この人頭いいなと思ったエピソード

私は精神障害があり、障害年金を受給していますが、年金だけでは生活できないため、パートをしたいと考えています。
しかしパートをすると、必ず雇用保険に加入しなければならないみたいです。(厚生年金は入らなくてもいいみたいです)
そこでお聞きしたいのですが、雇用保険に入ると、年金機構や年金事務所に知られ、働けるとみなされ、障害年金が支給停止になってしまいますか?
働くといっても、精神障害があるので、長い時間は働けません。
月収は、5万程度です。
それでも雇用保険に入ると、障害年金は支給停止されてしまいますか?
ご存知の方知恵を貸していただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • みなさんたくさんの回答ありがとうございます。
    まとめてのお礼で申し訳ありません。
    続けての質問すみません、障害年金は、これこれこういう理由で支給停止になるというのが法令で定められているとのことですが、
    どういった場合に、障害年金は支給停止されるのですか?
    例えば、いくら以上収入があったら支給停止になるとか、そういう感じなのでしょうか?
    ご存知の方いましたら教えてください。

      補足日時:2016/11/29 23:36

A 回答 (6件)

障害年金の支給停止の件ですが、最もよく理解しておかなければいけないのは「20歳前初診による障害基礎年金」における所得制限に引っかかってしまったときの支給停止でしょう。



「20歳前初診による障害基礎年金」とは、国民年金法第30条の4を根拠とした障害基礎年金です。
初診日が20歳前にあり、その初診日のときに厚生年金保険や国民年金にも入っていなかったときに、障害の状態が障害年金の基準を満たしていれば支給されます。
なお、この障害基礎年金は、初診日が20歳以降のときの通常の障害基礎年金(所得制限がない)とは違ったものです。
つまり、ひとくちに障害基礎年金といっても、所得制限のないものと所得制限があるものとに分かれます。
年金証書に印字されている年金コード番号が「5350」や「1350」のときには所得制限がありません。
しかし、番号が「6350」になっているときは、所得制限があります。

所得制限による支給停止は、国民年金法第36条の3で定められています。
国民年金法施行令という政令の定めにもとづいて、前年の所得の額(障害年金を受けている人が扶養する家族の数によって変わってきます)によって、その当年の8月分から翌年の7月分まで、2分の1の額又は全額が支給停止となります。
「所得」とは、すべての「収入」[税引き前の額]から必要経費相当分として認められる「控除額」を差し引いた残りの額を言います。収入イコール所得ではないので、混同しないようにして下さい。
なお、所得の額は、毎年7月末に、市区町村経由で日本年金機構に提出しなければならない「所得状況届」でチェックされます。
但し、この「所得状況届」を出さなければならないのは、上記の「6350」の人に限ります。

単身者(障害者本人に配偶者や扶養家族がまったくいないとき)の場合の所得制限は、次のとおりです。

A)半額支給停止 所得の額が3,604,000円を超えて4,621,000円未満のとき
B)全額支給停止 所得の額が4,621,000円を超えたとき

障害年金のほかには給与・賃金(賞与も含みます)しか収入がない、という場合には、所得の額は「給与所得控除後の給与の金額」と一致します。
1年最後の年末調整が終わった後の「源泉徴収票」というものに、この額が書かれた欄があります。
したがって、会社から源泉徴収票をもらえばわかります。

単身者の場合、税込の給与・賃金の額(いろいろなものが天引きされる前の額)が5,180,000円のときに「給与所得控除後の給与の金額」が3,604,000円になります。
つまり、単身者は、税込の給与・賃金の額が518万円を超えると半額支給停止になります。

同じく、6,451,200円のときに、「給与所得控除後の給与の金額」が4,621,000円になります。
つまり、単身者は、税込の給与・賃金の額が約645万円を超えると全額支給停止になります。

繰り返しますが、このような「所得制限による支給停止」があるのは、「20歳前初診による障害基礎年金」を受けている人に限られます(「6350」の人)。
但し、上で書いたことを見ていただくとわかると思いますが、そのような人であっても、よほど高い給与を受けていないかぎりは、まず支給停止になることはないわけです。
さらに、「5350」や「1350」の人(通常の障害基礎年金や障害厚生年金を受けている人)の場合には所得制限がないのですから、実質的に支給停止になることはまずありません。

そのほか、法令を追ってゆけば、ほかにも支給停止になる場合がもちろんあります。
ですが、特殊な場合に限られてくるので、最低限、上で書いた内容を理解できれば十分です。

以上が「どういった場合に、障害年金は支給停止されるのですか? 例えば、いくら以上収入があったら支給停止になるとか、そういう感じなのでしょうか?」の答えです。
内容的にむずかしかったとは思いますが、ご理解いただけましたでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とてもよく理解できました。
私のように月収10万円いかない人は、支給停止になるということはあり得ないのですね。
要するに、年収400万円以上にならないと支給停止にならないのですね。
でしたら私には無縁の話です。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/30 17:14

回答4はまったくのお見込み違いですよ。

誤解を招きかねません。
雇用保険の被保険者になったら障害年金は支給停止されてしまうかどうか、ということが問題なのです。
回答3にもありますが、そのようなことはありません。

回答4のURLが言わんとしているのは、老齢年金(65歳未満の)と失業等給付との間の併給調整です。
失業等給付を受ける、ということは、既に雇用保険の被保険者ではなくなった、ということを意味します。
このとき、両者を同時に受けることはできませんよ(失業等給付を受けている間、老齢年金は止めますよ)、というのが回答4のURLの趣旨です。
言い替えると、障害年金とは何の関係もありません。

また、高年齢(65歳以上)の厚生年金保険被保険者であって、雇用保険の高年齢雇用継続給付というものを受けられるとき(雇用保険にはもう新たに入ることができない、という年齢になります)には、在職老齢年金というしくみによって老齢年金がカットされるのですが、それと同時に高年齢雇用継続給付との間の併給調整(雇用保険での給付との間の併給調整)も加わりますよ(カット額が増しますよ)、と回答4のURLで説明されています。
これも、障害年金とは何の関係もありません。

以上のことから、ご心配には及びません。
雇用保険の被保険者となっても(雇用保険に入っても)、障害年金の支給停止はありません。
また、雇用保険での給付である失業等給付(いわゆる失業保険)を受けたときも同様です。止まりません。
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> 雇用保険に入ると、年金機構や年金事務所に知られ、


> 働けるとみなされ、障害年金が支給停止になってしまいますか?

いいえ。決してそのようなことにはなりません。
障害年金はこれこれこういう場合に支給停止ができる、と法令に定められているからです。
逆に言えば、「雇用保険に入ったら障害年金を支給停止にする」とは一言も書かれていませんから、支給停止になることはありません。
日本年金機構などに知られてしまうこともありません。調査されるようなこともありません。
ですから、大丈夫です。心配し過ぎないことです。

> 私は、2級です。
> 働き始めることで2級から3級になるということでしょうか?
> 次回の更新までは、2級でいられるということですか?

少なくとも、次の更新のときまでは2級でい続けられます。
ですが、精神の障害の場合には、働くことができるようになると障害が軽くなったと見なされます。
すると、いまの2級から、より軽い3級にされてしまう可能性はあります。
障害基礎年金だけしかもらえない場合(つまり、2級の障害厚生年金をもらってないとき)は、障害基礎年金には3級がないので、障害が軽くなって3級の重さになったと見なされると、障害年金はゼロになります。
ただし、必ずもらえなくなってしまう、などということはありません。
そのときそのときの障害の重さと、お医者さんが更新のときに書く診断書の内容で決まります。
そのときにならないとわからない、というのがほんとうのところです。
なるようにしかならないので、これも心配し過ぎるよりも、働けるんだったら働いてみましょう。

それから、ほかの回答に「更新ができない」という書き方がありますが、これは間違いです。
どんなときでも、更新は行なわれるのです。
支給停止とか級下げになってしまったとしても、それまでの等級を見直して新しい等級をあらためて決定することを「更新」と言うからです。

> 働いたら「3級」になって銭貰えんようになるで!

これはうそっぱちです。真っ赤なうそです。
働いたら何でもかんでも3級にされる、ということではありません。
上に書いたように、障害が軽くなったと見なされるので3級になる可能性が高くなる、というだけの話です。
そして、もしも障害基礎年金しか受けられない人の場合だったら年金が出なくなる、というだけの話です。
いま、2級の障害年金が、障害基礎年金2級と障害厚生年金2級とが一緒に出ているという形でしたら、3級に下がったとしても、3級の障害厚生年金だけは出ます。

> パートをと考える前に「生活保護」相談してみ!

生活保護よりも前に、まずは障害年金を活用したり、少しでも働けるなら働くように指導されるはずです。
なぜなら、生活保護は最終手段だからです。
他法優先といって、障害年金をはじめとするほかの法律を利用できるときには、先にそちらのほうを使わないといけないしくみになっています。
そんなにあっさりと生活保護が受けられるわけでもありません。
正直、どうしようもない回答もありますので、あまり真にうけないほうがいいです。
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あんさん、精神の何級でっか?


>年金だけでは生活できないため、パートをしたいと考えています。
銭貰っとるんやから、2級とちゃいまっか?
で、働いたら「3級」になって銭貰えんようになるで!
パートをと考える前に「生活保護」相談してみ!
何とかしてくれるかも知れんで!
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雇用保険に入ったことで障害年金が止まる事はありません。


そもそも、一度支給決定が下りた障害年金は失権したり本人が支給停止の申請をしない限りは次回の更新まで支給されます。

等級が何級なのかわかりませんが、3級なら就労できる状態なら次回の更新ができない可能性はあります。
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この回答へのお礼

私は、2級です。
働き始めることで2級から3級になるということでしょうか?
次回の更新までは、2級でいられるということですか?
雇用保険の加入歴が、年金事務所知られ、調査などされたりすることはあるでしょうか?
物わかりが悪く、色々お聞きしてしまいすみません。

お礼日時:2016/11/29 20:19

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