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福祉について

私は生活保護を受けています。精神障害者手帳2級と、知的4度を持っています。最近知ったのですが視力についてなのですが高校時代に裸眼で0.03になっています。乱視と軽い外斜視(?)を持っています。身体者手帳も取れそうですか?最近特別障害手当というものを知って、受けられないかなと思っています。

そこで質問です。
*特別障害者手当てはうけられそうですか?
*生活保護の場合収入とみなされて手当ては生活保護の金額になってしまいますか?

アドバイスよろしくお願い致しますm(_ _)m

A 回答 (5件)

申請については、役所の担当者ヘ、相談して下さい

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視力は裸眼ではなく、矯正視力(メガネやコンタクトを使用)で見ます。


少なくとも、メガネやコンタクトを使用したときに、片側の目は 0.3~0.8の視力があるけれどももう片方の目の視力が 0.02にもならない、というときに最も軽い級の6級になります(身体障害者手帳の最低条件)。

特別障害者手当は、常時の介護を要する身体障害と精神障害を併せ持っている人が対象です。
精神障害や知的障害がただ重いだけ、という場合はだめです。
早い話が、ほぼ寝たきりで、ひとりでは何もどうすることもできないような人。そういう人が対象です。
こうやってまともに入力できるような人は対象にはならない、というのは言うまでもありません。

生活保護は、暮らしてゆくための最低限の金額を保障するものです。
ただし、ほかの施策が利用できるようなときはそちらを利用することが先です。
あなたの場合でしたら、障害年金を受けられないかどうかといったことも考えなければなりません。
その上で、もし受けられるようならばそちら(障害年金とか手当など)でカバーして、それでも足りないときにやっと生活保護費を出す、といったイメージになります。

はっきり言いますが、身体障害者手帳にしても特別障害者手当にしても、受けられる可能性があり得ないものをああでもない・こうでもないと考えるだけムダです。甘ったれているようにも見えてしまいます。
また、精神障害や知的障害の場合(もしかして、あなたは発達障害でしょうか?)は、少しでも働けるような可能性が出てきたなら、短時間でも働けるようにしないとダメです(生活保護を受けられなくなってしまったときに備えて、働くことで社会性をちゃんと身につけておくのが大事だから。)。
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*これは到底無理です。


*取らぬ狸の皮算用です。
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〉裸眼で0.03になっています



視覚障害の基準は裸眼ではなく矯正視力ですよ。裸眼で0.03でも眼鏡やコンタクトを付けたらそれ以上になるなら身体手帳の対象外です。

特別障害者手当は身体手帳1~2級か療育手帳1~2級の重度でないと貰えません。
軽度障害が重複していたら貰えるものではないので。
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仮に申請が認められ給付されても


保護費が減額します
生活保護受給なら…
労働しない限り、
手元に入る金は増えません
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