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17歳から通院、入院を繰り返し、今年の5月に精神障害者手帳2級を貰いました。(先月で二十歳になりました。)
詳しく覚えてはいませんが、診断書には解離性障害、パニック障害と抑うつ状態などと書かれていたと思います。

解離性障害は年金を貰えないなどと聞きましたが2級でも解離性障害だと年金は貰えないのでしょうか?

ご回答お願い致します。

A 回答 (1件)

精神障害者保健福祉手帳を持っているからといって、


必ずしも、障害年金を受給できるわけではありません。
障害認定基準が手帳と障害年金とで大きく異なっているのが理由で、
手帳が何級ならば障害年金は必ず何級になる、ということもなく、
また、その逆もありません。
つまり、手帳の等級と障害年金の等級とは連動していません。

解離性障害は、人格障害の一種に分類されています。
俗に、多重人格やヒステリーとも言われますが、
その症状が変遷し、一貫性がなく、詐病との判別が困難であるため、
どんなにその症状が重くても、
単なる解離性障害では、原則として、障害年金の該当外になります。
これは、障害年金における基準となっています。
人格障害や神経症では、障害年金は受給できません。

精神障害の分類は、国際的な基準であるICD-10コードにより、
障害年金においても、このコードを用いています。
実際、障害年金用の医師診断書(精神の障害用)にはコードが記され、
それによって、受給の可否が左右されてきます。

解離性障害は、ICD-10コードにおいても、
障害年金の支給対象である統合失調症やそううつ病などとは別枠で、
統合失調症の一症状である「解離」とも別のものである、と見ます。

統合失調症では解離のほかに、
妄想や幻聴、行動の制止・停止などの多彩な症状を伴い、
特に、幻聴は典型的な症状となりますが、
これらの多彩な症状がなく、単なる解離性障害だけの場合には、
当然ながら統合失調症だとも認めがたいため、
障害年金の対象とはならない、という次第です。

抑うつ障害やパニック障害も、同様に取り扱われます。
どんなに症状が重くても一種の神経症的な状態である、とされるため、
明らかに統合失調症やそううつ病としての病相がある場合を除いて、
単なる抑うつ障害やパニック障害では、障害年金の該当外です。

以上のことをまとめると、
少なくとも、障害年金の支給対象となっている精神障害である
統合失調症、そううつ病、てんかん、その他の薬物性障害などだと
認められないかぎりは、
まず、解離性障害のみで障害年金の受給につながることはありません。
 
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