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精神の障害状態確認届けについて教えてください。提出期限は平成31年2月末日まででした(2月生まれ)2月多忙の為、出せませんでした。3月11日以降に診断書を病院で書いてもらう予定でいます。診断書は担当医の先生を受診し診察しないと書いてもらえないのでしょうか?一番心配している所は、既に日本年金機構から届いている障害基礎年金が4月15日支払予定になっていますが障害状態確認届けが2月末日に出せなかったので口座に振り込まれないでしょうか?もし振り込まれない場合は何月から振り込みが再開されますか?それと、振り込みが再開した時には4月15日(2月~3月分)はどうなるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 4月15(2月~3月)はもし支給停止になったら何かハガキや封筒で届くのでしょうか?届かない場合は口座振り込みを通帳で毎月確認するべきでしょうか?

      補足日時:2019/03/02 06:47

A 回答 (1件)

「提出指定日までに障害状態確認届が提出されない場合には、提出指定日がある月の翌月以降最初に到来する定期支払分から、障害状態確認届の提出があるまでの間、年金の支払を一時的に差し止める」



上記のような決まりごとがあります。
ご質問の場合には、次のようになります。

◯ 提出指定日 ‥‥ 平成31年2月末日
◯ 提出指定日がある月の翌月 ‥‥ 平成31年3月
◯ これ以降最初に到来する定期支払分 ‥‥ 平成31年4月振込分

したがって、4月15日(月)の振込はありません。
障害状態確認届を提出しないかぎり、3月以降は振込を受けられない決まりだからです。
ただし、受けられないからといって、特に文書などで連絡が来るようなことはありません。
早い話、期限までに出すのがあたり前の書類なので、もし受けられなくなってもそれは自業自得だよ、とでも言うように突き放されるわけです。

障害状態確認届の遅延提出後、支給が再開されるまでには1~2か月はかかります。
そのため、3月末日までに提出したとして、支給再開は、早くても6月振込分以降です。

障害状態確認届は、医師法に基づく正式な診断書です。
そのため、実際に医師の診察を受けなければ書いてもらえない(書いてもいけない)書類です。
きちっと診察を受けて下さい。
できあがりまでにはどうしても時間がかかってしまいますが、そのへんはどうしようもないと考えて下さい。

振込がなくとも、これは、支給停止とは言いません。差し止めといいます。
なぜならば、障害状態確認届の提出が終わるまでは、障害軽減があったこと(その結果、支給停止になる)を日本年金機構がまだ確認できていないからです。

障害状態確認届の提出の結果、もしも級下げや支給停止になるとすると、本来の提出指定日のある2月以降、3・4・5と3か月を数えて、6月分から行なわれます。
6月分の振込は8月振込分(6月分・7月分が振り込まれる)になるので、つまり、もしも級下げや支給停止になってしまうのなら、8月振込分以降です。

言い替えると、障害状態確認届を遅れて提出しても、少なくとも、5月分までは支給を受けられます。
障害状態確認届を提出さえすれば、提出したあとで、4月15日に振り込まれなかった分(2月分・3月分)も含めてあとから受けられますよ、ということになります。

何か文書が届くとしたら、たとえ提出が遅れてもちゃんと障害状態確認届を出した後です。おおむね3か月後になります。
級下げや支給停止になってしまったとしたら、そのことを知らせる通知書が封書で届きます。
障害悪化のために級上げとなったときも、同様の通知書が封書で届きます。
一方、いままでの等級のまま続ける、ということになったときは、次回診断書提出年月のお知らせという葉書が届きます。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。

ちょっと私が頭こんがらかってしまって、また質問ですが、

障害軽減も支給停止もなければ、
6月15日になるのでしょうか?

すくなくとも5月分までは支給をうけらるます、とありますが、どうゆう意味で、とればいいでしょうか?

4月15日(2月、3月分)は
何月分と一緒に口座に入るのでしょうか?

お礼日時:2019/03/02 09:33

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