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こういったブログを見かけて疑問に思ったことがあります。

交通事故の内容と障害者年金の内容が違う場合はどうなるの??
という事です。

例えば、
⑴体を欠損している人が障害者年金を貰っていて、その後、交通事故に合い
麻痺やしびれ、痛みがの残り、慰謝料を請求する場合
⑵交通事故でけがをして、慰謝料を貰って、数カ月しないうちに
何か別の傷病で障害者年金を申請する場合
などがあると思います。

これは損害賠償と障害者年金が同じ事故で起きた場合、同時には申請出来ないという事でしょうか?
それともそれぞれが別件でも、同時申請不可と同じように扱われるのでしょうか?

A 回答 (5件)

回答 No.4 のお礼へのコメントです。



先発の障害とは、後発の障害(交通事故に起因するものではない障害)のことを言います。
このとき、交通事故(第三者行為事故)によって障害(後発の障害)が生じたとしても、先発の障害が交通事故との因果関係を有しないかぎりは、後発の障害における障害年金の認定にあたっては、先発の障害との併合認定にあたって損害賠償額との調整を行ないません。

要は、先発の障害と後発の障害とがあって、併合後の新・障害年金(先発の障害とともに、後発の障害の状況をも含めた認定が行なわれる障害年金)が認定されるときの扱いです(併合して一本化する)。
先発の受給権は喪われます(失権)。
このときの新・障害年金は、損害賠償額との支給調整を行ないません。
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この回答へのお礼

1つ1つ分かりやすく丁寧に教えていただき、誠にありがとうございます。
YES NOで判断できる内容ではないというですね。
もっと簡単に思っていた未熟さを恥じるばかりです・・。

とてもスッキリいたしました
また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2019/10/15 12:55

コメントを続けます。


回答は、以下のとおりです。

Q1.
元々持っていた傷病と、別件の交通事故においての後遺症慰謝料が発生する場合、別件、別傷病のため支給停止(調整)にはならない? それぞれ障害年金の請求は可能?
重いほうが認定されればそちらの等級になる?

A1.
まず、別傷病として、後発の障害(交通事故と因果関係のある障害)単独での障害年金の請求を行ないます。
その際、先発の障害との併合(国民年金・厚生年金保険障害認定基準における併合等認定基準・併合判定参考表によります。
また、先発・後発それぞれで加入していた公的年金制度の種類(国民年金、厚生年金保険、共済組合)の違いによって、併合に至らないケースもあり、非常に複雑です。
併合に至った場合は先発・後発が一本化され、新たな1つの障害年金となります。この障害年金は、損害賠償額との間の四球調整が行なわれません。
また、併合に至らなかった場合(=併合したとしても2級以上にならない場合)は、先発・後発のいずれか1つを選択することになります(一般に、額が多くなるほうを選択します。)が、選択したものが損害賠償額との調整がおこなわれることとなるものであれば、当然ながら、支給調整が行なわれます。
要は、併合されるかされないかが分かれ目です。併合に関しては非常に複雑なため、ここでは言及できません。

◯ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …
(= https://bit.ly/35Afce6

Q2.
元々持っていた傷病があり、交通事故などで同一部位がやられた場合、申請は出来る?
支給停止(調整)どうかは、同一部位に対して関連性があるか無いかで診断され、機関の判断次第?

A2.
おおむね、お見込みのとおりで結構ですが、後発障害が加わったと考えます。
ただし、差引認定という特殊な併合方法の対象となってしまうかもしれない、と思います。
先発の障害の重さを差し引いた上で後発の障害の程度を認定する、という概念で、これによって、考えていたほどの障害等級には認定されない、というケースもあり得ます。
とにかく、先発・後発とがあって併合を考えざるを得ないので、非常に複雑です。これ以上の言及はできません。

Q3.
交通事故で後遺症慰謝料と年金申請の場合は、確かな場合は申請はすぐできる?
しかし、保険会社が対応が明らかな場合だと、すぐには貰えず調整の後になる?

A3.
回答 No.4 でお示ししたとおりです。
障害年金を受けられるべき事由があれば、障害年金の請求じたいは自由です。障害認定日(原則、初診日から1年6か月経過後)以後であればかまいません。
損害賠償額との間の調整の順序は、この障害年金の請求の時期とは関係しません。
極言すれば、障害年金と併せて損害賠償がなされることが決定したときから調整が始まる、といったイメージでよろしいかと思います。
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「厚生年金保険法及び国民年金法に基づく給付と損害賠償額との調整の取扱いについて」というタイトルの、国からの通達文に目を通して下さい。



調整は、年金給付権との関係上、当然、同一傷病(同一事由)に限って行なわれます。

◯ 厚生年金保険法及び国民年金法に基づく給付と損害賠償額との調整の取扱いについて
平成27年9月30日付け/年管管発0930第6号
厚生労働省年金局 事業管理課長通知
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc2479 …
(= https://bit.ly/31eta1W

なお、受給事由が存在するかぎり、同一傷病であっても別傷病であっても、同時申請が禁止されるものではありません。
(障害年金そのものは、まずは障害年金じたいの基準・要件[保険料納付要件などを当然含む]に該当すれば、手続きを進めてしまっても良いからです。]

しだかって、賠償のほうが先に行なわれる、などといった回答がありますが、そんなこともありません。
あとから賠償がおこなわれることになったのなら、そのときに調整すれば足りるからです。
毎度ながら、こういった回答は誤りですよ。根拠を示していただきたいものです。

同一傷病であれば損害賠償額と障害年金との間で調整がなされる、というだけの話です。
あまりむずかしく考えすぎると、判断を誤ってしまうように思います。
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この回答へのお礼

すみません、マルチポストという規約があることを知らず向こうが閉め切られてしまいました。
大変失礼いたしました。どうしようもなく向こうをBAに選び終わっておりましたが、
こちらに回答いただき、とても助かりました。
向こうに下記のような細く質問をさせていただいておりました。

自分なりに、見たことをまとめてみました。
①元々持っていた傷病と、別件の交通事故においての後遺症慰謝料が発生する場合、
 別件、別傷病のため支給停止(調整)にはならない。それぞれ障害年金の請求は可能。
 重いほうが認定されればそちらの等級になる。

②元々持っていた傷病があり。交通事故などで同一部位がやられた場合、申請は出来る。
 支給停止(調整)どうかは、同一部位に対して関連性があるか無いか診断され機関の判断次第。

③交通事故で後遺症慰謝料と年金申請の場合は、確かな場合は申請はすぐできる。
 しかし保険会社が対応が明らかな場合だと、すぐには貰えず調整の後になる。

もし、誤りがあるようでしたらご指摘いただければ幸いです。
どうか、よろしくお願いいたします。

下記の抜粋を参考にしました。
8 損害賠償額との調整を行わない場合
(1) 先発の障害を有している者が第三者行為事故により障害年金の受給権が発生した場合における取扱い
第三者行為事故による障害と因果関係のない外部障害(以下「先発の障害」という。)を有している者について、第三者行為事故により障害年金の受給権が発生した場合において、当該障害年金の障害の程度を認定するに当たり、先発の障害と併せて認定を行った場合には、当該損害賠償額との調整は行わないこと。

お礼日時:2019/10/15 11:54

交通事故により生じた疾患なら、


規定の範囲で賠償されます。
しかし元々の疾患や
事故との因果関係が無い
と判断された場合には、
賠償の対象に成りません。

ご存知でしょうが…
障害者年金の申請には、
初診から1年6ヶ月必要です。
判断は国が行います。
申請すれば必ず支給される
とは限りません。

事故の損害賠償には規定がある。
規定の範囲で支払されます。
仮に後遺症が残った場合にも、
規定の範囲で賠償されます。

制度上の都合で、
同時に申請するコトありません。
先に記載しましたが…
障害者年金申請には、
時間が必要です。
事故損害の方が先に行われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
勉強になります!

宜しければご回答いただけると幸いです。
「元々、障害者年金対象レベルで申請中、もしくは受給者が交通事故にあり、先発の障害とは関係のない後遺症を負わされ慰謝料が発生した場合、
 先発で受給されていた年金は交通事故の障害とは関係なくても、【慰謝料がある場合は調整がある】の対象となり支給停止されるのか?」
という疑問が生じております。
是非お知恵をお貸しいただければ幸いでございます。

ガイドラインではこうあるのですが。

 損害賠償額との調整を行わない場合
(1) 先発の障害を有している者が第三者行為事故により障害年金の受給権が発生した場合における取扱い
第三者行為事故による障害と因果関係のない外部障害(以下「先発の障害」という。)を有している者について、第三者行為事故により障害年金の受給権が発生した場合において、当該障害年金の障害の程度を認定するに当たり、先発の障害と併せて認定を行った場合には、当該損害賠償額との調整は行わないこと。

お礼日時:2019/10/15 11:51

既に国民年金・厚生年金の障害年金受給権を裁定されている方が交通事故など事故に罹災し受傷した場合、当然にも加害者に損害賠償請求できます。

症状固定(治癒ではありません。それ以上治療しても症状改善が見込めないという診断です)が主治医から提出されたら年金事務所で障害年金の申請し、後遺障害の中味によっては、それまでの障害年金の「障害等級」が更に重度に裁定される場合もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
特に支給が停止されることもなく、傷病が重複していない限り「貰える」「支給停止の対象ではない」と
考えても大丈夫でしょうか?

お礼日時:2019/10/15 10:18

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