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障害基礎年金更新をしましたが、その後は審査が通っても通らなくても通知は届くのでしょうか?

A 回答 (2件)

俗に「更新」と言われていますが、正しくは「障害状態の確認」です。


ですから、「障害状態確認届」というタイトルの年金用診断書を提出しているはずです。

障害状態確認届は、障害基礎年金や障害厚生年金を受けている人が一定年数ごとに提出する必要があります。
提出の間隔はその人の障害の内容や重さによって違いますが、1年ごとから5年ごとまでのどれかです。
通常、指定された年の誕生月(20歳前初診による障害基礎年金[年金証書の4桁の年金コードが6350]のときは、誕生月とは無関係に一律に7月)の末日までに提出します。
その誕生月(又は7月)の1か月内の障害の状態を医師から年金用診断書に記載してもらって、日本年金機構(障害基礎年金だけを受けているときは市区町村役場)に提出します。

提出月の翌月から1、2、3‥‥と数えて、4か月目に当たる月に結果が確定する決まりになっています。
例えば、7月が提出月ならば、8、9、10月‥‥と数えて、11月に結果が確定します。
そのため、それまでに、結果を通知するための文書が郵送されてきます。

年金の障害等級がそれまでと変わらない場合は、「次回診断書提出年月のお知らせ」というハガキが来ます。
このハガキに「診断書提出不要」と印字されているときは、永久固定となり、その後の障害状態確認届を提出する必要がなくなります。
ただし、2級か3級だった人が永久固定になると、自分で額改定請求といった請求(もちろん、年金用診断書を添える必要があります)をしないかぎり、その後に障害の状態が重くなっても障害等級が上がる(障害年金の額が増える)ことはありません。

障害等級が上がったり、下がったり、はては支給対象外となることも、もちろんあります。
そのときには、その理由などが簡単に記された「支給額変更通知書」が封書で届きます。
支給対象外となったとき(障害の程度がきわめて軽いと判断されてしまったとき)は、額改定請求ではなく、支給停止事由消滅届というものを年金用診断書を添えて提出しないと、再び障害年金を受けることができなくなります。

障害等級が上がったときには、提出月の翌月分(ただし、障害年金は、各偶数月に前々月分と前月分が支払われていることに注意して下さいね)から支給額が増えます。
逆に、障害等級が下がったときには、提出後4か月目に当たる月の分から支給額が減ります。
支給対象外(支給停止)となったときは、同じく提出後4か月目に当たる月の分から支給が止まります。

ひとくちに「更新」と言っても、実は、このように事細かなことがひとつひとつ法令や通達などで決められています。
正直言って複雑な内容ではありますが、憶えておいても決して損することはありませんので、頭の片隅にでも置いておいて下さいね。
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この回答へのお礼

krikuri_maroonさん、詳しいご説明をいただき、ありがとうございました。
たいへん参考、勉強になりました。

お礼日時:2017/09/20 23:14

通知が来ます。

通った場合は次回の更新日付が書いてあります。
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この回答へのお礼

mapascalさん、大変ありがとうございました。胸のつかえが取れました。

お礼日時:2017/09/20 06:48

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