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障害者年金精神の申請で長い間A病院に通院していましたが、会社がB病院にも行くように話しますので最近1年間B病院にも通院しました。問診だけです。
投薬はA病院でもらいました。
病歴申立書にB病院の通院を社会保険労務士が2年間と記載して私が誤りに気がつかなくて年金精神に申請しました。
このような診断書記載と病歴申立書に整合性が無い場合年金機構から、どちらかの病院や、私に調査が入るのでしょうか。
また、私の雇用は一般雇用ですが、障害者雇用ですが、診断書では、障害者雇用に記しがありません。障害者雇用になっていないと審査に影響するのでしょうか。
以上2点について教えてください。
宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
補足コメントを拝見しました。
ひとりひとりで異なっている個別の事情によって過誤修正などを要するかどうか、日本年金機構の本部が判断することになると思います。
何らかの指示がある可能性もありますので、年金事務所からの連絡を待って対応なさって下さい。
なお、もしも過誤修正などが必要だとされたときは、その分だけ審査に時間を要する可能性もありますので、結果がわかるまでには標準(だいたい3か月程度が目安だとされています)よりも長い日数がかかってしまうかもしれません。
いずれにしても、いろいろと微妙かつ複雑なケースではあると思いますので、年金事務所と十分に連絡を取り合う必要があると思います(ご質問を読むかぎりでは、いまひとつ社会保険労務士さんが頼りないので。)。
すみません。
ご回答ありがとうございます。
社会保険労務士は、マトリックス表で2級だから、よくて2級通り、悪くても3級としか言わないです。
以前にお話ししましたが、病歴申立書は仕事のことまったく書かないで、私の感情の変化のみ18年分書いたのみです。
ご指摘のように年金事務所の指示に従いたいと思います。
また、教えて欲しいのですが、会社は、初診から18年通院するA病院の医師は私の双極精障害2型を治せない、病を完治させないと仕事させない、違う病院に行くように無理やり言い、従うしかなく、別のB病院に一年通院し、寝る前の薬を12錠から2錠まで意図的に激減させました。眠れなく苦しい一年、この医師に毎月体調よく眠れると嘘をつきました。医師に完治の診断書がないと仕事させてもらえないから欲しいと言いましたが、完治出すまではあと二年通院しないといけないが、そんなに困るなら寛解の診断書を出すと言われ会社に出しました。結局会社は二年経ちますが仕事はくれないです。
この一年はA病院の医師からは、投薬をもらわず問診のみでしたが、B病院から寛解診断書もらったあと、A病院だけに通院し投薬をいただいています。
A病院にB病院に行くことは話してありますが、解解診断書のことは話してません。
複雑な状況ですが、年金事務所に寛解の診断書がB病院から出されていることは、分かるのでしょうか。だとすると年金事務所の審査に影響はあるのでしょうか。
おわかりになれば教えてください。
No.1
- 回答日時:
年金用診断書(
http://goo.gl/5tur0P)の「治療歴」と、病歴・就労状況等申立書(http://goo.gl/oIYdY7)の「病歴」が、お互いに一致しない場合(矛盾)ですね。ご質問を拝見するかぎりでも、明らかな誤り(矛盾)になっています。
このように、両者の間で矛盾がある場合(整合性がない場合)は、日本年金機構は、医師または障害者本人に照会することになっています。
基本的に、医師による年金用診断書のほうが医師法による「医証」(法令に基づいた公的な証明書類)となるため、そちらでの記述内容を優先します。
その上で、参考添付書類である病歴・就労状況等申立書の記述内容と一致しないので、ご質問でいう両方の病医院に照会して、カルテに基づいた診療内容(受診歴)が再確認されます。
このとき、必要があれば、障害者本人にも照会があります(医師に照会することで解決するときは、必ずしも障害者には照会しません。)。
もう1点のほうですが、精神の障害の場合には、一般雇用なのか障害者雇用なのかの違いが影響します。
これは、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準での考え方がそうなっているからです。
だからこそ、年金用診断書でも「現症時の就労状況」欄にチェック項目があります。
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準では、次のように記されています。
障害者雇用のときには特に、仕事場で何らかの援助や配慮を受けている(=労働に一定以上の制約がある)と強調されることになっています。
なお、ただ単に「障害者雇用の所にチェックがなされた」というだけではダメで、援助や配慮の内容が具体的に年金用診断書に記されていなければならないことは、言うまでもありません。
◯ 現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって直ちに日常生活能力が向上したものとはとらえず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認した上で日常生活能力を判断する。
◯ 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮の下で労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって直ちに日常生活能力が向上したものとはとらえず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認した上で日常生活能力を判断する。
ちなみに、年金用診断書で日常生活状況や就労状況を把握しきれなかったときは、障害者本人や医師に対し、あとから照会票(http://goo.gl/ER6Ata)が送られてきます。
年金用診断書だけでは不十分でしたよ、ということになったときです。
認定を行なうときの追加資料になりますので、もしもこの照会票が送られてきたときには、できるだけ詳しくお書きになって下さい(あなたの場合にも、送られてくる可能性は否定できないと思われます。)。
以上です。
年金カテゴリでのQ&Aでいわゆる「同病者」からの回答が付いた場合、精神障害からの制約なのか、誤った内容の回答が非常に目立ちます。
誰とは言いませんが、何度も誤った回答を繰り返す方もおられます。
鵜呑みにしてしまいますと大変なことになりますから、必ず、根拠となる法令や通達・基準にあたるように心がけて下さい。
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