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障害年金の質問です。
回答お願いします(T_T)

3ヶ月半前に申請しました。
すると、遅延通知が届きました。
理由は、障害状態確認のためとかいてました。

これから、何カ月くらい待てばいいのか不安です。
通知後に1度今の現状確認ができる電話番号に
電話したら、まだかかるみたいに言われました。

✴︎この理由何カ月くらい待てばいいのでしょうか?
✴︎通知がきても早く通知がくる場合もあるので
しょうか?

わかる方おられましたら、回答お願いします。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

障害基礎年金や障害厚生年金が新規請求されたときは、3か月から3か月半を目安に、結果を通知することになっています。


日本年金機構が事務処理要領などで内部的に決めているもので、サービススタンダードといいます。

ところが、あとで記すような理由のために、この期間内に審査が終わらないことがあります。
特に、今年度から、障害基礎年金の審査が障害厚生年金と同じように日本年金機構で一括して行なわれることに改められた(それまでは各都道府県ごとに障害基礎年金の審査を行なっていた)ため、いままでよりも遅延するケースが増えています。
遅延が生じているときは「障害基礎年金・障害厚生年金 審査遅延のお知らせ」という通知文書が郵送されてきます。
この通知文書には、遅延の理由も記されます。
質問者さんに届いたものも、この通知文書のはずです。
新規請求そのものはとっくに受理されていますが、残念なことに「審査そのものには、まだ手が付けられてはいない」ということを示している通知です。

遅延が生じる理由(原因)としては、次のようなものが挙げられます。

1 日常生活及び就労に関する状況についての照会が行なわれた
2 年金記録の確認や医療機関への照会が行なわれた(初診日や障害認定日に疑問点が見られたとき)
3 書類に不備があった(医師診断書などにおいて、誤記や記入漏れなどが見られたとき)

1は、平成28年9月から適用が始まっている「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」(PDF‥‥http://goo.gl/TMqU97)による措置です。
精神障害の認定上の疑問点が生じた場合に、医療機関などに照会します(本人に直接、照会することも)。
照会に用いられる内容は http://goo.gl/ER6Ata のPDFのとおりです。
精神障害そのものの病状だけては認定せず、日常生活状況(周りからの支援や介助を必要とするかどうかの状況)や就労状況(障害者雇用・福祉的就労かどうかの状況)を考慮しながら認定しなければいけない決まりになっているため、医師診断書などにおいてこのようなことがきちんと記されていないと、こういった照会を行なうことになっています。

2は、いわゆる「遡及請求」が行なわれたときによくあります。
「障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)に基づいた請求」と「請求日(現在の日)による請求」とを併せて行なう(そのため、医師診断書を2通用意する)のが「遡及請求」ですが、それぞれの請求の内容(医師診断書の内容)に矛盾などが生じていると、医師に照会が行なわれます。
また、初診日がいつになるのかという疑問が生じたときには、http://goo.gl/SJdiR2 の「ケース64」に挙げられているような「障害年金の初診日に関する調査票」を本人が追加提出するように、との通知が来ることもあります。

3は、障害ごとの医師診断書において「必ず記載されなければならない箇所」に記入漏れが見られたような際によく起こります。
また、障害者本人が記した「病歴・就労状況等申立書」と医師診断書との間に矛盾が生じているときにも同様です。
医師に対して照会が行なわれます。

ということで、正直申しあげて、かなり複雑になっています。
日本年金機構しだいですから、「あと何か月待てばよい」といったようなものはありません。
また、所定の電話番号に問い合わせても、審査結果を教えてもらえることはありません。非常に曖昧な表現で「もう少し時間がかかります」などと言われるのが関の山です。
たいへんハラハラさせられるものがありますが、何らかの結果通知は必ず送られてきますので、気長に待っていただくしかありません。
但し、http://goo.gl/E9vhQr というPDFには日本年金機構の各種通知書発送予定スケジュールが示されていますので、「年金証書・年金決定通知書」という文字を追っていただくと、「だいたいいつぐらいに通知が送られてくるのか」という見当が付けられます(http://goo.gl/KVFBbp も参考にして下さい。)。

「障害年金はその状態が継続して6月以上経過しないと申請受理されない場合がほとんどです」という回答がありますが、この回答は誤りです。他の制度と混同されています。
その他の回答も、正直申しあげて、間違った記述が見受けられます。
人生相談カテゴリではなく、専門のカテゴリ(年金カテゴリ)で相談すべきだった質問だと思います。

障害年金の場合は、初診日から原則として1年6か月が経過していれば、その請求は受理されます。
障害状態の6か月以上の継続、ではなく、初診日から1年6か月の経過、が条件です。お間違いなく。
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この回答へのお礼

初めまして、回答ありがとうございます(T_T)!!こんな丁寧に書いてくださり感謝しています。!!。ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/23 16:07

それなら固定されない病気での年金なら主治医に状況確認されてるんでしょう

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この回答へのお礼

主治医に状況確認とかあるんですね(>_<)情報ありがとうございます!!

お礼日時:2017/07/22 15:23

No.1です。


>1ヶ月なら待てそうです!! 気長に待ちたいのですが、、、
あくまで目安として「少なくとも1ヵ月」と書きましたが、お役所仕事ですから実際にどれくらいと明確に言えませんし、もっとかかるかもしれません。
以前、障害年金の申請が各都道府県によって通りやすいところと通りにくいところでバラツキがあったとのことです。やはり精神面の障害は目に見えないものですから、審査もより慎重にならざるを得ないのでしょう。無論、事実は判りませんが、場所によっては審査員の違いから他の都道府県より厳しく、時間がかかるところもあるかもしれませんね。
支給か不支給かも当然待つしかないので、かえって気にしない方がいいと思います。
ふと忘れた頃にやって来ます。
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この回答へのお礼

ふと忘れた頃に来てほしいです(T_T)
そうですね。厳しく審査されてると思います。ご丁寧にありがとうございました(>_<)!

お礼日時:2017/07/22 15:22

障害年金はその状態が継続して6月以上経過しないと申請受理されない場合がほとんどです。

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この回答へのお礼

初めまして。回答ありがとうございます(T_T)6月は6ヶ月でしょうか?!
もう7年この病名です。受理はされてると思います(>_<)

お礼日時:2017/07/22 11:26

すみません障害の認定は何年も前からされているのでしょうか?



私もあまり詳しくないのですが、確か医療機関の初診日から6ヵ月経過していないと障害認定されなかったような気がしましたがその辺はどのようになっているのでしょうか?
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この回答へのお礼

初めまして、回答ありがとうございます(>_<)!もう初診日から7年は経ってます。。6ヶ月は経過しています。

お礼日時:2017/07/22 07:21

通常は申請から3ヵ月くらいなので、それに間に合わず「遅延通知」が届いたのではないでしょうか。

現在の申請数が多くて順番に処理していても時間がかかり、「障害状態確認のため」との理由で送られてきたものと思います。
少なくともあと1ヵ月程度かかるのでは?
ただ、審査するのは年金機構の担当者ですから、申請が通るかどうかはその通知だけでは判りません。言われた通り待つしかないでしょう。
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この回答へのお礼

初めまして、回答ありがとうございます!これから何カ月かかるのかとか悩んで昨日も眠れなかったです。
1ヶ月なら待てそうです!!
気長に待ちたいのですが、、、
ありがとうございます(T_T)

お礼日時:2017/07/22 07:19

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