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障害基礎年金の不支給の裁定に対して審査請求を行います。

不服申し立ての理由として、
「(裁定請求のための)診断書」
「病歴・就業状況等申立書」
「身体障害者手帳申請のための診断書」
など、裁定請求時に添付した書類の内容に言及する場合、
それらの書類(複写)は再度添付しなければいけないのでしょうか。

また、裁定請求のための診断書以外の書類(上記2・3番目の書類)は、
最初の裁定において、どの程度参考にされているのでしょうか。

どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

不支給決定に当たり使用した資料は、現時点で行政文書という扱いになっています。

審査請求は、行政手続に不備があったかどうかを審査する制度ですので、その不備があったかどうかの判断は、行政文書として徴したものを元に判断することになります。そこで判断できない個別の事情や審査請求の趣旨などについては、改めて不服審査に当たり徴する請求書、反論書(及び行政庁側の弁明書)で判断するわけです。
したがって、通常は、再度添付する必要はありません。必要であれば行政庁から写しを提出させればよいからです。さらに必要があれば(例:もともとの文書の印刷が不鮮明である場合など)、別途提出を求められることもあるかもしれませんが、いずれにしても当初から提出する必要はありません。

なお、「病歴・就業状況等申立書」については、もともと診断書の添付書類なので、決定に当たっては大きな要素を占めていますが、「身体障害者手帳申請のための診断書」については、あくまでも参考資料程度と思われます。
なぜなら、身体障害者手帳の障害等級と国民年金法の障害等級には、直接の関係がないからです。
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この回答へのお礼

とてもよく解りました。
どうもありがとうございました。
前回もお答えを頂戴して・・とても助かります。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2006/01/26 10:21

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