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療育手帳を持っています、
今年高校を卒業しましたが、今まで
親の扶養に入ってました。(公務員)
障害がある事を理解して頂いた上で
短時間ですが、就職が決まりました。
まだ障害者年金の申請をした事が有りません。
自分18歳で親が公務員で扶養に入っている内は、障害年金は
頂けないのでしょうか?

先の事が不安で仕方ありません。
お分かりになる方、お教え頂きたく思います。

A 回答 (1件)

療育手帳、というと、知的障害児・者のための障害者手帳ですね。


ここが肝心なことなのですけれど、生まれつきの知的障害(療育手帳を実際に受けた日とは関係なし)ということでいいですか?
つまり、生まれついたときから何らかの知的障害があって、いままで療育手帳のある・なしとは関係なしに、知的障害へのサポート(学校、福祉、就職などもろもろ)を受けてきていますね?

障害年金にはいくつかの種類があるのですが、いわゆる生まれつきの障害のような「20歳になる前の、年金未加入期間に初診日があるときの障害」に関しては、受けられるものは1つだけです。
これを「20歳前障害による障害基礎年金」といいます(国民年金からの障害年金)。
国民年金保険料の負担を一切必要とせずに、最短で20歳到達直後から受給可能です。
(注1:年金未加入期間=国民年金にも厚生年金保険・共済組合にも入っていない期間のこと)
(注2:国民年金に入るのは20歳から。厚生年金保険・共済組合は、20歳前でも就職のときから。)

知的障害は、障害年金のしくみ上「生まれつきの障害」とされます。
ですから、上で記した「20歳前障害による障害基礎年金」となります。

この障害年金は、20歳到達のときから請求可能です(=20歳以降から受給できます。)。
親の扶養に入っている・入っていない、ということは一切無関係です。
親の仕事などにも一切影響されません。
あなたが障害の基準を満たせば、受給することができます(もちろん、所定の請求手続が必要です。)。

あなたの場合には、20歳到達日(障害年金の決まりごと上、20歳の誕生日の前日のことをいいます。)を挟んだ前後3か月以内に実際に精神科などを受診して、そのときの障害の状態を障害年金専用の診断書用紙に医師から記載してもらう、ということから始まります。
診断書用紙は、年金事務所(日本年金機構)と市区町村国民年金担当課にあります。

請求そのものは可能ですが、実際に障害年金を受けられるように認定されるかどうか、ということは、障害の状態次第です。
たいへん細かい基準(国民年金・厚生年金保険障害認定基準や等級判定ガイドラインなどのことをいいます。日本年金機構のホームページから誰でも見ることができます。)があるのですが、素人判断はたいへん危険なので、ここでは説明は割愛します。
まずは、年金事務所や医師に相談することから始めてみると良いと思います。
(根拠法令や障害認定基準が全く別物なので、療育手帳の等級と障害年金の等級は相互に全く無関係です。)

一方、知的障害ではなくて発達障害(自閉症、アスペルガー、ADHDなど)だったとき。
この場合も知的障害に準ずるのですが、ただし、一律に「20歳前障害による障害基礎年金」になるとは限りません。
20歳になる前までには発達障害が表面化せず、20歳を過ぎてしまったあとで初めて精神科などを受診して発達障害が判明した‥‥ということがあるからです。
20歳を過ぎてしまってからの発達障害の判明で障害年金を請求しようとするときは、「20歳前障害による障害基礎年金」のときと違って、初診日前までの保険料納付実績が厳しく問われます。
というのは、一定期間以上の保険料納付実績(国民年金保険料の負担のこと。厚生年金保険料も含みます。)がないとどんなに障害が重くても障害年金を受けることができない、という決まりごとがあるためです。

いずれにしても、知的障害・発達障害のある・なしと、その重さがカギです。
それ次第で、20歳になったときに障害年金の請求はできます(実際に認定されるかどうかはまた別の話)。
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この回答へのお礼

大変ご丁寧に分かりやすく
説明頂きありがとうございます。医者、行政の方、に相談の上年金事務所に予約を入れてみようと思います。

お礼日時:2018/02/19 21:55

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