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会社のほうから、年金の運用実績が悪いので、基金負担分の退職金が3割減となる
、同意書の提出をもとめられています。
会社側説明ですと、基金の退職金負担分が減っても、会社の退職金の規定を
変えない限り、会社が不足分を負担するので、社員が実際にもらう退職金の
金額には差はないといわれましたが、本当に問題点はないのでしょうか?
同意書の回収期限が3日と短いのと、文書には”資産運用方針の変更の同意書”とだけしかかかれていなくて不安です。

A 回答 (1件)

就業規則か労働協約の中に、「厚生年金基金規約」と「退職金規程」があると思います。

そのうち「退職金規程」の中に、「本則により計算された額のうち、○○厚生年金基金の第○加算年金が支給された者は、その一時金現価額を控除して退職金を支払う」みたいな文言がないかチェックしてください。
これは、厚年基金(の加算部分)が「退職金の内枠支給」と呼ばれるタイプで、「基金の退職金負担分が減っても、会社の退職金の規定を変えない限り、会社が不足分を負担する」という意味のものです。
(退職金本則で100支払うときに、基金から30支給すれば会社が残りの70を支給し、基金からの支給額が20に減額されれば、会社が80出すという意味です)

・・・しかし、それでも問題点がまったくないわけではありません。
通常、厚生年金基金の年金は「終身給付」であり、しかも15年とか20年とかの保証期間を過ぎたいわゆる「終身部分」は「長生きしたために本来の一時金の額を超えて支払う」ボーナス分であることが一般的です。(15年とか20年の基準は、厚生年金基金規約の「遺族一時金」のところを参照いただくとよろしいかと思います。)
会社の退職金はまずほとんど一時金支給であり、この終身部分のボーナス相当分がなくなる可能性が高いです。
また年金の金額は通常、4%~5.5%ほどの利回りを想定して算出されていますが、今のご時世この利率はなかなか難しいと思料いたします。
つまり
・高い利回りの享受ができなくなる
・終身部分の保証、ボーナス部分の支給がなくなる
2点で、受給者の損害はまったくないわけではありません。

とはいえ、企業側は現状の基金の運用の低迷に頭を悩ませているとともに、退職金関連の債務が企業の財政状態を逼迫させることにもなっているようです。会社としても苦汁の選択で従業員に負担をお願いしているはずですので、基金の存続、会社の存続の観点も含めての検討をお願いします。(私は会社側の人間ではないですがね^^;)
今回の同意拒否が多くて、基金の給付額が減少できなかった場合に、掛金負担に耐えられず基金が解散に追込まれてしまうと、もっとひどいことになりかねませんから・・・。

・・・そうはいっても、「社員が実際にもらう退職金の金額には差はない」というのは嘘っぽい気がしています。説明不足の感は否めません!(会社はきっちりと社員の受給額が少なくなることを説明した上で、基金の状況、会社の状況を勘案して従業員にお願いするべきと思料いたします。)
最近はやりの「厚生年金基金のうち、国の厚生年金を代行している部分を国に返上する(代行返上)」なら、社員の受給額に差はないというコメントもうなずけるのですが。

ちなみに、「資産運用方針の変更の同意書」は、国内債券、国内株式、外国債券・・・等の比率を変更するための同意書なんじゃないですっけ?基金の支給額が減少することの同意書とはモノが違うような気がします。

なんか企業側の誠意が見えませんねぇ。。。むむむむむ・・・
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この回答へのお礼

大変参考になりました。他の方は既に同意書を出してしまっているようなので、
いまさら私が何を言っても変わらないみたいですが、会社側からもっと的確な
説明をしてもらうようにいってみます。
退職金規定も変更がある予定があるみたいなので、
”みんな適当に同意書にハンコをおしてるんじゃないよ”と知らせるだけでも
悪い方向への抑止力になりそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/21 21:42

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