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2014年4月脳卒中で倒れ、約半年治療とリハビリで入院しその後、自宅療養を11月末まで行い
12月から仕事復帰しました。介護保険は同年、6月交付頂きました。 
後遺症が残り、現在もリハビリ継続中です
障害者手帳は年明けの2015年3月に申請、4月交付となりました。
その場合2014年の確定申告の修正として再申請出来ないのでしょうか

A 回答 (2件)

>2014年の確定申告の修正として再申請…



個人の所得税は、どんな事柄でもすべて毎年の大晦日の現況で判断するのです。
去年の大晦日現在で、たとえ寝たきりであったとしても、寝たきり自体は所得税の算定に関係しないのです。

関係するのは、障害者手帳が交付されているかどうかで、交付されているなら「障害者控除」を受けることができます。

しかし、去年の大晦日ではまだ交付されてはいなかったのですね。
例外として、障害者手帳は未交付でも満 65歳以上 (これも大晦日現在) で市町村長の認定を受けているなどの事情があるなら、「障害者控除」の対象になることもありますが、そのような状況でしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm

障害者控除の話でなく、医療費控除でも受けたいとかなら、今からでも去年分の申告はできます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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障害者控除を受けるのであれば出来ません。


12月31日に手帳を交付されていることが条件です。
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