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29歳男性です。現在うつ病で通院中で、精神21条の適
応を受けています。原因不明の不定愁訴などで日常生活に
様々な不具合を生じています。本日主治医に「精神障害者
福祉手帳3級」の申請をしたいと申し出た所、即座に拒否
されました。理由は「通常の就労をしている人に交付した
事が無い」と言う事でした。僕は通常の就労をしています
が、役所や精神保健センターに確認をしましたが、通常の
就労をしている事が福祉手帳交付拒否の理由にはならない
と言っていました。主治医は保健所勤務も長い50台のベ
テラン医師(精神科部長)なのですが、無下に拒否された
為に気分を害してしまいました。通常の就労をしている事
が福祉手帳申請拒否に当たるのでしょうか。お教え下さい

A 回答 (3件)

医師のいう理由は理由になりません。

日常生活に支障があり、治療によって社会生活を可能にしているのですから、就労が「手帳交付拒否」の理由というのは根拠のないことです。
実際に3級の保健福祉手帳は就労している人も交付されています。ただ主治医の診断基準の中に手帳に該当するのは「就労できない人」という思い込みともいえる判断基準でもあるのではないでしょうか。この思い込みを解消してもらうのはかなり困難だと思います。
複数の医師のいる所に通院してぃるのであれば、他の医師に書いてもらうという方策もありますが、実際にその医師に交付申請書を記載してもらわなければならないとしたら時間をかけて自分の気持ちを理解してもらうしかないと思います。32条申請を受けているのであれば、(21条?)継続して通院治療を要し、精神疾患に起因する日常生活での障害があるということは認められているわけですが、保健福祉手帳の判定と程度の点でずれるという部分もあると思いますのでよく話し合ってみるしかないでしょう。

この回答への補足

 有り難うございます、続報です。あれから怒りが治まら
ず、精神総合センターにネジ込んでみました。主治医との
意見の相違をどうすればいいのか、と。するとセンタは話
を聞くだけで、医療機関や医師に指導や連絡をする権限は
無いというのです。これにはキレまして、指導まで高望み
はしないが、せめてこういう相談があった事だけでも主治
医に伝えるのが医療の連携なのではないのか!と声を荒げ
てしまいました。結局センターから主治医に質問の趣旨を
文書で送ってもらえる事になり、その後都道府県庁の監督
課にも電話をし、地域の保健所に精神福祉相談員と言うの
がいて、その人の方が連携という立場であれば適任だとの
アドバイスを受けました。その課員の方がメールで保健所
の担当者に確実に連絡をしてもらったそうです。これでま
ずは一安心です。お世話様でした。

補足日時:2003/01/31 07:39
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この回答へのお礼

 早速のお返事ありがとうございます。精神32条の間違
いでした(公費21と勘違いしていました)。僕自身も、
福祉手帳について調べてみましたが、就労をしている事が
拒否の理由にはならないと思いますが、主治医曰く手帳を
交付する様な人は「まともな就労が出来ない人」言いかえ
れば、授産施設の様な所で働いている人に交付すべき物、
だというニュアンスにも聞こえます(差別的な気がしてな
りませんが・・・)。僕も手帳3級の要綱を何度も見るにつ
け、通常の就労をしていても何の支障も無いと思えたので
そう申し出たのですが、主治医のニュアンスからは「手帳
を交付されれば社会人としてはいかがなものか・・・」とい
う感じさえしました。
 主治医と根気強く話してみるか、セカンドオピニオンを
探してみるなりしてみます。有り難うございました。

お礼日時:2003/01/29 23:02

今は、もうほとんど治ってきていて、漢方薬を中心とした治療をしています。

わたしも、働いていた頃に、32条を使っていたことがあります。手帳についても聞いたことがありましたが、かなりの程度、生活ができないぐらいでないと手帳はなかなか降りないといわれました。
この手帳の申請には、どの程度生活ができないかについて判定する項目があり、自炊したり、一応、仕事ができているのなら、メリットがないといわれました。
たとえば、共産党系の病院だと、割と簡単に申請してもらえると聞いたことがあります。
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この回答へのお礼

 アドバイスありがとうございました。参考に致します。

お礼日時:2003/02/01 14:42

東京都社会福祉基礎調査(参考URL)によると、


精神保障害者の10.2%は常用での雇用となって
います。働いているだけで認定に該当しないという
絶対条件ではなく病状と生活や仕事面での支障等を
総体的に検討して決まるのではないかと思います。

「精神21条」というのは、おそらく32条の間違い
ではないかと思いますが手帳が交付されるとこちらは
更新時に無審査になります。どうしても納得できない
ようなら通院先を変更して、別の精神保健法指定医に
検討してもらった方がいいかも知れませんね。

参考URL:http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/1999/12/60 …
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この回答へのお礼

 お返事ありがとうございます。1割強の方が就労されて
いるんですね、励みになります。精神32条と公費21を
混同していました、すみません。
 下の方のお礼にも書きましたが、主治医を話し合うか、
セカンドオピニオンを探してみようと思います。ただ、近
くに精神科が無いのが気になるんですが・・・仕方ないです
ね。情報ありがとうございました!

お礼日時:2003/01/29 23:04

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