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父は慢性腎不全で障害基礎年金2級を受給してます。身体障害者一級です。今日透析に行ったら、看護師さんに、2,3ヵ月後に再申請すれば1級になるといわれました。本当なんでしょうか?再申請ってどうやればいいのでしょう?

A 回答 (4件)

腎疾患による障害で、障害年金1級となるのは、


国民年金・厚生年金保険障害認定基準により、以下の場合です。

1級
 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が
 前各号(注:他の障害の基準のこと)と
 同程度以上と認められる状態であって、
 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

具体的には?
 慢性腎不全及びネフローゼ症候群での検査項目及び異常値が
 高度異常を示しており、
 かつ、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、
 終日就床を強いられ、
 活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られる状態

高度異常とは?
ア.
 内因性クレアチニンクリアランス値 10ml/分 未満
イ.
 血清クレアチニン濃度 8mg/dl 以上
ウ.
 一日尿蛋白量 3.5g/日 以上が続き、
 かつ、血清アルブミン 3.0g/dl 以下
 (又は 血清アルブミンではなく血清総蛋白が 6.0g/dl 以下)

この状態を満たしていれば、回答#1に記した額改定請求を行なえば、
障害年金1級だと認定されることも可能です。

お父様の障害年金は、おそらく2級15号だと思います。
もし、心疾患によるものだったとしても、級・号は同じです。
したがって、これを1級(1級12号)に変えてもらうためには、
やはり、額改定請求が必要です。
 
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この回答へのお礼

丁寧かつ詳細な回答ありがとうございます。勉強になりました。

お礼日時:2010/03/23 23:13

腎疾患による障害で、身体障害者手帳が1級になるのは、


身体障害認定基準・認定要領により、以下の場合です。

1級:

 内因性クレアチニンクリアランス値 10ml/分 未満
 又は
 血清クレアチニン濃度 8mg/dl 以上
 であって、かつ、
 自己の身辺の日常生活活動が著しく制限される状態

 あるいは、
 人工透析治療を必要とする状態か、
 ないしは概ね3か月以内に人工透析に至る状態

すなわち、下のほうの理由(人工透析)だけで、
身体障害者手帳が1級になっています(いわば特例的な扱い)。

本来は、上のほうの条件を満たして、手帳は1級です。
また、上のほうの条件は、障害年金の1級の条件と同じです。
言い替えると、上のほうの条件が満たされないと
手帳は1級ではあっても、障害年金の等級は2級以下となります。
 
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透析していると、障害者手帳は1級ですが、年金は2級です。


看護士さんの勘違いでは?

この回答への補足

そうかも知れませんね。ただ父の場合は何度か急性心不全を経験しており心臓も悪いんですよね。それがあるから看護師さんがいった可能性もあるかもしれませんが。

補足日時:2010/03/23 14:08
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ご質問の件についてですが、結論から先に言いますと、


看護師からの情報には、誤りがあるのではないかと思います。

慢性腎不全による人工透析が始まった場合、
腎不全の初診日から1年6か月以内に人工透析が開始されたのなら、
人工透析開始から3か月経ったときに、障害年金2級が可能です。
検査成績によっては、障害年金1級となることもあります。

しかし、腎不全の初診日から1年6か月を過ぎたあとに
人工透析が開始された場合には、
腎不全そのものによる検査成績が障害認定基準を満たさなければ、
上記のように認定されることはありません。

また、既に障害年金を受給している場合には、
その障害等級をより上位に改定してもらう請求を行なわないと、
基本的には、障害状況確認届(障害年金更新時の診断書)によってしか
改定が行なわれません。

改定のための請求は、額改定請求と言います。
請求日(窓口提出日)の直前1か月以内の受診時の年金用診断書と、
障害給付額改定請求書というものを出すことが基本です。
http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/210ys. …

http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/kaitei …
説明が書かれていますが、額改定請求は以下の条件を満たさないと、
行なうことができません。

1.新規裁定請求で障害等級が決まってから1年以上経っている
2.障害状況確認届(更新時診断書)を出してから1年以上経っている

以上により、2~3か月後に再申請すれば2級から1級になる、
などと軽々しく言うことはできないのです。
(額改定請求に関しては、精神障害等の他の障害でも全く同じです。)
 
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