでしょうか?
ちゃんと給与として源泉徴収すべきですね。
ただし、お姉さんとご主人が「生計が一」だと、専従者の条件を満たさなければ、経費扱いできませんが。
早速のご回答ありがとうございます。ぺこ <(_ _)>
シンプルに分かり易いお答えいただき、ありがとうございます。
恐縮なのですが、更にご質問させて頂いてよろしいでしょうか?
専従していなければならない期間が6月を超えないといけないと言うことは、例えば5月~9月までは派遣社員で働いていて、
1月~4月と10月~12月まででしたら、専従者給与としてみなして給与を経費扱いできたと言うことでしょうか?残念です…。( p_q)エ-ン
これまた例えばなのですが、4月の半ばから9月末まで派遣で働いたとすれば、6月を超えると見なされるのでしょうか?
姉とは「生計が一」ではありませんので、給与として源泉徴収すれば良いのですね♪と書いたものの…。
何度もお聞きして申し訳ございませんが、給与として源泉徴収するには税務署に何か提出しないといけないのでしょうか?
姉には、月々だいたい7万ほど払っておりましたので、所得税はかからないと思いますが…。
今からでも4月から9月の源泉徴収というのはできるんですよね?
ご回答よろしくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
〉源泉徴収票と給与支払報告書と言うのは、確定申告までに税務署に提出すれば良いのしょうか?
1月31日までに、「源泉徴収票」を2通作って、本人に渡し、税務署に提出する、「給与支払報告書」を1月1日現在の住所地に提出する、です。
本来は、源泉徴収票は退職日から1ヶ月以内なんですが。
御礼が遅くなり、申し訳ございません。
繰り返しの質問にもご丁寧にお答え頂きまして、本当にありがとうございました。ぺこ <(_ _)>
質問が解決いたしました!わぁいヽ(゜ー゜*ヽ)(ノ*゜ー゜)ノわぁい
thorさんは本当に親切な方ですね。(*^-^)
本当に、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
〉1月~4月と10月~12月まででしたら、専従者給与としてみなして給与を経費扱いできたと言うことでしょうか?
制度の条件としてはそうですが、断言はしません。税務署の人間ではないので(^^;。
税理士か税務相談室にお尋ねを。
ところで、「青色事業専従者給与に関する届出書」は事前に出しているのでしょうか?
〉何度もお聞きして申し訳ございませんが、給与として源泉徴収するには税務署に何か提出しないといけないのでしょうか?
普通の従業員ですから、源泉徴収票と給与支払報告書を提出するだけです。
お姉さんに「扶養控除等申告書」を書いてもらわないと控除を計算できませんが。
また、早速のご回答ありがとうございました。
>税理士か税務相談室にお尋ねを。
そうですよね♪(〃⌒∇⌒)ゞえへへっ♪
すみません。
>「青色事業専従者給与に関する届出書」は事前に出しているのでしょうか?
はい、前年度は派遣には行っておりませんでしたので、
ちゃんと青色専従者として給料を得ておりましたので…。
姉の給与は源泉徴収票と給与支払報告書を提出すれば良いのですね♪
姉に、「扶養控除等申告書」を書いてもらえば良いのか…。
姉の夫はサラリーマンですので、扶養は旦那さんで扶養されているので、扶養は無しだと思います。えっと…。源泉徴収票と給与支払報告書と言うのは、確定申告までに税務署に提出すれば良いのしょうか?
ほんと、素人ですみません。何度もお聞き致しまして…。
できれば、ご回答の程 よろしくお願い致します。
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