昨年から血液の病気により障害基礎年金を受給していましたが、今回の更新で突然全額停止になってしまいました。
その理由というのが等級が2級から3級に下がったというもので簡単に言えば症状がよくなったということなのですが、私は先天性の病気で症状がよくなることはまず無いものなのでその理由ではイマイチ納得ができません。
となると思い当たる節としてはやはり更新の際提出した医師の診断書ですが、その医師に連絡すると「年金の診断書書くのは初めてだった」とのこと。
確かに診断書を書いてもらった後あまりに症状の重さを計る区分を軽くしてあり訂正してもらったことがありました。
やはり診断書の書き方が原因だったんだと思います
そこで質問なのですが、再審査請求をしたいと思うのですが調べたところどうも何か疑義がない限り同じ診断書を元に再審査するようなのですが本当でしょうか?
本当であれば再審査請求の用紙をもらっていないのですが、そこに診断書を書いた医師に支給再開に有利になるよう一筆入れてもらうような事をして効果はありますでしょうか?
原因となった診断書だけを再審査するのであればあまり意味ないのでどうにかして再提出なり、本当の症状を証言なり有利になるような事ができるのであればしたいのでぜひアドバイスお願いいたします。
もちろんあくまで自分の症状が軽く書かれており正当に評価されれば2級の受給資格はあるということを前提としての話で、医師も申し訳ないことをしたできる限りの協力はすると言ってくれています。
どうぞよろしくお願いします
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
補足です。
回答2で触れた額改定請求(障害給付額改定請求書)に関しては、以下を参照して下さい。
参考Q&A
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6297398.html
障害給付額改定請求書(見本)[日本年金機構]
http://www.nenkin.go.jp/application/index.html#s …
請求書様式は、年金事務所の窓口で入手できます。
窓口提出日前1か月以内の病状が示された年金用診断書(様式第120号の6-(2))を添えることとなるので、所定の診断書用紙も併せて入手し、前記の期限内の病状を書く必要があることに十分留意した上で、医師に記入をお願いして下さい。
なお、ご承知のはずですが、障害基礎年金のみのときは、請求そのものは年金事務所に出すのではなく、市区町村の国民年金担当課に提出することになっています。
No.2
- 回答日時:
国民年金・厚生年金保険障害認定基準を熟知せず、一般状態区分表の判断を誤って書いてしまったようですね。
血液検査の検査成績のみを見て認定されることはなく、具体的な日常生活状況等(一般状態区分表)が加味されますから、影響は大きかったと思われます。
あなたの場合は難治性貧血群に位置するのですが、下記URLに載っているPDFの79頁目以降に詳細な認定基準があり、一般状態区分表でどのような状態であれば何級にあたる、という目安が明確に示されています。
逆に言えば、医師もあなたもこのようなことを熟知した上で診断書を記してゆかなければなりません。
特に、更新時(何年かに1度の診断書[障害状況確認届といいます]提出のとき)は病歴申立書を求めずに診断書の提出だけになりますから、診断書の内容いかんでは級下げや支給停止(非該当)につながりやすいのです。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準(PDFはここにあります)
http://maroon.typepad.com/my_blog/2010/10/15_01. …
診断書様式(新規請求時用のものですが、更新時用も項目は同一です)
http://syougai-nenkin.or.jp/image/yoshiki7.pdf
検査成績の記述をあとから変えることはありえませんし、不服申立は「法令や障害認定基準に照らして、このような結果に終わったことは不服である」ということを申し立てるという性質を持つものなので、不服審査においては、元々の診断書を用いてあらためて審査することになります。
したがって、元々の診断書の記載事項(検査成績)に不足があったので新たに追加する、というのでもない限り、現実には、不服申立を行なっても「容認」(不服が認められること)はありません。
障害年金関係の書類は、まず最初に年金事務所でチェックし、次いで、医学的なことを、日本年金機構が委嘱した開業医である障害認定審査医員(回答1でいう認定医とはこれ)が審査しています。
その上で、最終的に認定の可否が日本年金機構から通知されます。
障害認定審査医員に関するデータ(一部)は、下記のとおりです。
http://www.joshrc.org/~open/files2010/20100101-0 …
http://samuraigiyou.blog116.fc2.com/?mode=m&no=76
以上を踏まえてまとめると、次のようになります。
Q1 何か疑義がない限り同じ診断書を元に再審査するようなのですが本当でしょうか?
既に記したとおり、ほんとうです。
Q2 診断書を書いた医師に支給再開に有利になるよう一筆入れてもらうような事をして効果はありますでしょうか?
ありません。新たなデータを示すしかないのですが、更新時の検査成績(20歳前初診による障害基礎年金ですから、当該年の7月のものですね)に新たなデータ(記述漏れがあったデータ)を追加したい、というのでもない限り、認められることはありません。
今後の方針としては、それでも不服申立を行ないたいというのであれば、新たなデータを揃えた上で、60日以内に厚生労働省の地方厚生局にいる社会保険審査官へ。
もう1つの方法は、額改定請求です。
不服申立との違いに留意して下さい(混同しないで下さい。)
級下げの場合は1年を待たないと額改定請求ができないのですが、非該当(等級外)となってしまったので、実は、1年を待たなくとも額改定請求が認められます[意外と知られていませんし、窓口でさえ間違えることがありますが、請求できますので請求は進めましょう。]。
障害の悪化によってより上位の級にあたるはずだ、という請求が額改定請求なのですが、上述した障害認定基準などを着実に反映した診断書を書けるのは、こちらの額改定請求です。
あなたの場合の額改定請求はいつでもできます。私としては、こちらをおすすめします。
No.1
- 回答日時:
大変な状況ですね。
心中お察しします。お力になれるかどうか分かりませんが、私の経験をお伝えします。
父の障害年金を申請する為に、書類を提出ましたが却下されてしまいました。
納得がいかなくて父の病気と同じ患者会へ入会し、いろいろな方へ聞きましたら
原因ははっきりしました。
発病の原因を「不明」とかいておけば受給できたそうです。
私の場合は、却下されてからずいぶん時間がたってしまってから理由が分かったので
残念ながら間に合いませんでした。
あなたの場合、不服申し立ての猶予期間中に、あなたの病気の患者会(インターネットで検索してください)
の方へ相談するのが一番の早道です。
あるいは、障害認定医で開業医の先生に診断書を書いてもらう事です。これは、極秘なので、社会保険事務所勤務の公務員しか知りません。
お話から、今、あなたがかかっている先生は、不慣れな方のようですので、すくなくとも慣れている先生に
再申請書を書いてもらうことをお勧めします。
良い方向へ行きます様、お祈りしております。
ご親切な回答ありがとうございます。
一番初めの申請の際何も気にせず医師(今回とは別の)に診断書を書いてもらって申請がおりたので変にタカをくくっていたのですが、今調べると
「不慣れな医師から診断書を書いてもらうと却下される可能性が高い」
という事がわかりました。
やはり回答者様の経験の例のように変な”コツ”のようなものがあるんですよね。
手段として再審査請求をしつつ、また新たに別の医師に診断書を書いてもらって新規に申請する事もできるらしいのですがやはり仰る通り別の医師のほうがいいのでしょうかね。
障害認定医というのがちょっと調べられなかったのですが私の病気血友病という病気なのですがその専門医のような事なのでしょうか?
とにかくできる限りがんばりたいと思いますありがとうございます
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