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現況届け提出した際、障害基礎年金の階級が、上がることはあるのでしょうか?について、教えてください。

現在 眼疾患のため障害者基礎年金2級です。今年、初めて現況届けを提出するため医師に診断書を作成してもらいました。 受給時より、徐々に、視力低下、視野狭窄が進行し右眼0.02 左眼矯正不能になりました。
視野は見方がわからないのですが、5度以内か10度以内だと思います。

このように、以前より進行した場合 現況届け提出のみで階級は上がるものでしょうか?
それとも他に提出するものが、あるのでしょうか?

すみませんが、教えていただけないでしょうか?

A 回答 (2件)

結論から言いますと、年金法でいう障害の状態が増悪していたと認められれば、診断書付きの現況届の提出だけで、十分に障害年金の等級は上がります。



通常の現況届(毎年)は、年金受給権者現況届と言います。
生存確認と所在確認が目的ですが、住民基本台帳コードの番号で確認できる場合(裁定請求のときなどにチェック済になっています)には、提出を要しませんので、届書用紙も送付されてきません。
それ以外の人の場合には送付されてくるので、誕生日のある月に提出を要します。
但し、20歳前初診による障害基礎年金(年金証書に印字される年金コード番号が「6350」)のときは、「誕生日のある月」ではなく、必ず「7月」になります。

一方、診断書付きの現況届(通常、3年から5年ごと)は、障害状況確認届と言います。
必ず提出しなければいけません。
送付されてくる時期は通常の現況届と同じですが、必ず送付されてきます。
誕生日のある月(または、前述したとおりの7月)1か月以内の障害の状態が記された診断書を医師に記してもらい、その指定月の末日までに提出します。

眼の障害の場合、障害年金2級は、両眼の矯正視力の和(単純合計)が0.05以上0.08以下のもの。
障害年金1級は、同じく、0.04以下のものを言います。
片眼の視力を喪失した状態(あるいは開眼できず矯正不能であったときなども)では、片眼の視力を0として見るので、もし質問者さんがいまそのような状態であるなら、十分に1級に相当します。

以上により、障害状態確認届(診断書付きの現況届)の提出をもって、ほかに書類を用意することなく、障害の等級の改定が行なわれ、年金の額も改定されます。
また、今回、障害状態確認届では改定されなかった場合であっても、その提出から1年を経過していれば、障害状態が悪化したことを示す所定の診断書(年金事務所に用意されている所定の様式[様式第120号の1])と障害給付額改定請求書を提出することによって、いつでも改定を請求できます。
 
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ございません。

わかりやすい説明に感謝しております。
ありがとうございました。
今日、役所に障害状況確認届を提出して来ました。

貴方様の丁寧なご回答にお礼を申し上げます。

お礼日時:2010/07/30 10:34

現況届けは、以前の状況を維持しているか(死んでいないかなど)を届けるので、階級が上がる下がるについては別のこと(申請する) ではありませんか?手続きのマニュアル確認


(お役所仕事は何事も申請主義が基本、申請しないと相手にわからない)診断書の内容(以前の症状との比較)まで詳細にみる「ヒマ」があるでしょうか?
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この回答へのお礼

そうなんですか! また新たな書類等で、申請しなくてはいけないのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/16 11:48

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