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青色事業専従者でも派遣は可能?

個人事業の青色事業専従者として
毎月15日間程度勤務し、年60万の給与をもらっている者が、
空いた日を活用し、毎月2、3日程度の短期派遣に出て
別途、年36万の給与を得るといったことが認められるでしょうか?

あくまでメインは個人事業の青色事業専従者ですので、
「その年を通じて6月を超える期間その青色申告者の営む事業に専ら従事している」
という青色事業専従者の要件を満たしていると思うのですが。

見方によっては、「青色事業専従者」として
認められないのかもと不安になりまして・・・。
ご教授よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>毎月15日間程度勤務し、年60万の給与をもらっている…


>という青色事業専従者の要件を満たしていると思うのですが…

毎月15日間が 7ヶ月以上で残り 5ヶ月未満が派遣というのなら、たしかに要件は満たします。

>毎月2、3日程度の短期派遣に出て…

12ヶ月毎月が、15日以上を専従者、2、3日が派遣というのでは、「専ら従事」には当たりません。
まあ今年はそろそろ 8月ですから、これから派遣に出ても 7ヶ月以上専ら従事の要件はクリアしましたのでいいですけど、来年以降、毎月毎月派遣に出るというのはだめです。

>年36万の給与を得るといったことが…

専従者給与にこだわるあまり、36万の収入を棒に振るのは愚の骨頂です。
専従者など廃止して、控除対象配偶者になればよいのです。
たしかに夫の課税所得は 60 - 38 = 22万円上がり、所得税、住民税も上がりますが、それでも 36万円にもなるわけありません。

「個人事業者イコール妻が専従者」という既成観念を捨て去り、何が家計を豊かにするこつかを見極めないとだめです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2010/07/25 21:00

所得税法施行令第百六十五条第二項第二号かっこ書きに、「青色事業専従者としての職業以外に職業を有する場合であっても、事業に専ら従事することが妨げられない場合はOK」という意味の規定があります。

ですから税務署は「青色事業専従者として認めない」とは言わないのでご安心を。
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この回答へのお礼

かっこ書きの規定は見落としていたようです。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/25 21:02

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