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障害年金で更新のときは診断書が必要ですが
身体の障害で医院までいけない場合、診断書は
どうすればいいでしょうか?
前回の診断書のコピーはあります

A 回答 (4件)

 身体障害者手帳の申請は認定医で無ければ書けませんが、傷害年金の更新はかかりつけ医に記入してもらえます。


 身体の障害で医院までいけないとのことですが、体調が悪くなった場合は、どのような対応をされているのでしょうか?

 医院までいけない状態であれば、往診の対象になると思います。
 往診していただいた医師にお願いはできないのでしょうか?
 時々、書き方がわからないので・・と断られる場合もありますが、前回の診断書のコピーをお見せすれば、書いていただけるような気がします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2012/06/05 21:25

>身体の障害で医院までいけない場合



行けない理由次第

寝たきりでも、車椅子でも
介護タクシーなら病院まで搬送してくれます

>前回の診断書のコピーはあります

役に立ちません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2012/06/05 21:25

実際に診察を受けて、その診察に基づいた年金用診断書(障害状況確認届)を書いてもらわなければいけません。


どんなに障害が重かろうと、そのときに病気であろうと、これは必須です。

障害状況確認届は、誕生月の末日までに日本年金機構に提出します。
但し、20歳前初診による障害基礎年金(年金証書の年金コード番号が「6350」か「2650」)のときに限っては、誕生月に関係なく7月末日までとなり、提出先は市区町村役場です。
いずれの場合も、誕生月(又は7月)の1か月以内(ほかの月ではダメ)に実際に受診し、そのときの障害の状態(現症といいます)を診断書に記してもらわなければなりません。この年月日が非常に大事です。
本人が実際に医師の診察を受けなければ認められないため、「代わりの人に出かけてもらって書くだけ書いてもらう」ということは絶対に認められませんし、違法行為となりますのでくれぐれも注意して下さい。
なお、様式は、提出月の初め頃までには年金事務所から送られてきます。

この障害状況確認届を出さなかった場合は、出されるまでの間(提出月の翌月以降初めて来る偶数月に支払われる分から)、障害年金の支給は止まります。何のメリットもありません。
また、障害状況確認届を出さないかぎり、前回の診断書は、正直申しあげてあまり意味を持ちません。
とにかく、実際に診察を受けて障害状況確認届を提出しないかぎりは、何も進まないのです。
ですから、どんなことがあっても、何としてでも医師の診察を受け、期限までに提出して下さい。
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2012/06/05 21:24

何が何でも「医院に行って診断書を貰う」です。


ボランティアにお願いしては?
お住まい地域の福祉事務所が相談に乗ってくれますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2012/06/05 17:40

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