No.9ベストアンサー
- 回答日時:
繰り返しになってしまいますが、カープカープさんの場合のポイントを押さえておきたいと思います。
あしからずご了承下さい。
カープカープさんの場合は、元々(延長前)の提出期限が、令和2年2月末~6月末までの間にあります。
誕生月が4月ですから、4月末が提出期限でした。
そして、カープカープさんご自身が「今年3月頃に更新のための手続きをした」と記しておられます。
このとき、回答2でもお示しした通達によると、手続きを済ませてしまった場合は、「それまでの障害等級が継続されるか増額改定(級上げ)となるときは、元々の提出期限月の翌月分」から「継続・増額改定」とする、ということになっています。
そして、「延長後の提出期限前3か月以内に作成された障害状態確認届を、延長後の提出期限までに提出すること」という延長措置にかかわらず、「提出された障害状態確認届(元々の提出期限にしたがって手続きを済ませたもの)の審査結果によって決定された提出期限(次回診断書提出年月)に、次回の障害状態確認届の様式を送付」するとしています。
つまり、カープカープさんのように「元々の提出期限のとおりに更新の手続きをしてしまった」場合には、「1年延長にはならない」のです。
事実、「延長前の提出期限にしたがった障害状態確認届を提出していない」といった場合に限って、「提出期限が1年延長される」「それよりも前に障害の状態が悪化を見たときには、診断書を添えて額改定請求(級上げの請求)を行なえる」ことが個別に通知される、と書かれています。
が、カープカープさんのように手続きを済ませてしまった場合には、そのようにならないわけです。
非常に細かい内容ではありますが、こういう感じできちんと取扱い方法が定められており、それに基づいて、個人個人で結果が異なってくるのですから、やはり、一個人に起こった事実をそのままほかの人にあてはめて回答してしまうことは、私としてもあまり適切なことだとは思えません。
いかがでしょうか?
No.8
- 回答日時:
何かどこかが違う回答が付いてしまっている、という気がします。
3級から2級になったときに何ら変更がない、ということは考えられませんよ?
少なくとも、改定理由が記された「年金支給額変更通知書」というものが郵送されるからです(増額改定ですから)。
事実は事実なのかもしれませんが、専門の眼から見るとどうも何かが違っているような気がします。
正直申し上げて、質問者さんをとまどわせるような内容は、差し控えたほうが良いと感じました。
その他、繰り返しになりますが、回答4・回答7さんがおっしゃっている「(今回の件に関して)何の連絡もない」という事実は、おそらくは、元々の提出期限が「今年7月末~来年2月末」ではないためです。
確認なさいましたでしょうか?
事実には、それなりの理由があります。
ただし、誰々さんに起こっている事実がそのまま他の人に当てはまるとは限らない、ということは、くれぐれも理解していただいたほうが良いでしょう。
ピントがはずれてしまった回答をした場合には、残念ながら、意味を持たなくなってしまいますから。
なお、別に「叩きたい」から非難しているわけではないと思います。
延期がない、と推測してしまってはだめですよ、といったことを教えて下さっているだけの話だと思います。
私も、これに関しては、既に回答2で記しました。
根拠通達の URL もお示ししました。
このような根拠通達ゆえに「延期がない、と推測してしまってはだめ」といったことになりますので、このような指摘はご不満かもしれませんが、ご理解いただきたいと思います。
No.7
- 回答日時:
>no.4
余程の嫌われ者ですね^^;
あくまで「体験者」なので、書いただけなので、参考になるかは分かり兼ねますが、現に国からも都道府県別でも案内がないのは事実なので。
あとは詳しい方の意見が参考になるのではないでしょうか?
憶測ではなく、現時点の「事実」なので、悪しからず^^;
3級から2級になった時も、随分前ですが何ら変更はありませんでしたが。
困ったことは特に感じませんでしたよ?
まあ、余程こちらを叩きたい何か恨みでもあるのかはミステリーですけどね??
No.6
- 回答日時:
障害年金が診断書提出不要(いわゆる永久固定)になっている人の場合には、当然のことながら、いわゆる更新が1年延長される旨のお知らせは届きません。
また、延長の措置が採られる前の元々の提出期限が今年7月末から来年2月末までの間にはない、という人にも、お知らせは届きません。
回答4さんの「何の連絡もない」というのは、こういったケースに該当するから連絡が送られて来ていない、ということなのではありませんか?
逆に、もしも、回答4さんの元々の提出期限が今年7月末から来年2月末までの間にあるのにお知らせが送られて来ていない、というのならば、国の告示上、重大なミスになってしまいますから。
また、国全体の共通的取扱いとして決まったことですから、都道府県によって違いがあるはずもありません。
回答5さんもおっしゃっていますが、推測で物を書くことやご自分の体験だけで回答4さんのように書いてしまうことは、時として、質問者さんに対して誤った情報を与えかねませんので、おやめになっていただきたいところです。
いずれにしても、現時点では、国が告示で決めた範囲でしか適用されません。
つまり、1年延長の対象となる範囲が限定されています。
これが、今後さらに延長されたり対象者が拡大されるのかどうかは、現時点では何1つ言えません。
したがって、回答1にも書かれているように、さらに延長されるのかどうかの可能性を考えてみたところで、ほぼ意味がありません。
No.5
- 回答日時:
ある人だけの体験が、そのまま別の人やあなたにあてはまるとは限りません!
だいたいにして、所得制限にしたって、十把ひとからげにして20歳前障害基礎年金のことを考えた回答を付けられなかった誰かさんは、適当なことしか書けない。あてにできるような回答ですらないです。
正しくは回答 No.2。
私も回答No.1で「告示で決まってる」って書いたでしょうが。
根拠に基づいてきっちりとやってるんですよ。通知にしたって連絡にしたって。
これを「ないのではないでしょうか」なんてな推測で答えたって、意味がないんですよね。
適当なこと言ってらあ、って言われちゃうだけの理由はあるわけ。
そんな奴の回答を真に受けたらだめですな。迷惑な回答です。
No.4
- 回答日時:
私は障害年金をもらって30年になりますが、特別変わったことはありませんでしたね。
主人は障害基礎年金ですが、A型就労です。
私自身今まで更新の変更などなかったですが…?
もっともらしい返答ではなく事実ですけどね。
今後についても、県や市から何も連絡はありません。
常に連絡はありますが、今のところ何もないのは、都道府県の違いなのか、それは分かりかねますが、延期の話は聞かないですね。
因みに私も主人も障害2級ですけど、お仕事していますよ?
どこかで適当と書かれているようですが、体験に基づいているので都道府県別までは分かりかねますが、延期はないのではないでしょうか?
No.2
- 回答日時:
1年延長の対象ではあっても、元々の期限が今年2月末~6月末にある人が更新手続を済ませてしまっていたら、必ずしも1年延長にはならないですよ?
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5022 … で決められていますけれど。
あなたは、4月が誕生月なので、期限は今年4月末ですよね。
質問文にも書かれていますが、既に更新手続を済ませてしまっています。
上の URL の通達に書かれているのは、次のような内容です。
(1)障害の等級が変わらないとき(等級不変)、級上げ(増額改定)になるとき
・ 審査結果により、元々の期限の翌月分から、等級不変や級上げを適用する
・ 同時に、審査結果により次回診断書提出年月を決めて、そのときに次回の更新の用紙を送る(要は、1年延長ということにはならない)
(2)障害の等級が級下げ(減額改定)や支給停止になるとき
・ 審査結果により級下げや支給停止ということになっても、それは行なわない
・ 1年延長を行なう(それまでの間は、いまの障害の等級のまま)
・ 1年延長後のときに次回の更新の用紙を送る
あなたは等級不変や増額改定となったのですか?(そういう通知が来たのですか?)
このときは、上で書いたように、1年延長ということにはなりません。
それとも、そういったことにはなっておらず、減額改定や支給停止になっていることが予想されるのですか?
1年延長になるのは、このときです。
No.1
- 回答日時:
この延長は、国の告示で行なわれてます。
令和2年4月28日厚生労働省告示第197号っていいます。
告示ってのは、たとえて言うと、法令(法律、施行令、施行規則でセット)の付録のような位置づけで、法的拘束力があります。
早い話が、法令とほとんどおなじです。
なので、実際、公布とか施行って決まりも、法令とおんなじです。
通知(通達)と違って、きっちり「官報」ってものに載ります。
これも法令とおんなじです。
要するに、通知(通達)と違って、国がきっちりと決めます。
厚生労働省だったら、厚生労働省の中だけで決める(通知とかがそう)んじゃなくって、その上の国が決めたことを厚生労働省が守る、ってイメージです。
いついつに診断書を出さないといけないよ、っていう大原則が、これとは別にきちっと決められてるんで、いつからいつまでに限って延長っていう特例を設けます、って規定してる告示です。
国が特別に決めたことにしたがって、期限を限って特例を施行しますよと。
お上が決めたことを下っ端役人がお触れで出す、とでも言ったようなイメージです。
つまり、厚生労働省が勝手に決めてやってるわけじゃない。
国が、国民全体のコロナウイルスの感染者の数とか重症者の数とか死亡者の数とかを見て、医療体制もちゃんと整っているかなんかを見て、コロナに関するほかの施策とあわせて行ないます。
逆に言ったら、国の判断次第。
上でも書いてるように、診断書の提出期限の延長以外のあらゆる施策が絡んでくるんで、簡単に「こうなりますよ」なんて言えるわけがない。
再び延長される可能性があるかないか、なんて、簡単に言えるわきゃないです。
そのときになってみなければわからない。要は、ただそれだけの話です。
なので、正直言って、こういう質問のようなことを考えててもしかたがない。
それより、現状の決まりでは、1年延長されたあとであらためて提出しなくっちゃならないわけだから、その心づもりをきちっとしておくこと。そのほうがよっぽど大事なんですけどもね。
楽をしたい、なんて思ってるとしたら、そんなんじゃだめです。
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