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地方公務員の現職です。
共済組合に加入後に病気により左下肢機能全廃(手帳3級)
となりました。
症状固定後1年半が経過。
それで教えていただきたいのですが
障害基礎年金の2級の「一下肢の機能に著しい障害を有するもの」
に該当すると思いますが、どうでしょうか?

A 回答 (2件)

国民年金法施行令別表で示される2級12号の障害である


「一下肢の機能に著しい障害を有するもの」(一下肢全廃)とは、
「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(ガイドライン)により、
具体的には、以下のいずれかに該当する場合を指します。
(注:一下肢の3大関節がいずれも機能しない、ということがまず前提)

1)
不良肢位で強直しているもの
2)
関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、
かつ、筋力が半分以下のもの
3)
筋力が著減(おおむね4分の1以下)又は消失しているもの

日本整形外科学会身体障害委員会と
日本リハビリテーション医学会評価基準委員会が合同で制定した
「関節可動域表示ならびに測定法に係る基準」によって、
整形外科医が上記の 1)~ 3)を測定します。
また、障害年金の裁定請求(受給申請)のときに必要な診断書様式は、
「様式第120号の3 肢体の障害用(下肢)」となり、
レントゲン写真なども添付する必要があります。
(注:身体障害者手帳の場合とは、基準がかなり異なります。)

なお、一下肢の3大関節のうち、
単に1つの関節だけが全廃の状態である場合には、
「その下肢を、歩行(自力歩行)時に全く使用することができない」
「一側の下肢の長さが他側の下肢の長さよりも4分の1以上短い」
という場合に該当します。
また、杖、松葉杖、下肢装具等の使用で自力歩行が可能な場合は、
障害年金の2級に該当することは、まずありません。

率直に申しあげて、肢体不自由の場合、
ご自分の不自由の実感とは一致しないのです。かなり厳しく見ます。
したがって、素人判断ができるような性質のものではありません。

ところで、障害共済年金の性質はご存知ですよね?
「公務による障害」と「公務によらない障害」とで支給額が異なり、
1・2級の場合は、障害基礎年金1・2級も併給されます。
3級の場合は、障害共済年金のみです。
そして、原則として、在職中は「障害共済年金部分」が支給停止となり、
「障害基礎年金部分」しか支給されません。
このあたりは、十分踏まえておいていただきたいと思います。

結論から申しあげますと、
私見ではありますが、かなり微妙なところだと言わざるを得ません。
「全廃」のとらえ方が、身体障害者手帳以上に厳しいからです。

いずれにしても、決して素人判断はせず、医師の診察にまかせて下さい。
あれこれ机上で考えていても、何も始まらないのが実情ですから。
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この回答へのお礼

長文で理解しやすい回答をありがとうございます。
Drの診断を受けてみます。

お礼日時:2008/07/05 12:03

少し補足をしておきます。


身体障害者手帳における肢体不自由(下肢の障害)である
3級第3号「一下肢全廃」の定義についてです。

これは、
他動関節可動域(他人に力を入れてもらって関節を動かす)が
10度以内であり、
かつ、徒手筋力テスト(5点法)が2以下である、という意味です。
そして、具体的には
 1)患側だけで立ったときに、そのままの立位を維持できない
 2)大腿骨や脛骨の骨幹部の偽関節により、立位を維持できない
 (偽関節=骨折を起こした骨がくっつかず、ぐらぐらしている状態)
といったような状態を指します。

障害年金の2級第12号における「一下肢全廃」は、
上記の状態も含め、それよりも悪い状態でなければなりません。
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