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最初、平成21年7月25日 初診日 うつ病 既存障害アスペルがー障害、障害認定日 平成23年1月25日ということで診断書を出しました。障害認定日時点では欠勤はほぼなく一般就労でうまく働いていたので不支給になる可能性があるといわれました。現在用は平成24年12月でこちらのほうは労働に制限を受けるので障害厚生の3級じゃないかといわれました。ところが既存障害について受診状況証明書を求められ、初診日昭和62年、終身年月日平成17年7月でアスペルがー障害とありました。結局アスペルガー障害については社会的治癒は認められず、アスペルガーとうつ病は因果関係があるので、初診日は昭和62年になり20歳前の障害になりますということで障害基礎年金に切り替えました。アスペルガーとうつ病ということで総合的な判断で2級になったと思うのですが。アスペルガー障害が治癒したと認められれば、うつ病だけが判断材料になり障害厚生の3級になってしまった可能性はあるんでしょうか?

A 回答 (1件)

既存障害が考慮されます。


前発(最初の障害)が発達障害(アスペルガー障害など)で、後発(あとの障害)がうつ病の場合には、同一傷病として認定することになっています。
つまり、最初の障害のほうで統一します。
したがって、すでに役所から説明を受けたとは思いますが、質問者さんの場合には、アスペルガー障害として、20歳前障害による障害基礎年金になります。
このとき、うつ病はアスペルガー障害による二次疾患(アスペルガー障害が原因となって発生したもの)とされて、アスペルガー障害特有の症状などと併せて総合的に病状の経過を見てゆき、その結果で、等級が決められることになっています。
アスペルガー障害は通常、治癒するものだとは考えられていないので、うつ病だけの状態で判断されるようなことはありません。
但し、うつ病と同じく、精神の障害の場合には就労の現状などが考慮されるので、日常生活や就労に著しい困難がなければ、質問者さんの場合には、結果として等級外(支給対象外)になる可能性は大だと考えられます。

参考:障害年金の知識と請求手続ハンドブック(日本法令)
http://www.amazon.co.jp/dp/4539722662
※ 303ページに載っています
 

この回答への補足

そうですか、既存障害 アスペルガーと医師が書いてくれなければ、3級に落ちた可能性はあるんでしょうか?

アスペルガー症候群という記載がなければ障害厚生2級は無理だな! 障害厚生3級くらいにされちゃう可能性はあるんでしょうか?

審査の厳しさは 障害厚生2級>基礎2級らしいです。

厚生3級は多くの場合基礎2級より金額が少ないだけではなく、傷病手当金の返還もまっています。
次回診断書の提出が平成28年7月ではなく、平成28年3月になるということ(つまり更新期間が短いこと)
自分の場合は非正規で働いていましたので、障害厚生2級で仮に通ったとしても傷病手当金の返納金が大きいので、対してもらう額は変わりません。
そういう意味では、正直に書いてくれた先生に感謝しています

補足日時:2013/08/25 11:35
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