No.1ベストアンサー
- 回答日時:
記入上の注意に記されているとおりですが、以下のように言い替えてみるとわかりやすいと思います。
必要に応じて、以下の書類を添付してください。
あなたに子や配偶者がいない場合は、最低限でも1、2を出します。
1 あなたの年金証書等【必須】
・お手元にあるはずの「年金証書・年金決定通知書」の原本です(コピー不可)。
2 年金用診断書【必須】
・あなたのそれまでの質問から判断して、障害状態確認届(更新時診断書)を同時提出すればOKです。
3 レントゲンフィルム
・呼吸器系結核、肺化膿症、けい肺・じん肺症、その他必要とされる疾患のとき。
4 加算額・加給年金額の対象者があるときは戸籍抄本【あなたに子や配偶者がいるとき】
・18歳到達年度末までの子(=高3終了までの子)か、20歳未満の障害児、配偶者がいるとき。
・住民票ではNG。
5 20歳未満の障害児が国民年金法の1級か2級に相当する障害であるときは、その子の年金用診断書。
6 あなたが3級の障害厚生年金(又は障害共済年金)を受けていて、あなたの子や配偶者がレントゲンフィルムの提出を要する場合(3と同じ疾患のとき)には、あなたの子や配偶者のレントゲンフィルム。
7 あなたが3級の障害厚生年金(又は障害共済年金)を受けていて、加算額・加給年金額の対象者があるときは生計維持証明書類【あなたに子や配偶者がいるとき】
・18歳到達年度末までの子(=高3終了までの子)か、20歳未満の障害児、配偶者がいるとき。
・子や配偶者の年収が850万円未満であることを証明できれば良いので、子や配偶者の非課税証明書などを役所から入手して添える。
8 現在の障害年金の元となった傷病の初診以降に共済組合に入っていた期間があるときは、その共済組合における年金加入期間確認通知書
・障害年金をもらえるようになったとき以降の病気やケガが元で障害が重くなった場合だけ。
子や配偶者がいるときは、子や配偶者が要件を満たせば、加算を付けることができるという決まりがあります(あなたの障害年金が1級・2級になったとき)。
そのため、子や配偶者がいるかどうか‥‥ということをお知らせいただくと、適切な回答が可能です。
今後は最低限、子や配偶者がいるか否かと、いるならば年齢・生年月日を必ず書き添えるようにして下さい。
いつもご丁寧にご返信ありがとうございます。
妻と17の学生の娘がいます。
改定請求書を書くのは2度目なのですが、三年前は年金事務所任せだったのですっかり失念してしまいました。申し訳ありません。
ちなみに、改定請求書に書く職歴が現在休職中なのを入れて六社以上あるので、前回提出した職歴で勤務期間が1カ月の仕事を省略しましたが問題ないでしょうか?
今の職場は3カ月前から休職中なので休職中と記載しましたが審査に問題があったりしますでしょうか?
たびたび申し訳ありませんがよろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
> 妻と17の学生の娘がいます。
ということは、1と2のほかに、4と7も必要になりますね。
正直、いろいろと面倒で、漏れや提出遅れも生じやすくなりますよ? 大丈夫でしょうか?
1 あなたの年金証書等【必須】
・お手元にあるはずの「年金証書・年金決定通知書」の原本です(コピー不可)。
2 年金用診断書【必須】
・あなたのそれまでの質問から判断して、障害状態確認届(更新時診断書)を同時提出すればOKです。
4 加算額・加給年金額の対象者があるときは戸籍抄本【あなたに子や配偶者がいるとき】
・18歳到達年度末までの子(=高3終了までの子)か、20歳未満の障害児、配偶者がいるとき。
・住民票ではNG。
7 あなたが3級の障害厚生年金(又は障害共済年金)を受けていて、加算額・加給年金額の対象者があるときは生計維持証明書類【あなたに子や配偶者がいるとき】
・18歳到達年度末までの子(=高3終了までの子)か、20歳未満の障害児、配偶者がいるとき。
・子や配偶者の年収が850万円未満であることを証明できれば良いので、子や配偶者の非課税証明書などを役所から入手して添える。
生計維持証明書類とは、現在の時点で発行できるのは「平成28年1年間の所得を証明するもの」です。
つまり、いまは平成30年ですから、おととし(前々年)の内容のものを入手するわけです。
市民税の非課税証明書あるいは課税証明書を、役所で入手して下さい。
(昨年のものは入手できません。確定申告が終わっておらず、平成29年はまだ証明しようがないのです。)
ただし、配偶者がパート先などで平成29年分の年末調整を済ませているときは、源泉徴収票が発行されていると思います。
その場合には、非課税証明書あるいは課税証明書(おととしの分)に代えて、平成28年分(おととしの分)と平成29年分(昨年の分)の源泉徴収票を使って下さい。
また、子については、在学証明書で代えることができます。
アルバイトなどをしている場合で、源泉徴収票が発行されているときは上と同様で、在学証明書に添えます。
> 改定請求書に書く職歴が現在休職中なのを入れて六社以上ある
公的年金制度の加入履歴を照らし合わせることが目的なので、勤務期間の長さにかかわらず、加入していたのなら、基本的にはすべて記す必要があります。
とはいえ、書ける数も限られていますから、そこは一工夫が必要です。年金事務所の指示を仰いで下さい。
日本年金機構にも加入履歴データはあるわけですから、わざわざ書かせなくとも良さそうなものですね。
ちなみに、子の数が多いようなときにも、同様に、対象者欄に書き切れないことがあります。
(おそらく、別紙添付という形になるかと思います。)
> 今の職場は3カ月前から休職中なので休職中と記載しましたが審査に問題があったりしますでしょうか?
こちらについては、影響はないです。
いずれにしても、もう少ししっかりと窓口確認してから提出したほうが良さそうですね。
安全策としては、更新の結果がわかってから、別途に額改定請求書を年金事務所の窓口に提出する、という形を採ったほうが良いのではないか?、という気もしてきました。
たいへん失礼ではありますが、少々焦りすぎの感も受けるからです。
前回、額改定した時は妻に任せていたのですが、全くそこまで書類を出した覚えがないと言われてしまいました。明日、年金事務所に確認して、一通り書類を揃える必要があれば、もう時間もないので今回は診断書だけ提出します。
ありがとうございました。
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いろいろアドバイスをいただきありがとうございました。
今朝、年金事務所から障害年金センターに再度確認していただいたところ、マイナンバー申請されているので、診断書と額改定請求書のみの提出で大丈夫と言われました。
ただ、もし二級に改定になった場合は、戸籍謄本、住民票、妻の課税証明書を提出してもらうことになると言われました。
書類の職歴の記載方法も教えていただいたので、これで今日、本部に郵送してみます。
いろいろお騒がせしてすみませんでした。